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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年10月02日

法テラスの問題点

さて法テラスのつづき。
この「法テラス」は、ロースクールや裁判員制度と並ぶ司法制度改革の目玉のひとつです。理念は立派なものですし、
国民のためにとても有益なことだと思いますが、担い手、特に弁護士から問題視する意見が出ています。

午前中問題ありとアップしたところ、やはり問題勃発。弁護士による法テラス反対集会が都内で開かれたようです。(ネタ元:日刊スポーツ)
法テラスと契約しない弁護士は国選弁護ができないという法テラスの制度が問題視されているようです。訴訟に発展する可能性もあるようですが、
どういう結論が出ますやら?

上記の問題の他にも、要員を確保できない、準備不足など解決しなければならない問題は色々ありそうです。

 

もう一つの担い手である「司法書士サイドは問題はないのか?」

私も一応支部長。立場が立場ですから、「法テラス」は素晴らしいといったブログにすればいいのですが、やはり現在問題ありです。
司法書士会は当然完璧な体制で法テラスをバックアップすることになっています。国民のため、
専門家としては協力を惜しまないのは当然のことです。しかし実際に法テラスからの転送された電話の応対をするのは司法書士です。
司法書士会に所属する司法書士全員が応対するなら、個人個人の負担も軽いはずですが、やはり「自分の仕事優先」の方が多い。。。
「自分の仕事優先」言葉は綺麗に聞こえますが、悪い言葉で言うと、実質「自分の金儲け優先」です。。。

「お人よしが損をする」・・・会員間の不公平をどうなくすか、なんとか解決していかなくてはいけません。
(綺麗事を書いてしまいましたが、私も会務をやっていなけらば、当然営利追求してしまいそうです。。。)偉そうな事を書いてすみません。
_(._.)_

つづく。

2006年10月02日

法テラスがスタート

早いもんで10月になってしまいました。という事で10月ネタです。
このブログにアクセスされている方ならほとんどの方がご存知だと思いますが、「日本司法支援センター」、通称「法テラス」が、今日10月2日からスタートです。

http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html

法テラスをご存知ない方のために上記HPより引用

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法テラスってなに??

法テラスは、
全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月から業務を開始します。

  法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」
「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いを込めて、「法テラス」と名付けました。

法テラスは、全国の都道府県庁所在地(北海道については札幌市に加え、函館市、
旭川市及び釧路市)の計50か所に事務所を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、
必要に応じて事務所を設置する予定です。

 

情報提供・・・
  支援センターの専門職員が、一般国民から問い合わせを受け、
その相談内容に応じて、最も適切な相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等)
の紹介や客観的な法制度に関する情報提供を行います。なお、この情報提供業務は、弁護士が、紛争の内容に応じて、
勝訴の見込み等も含めて法的判断を行い、採るべき手段をアドバイスするといった法律相談とは異なります。

 

以上引用おわり。

一応、年間約120万件の問い合わせを見込んでいるようです。

法テラスの電話番号は、(0570・078374)は「お悩みなし」
と憶えて下さい。

うちのSkype無料法律相談と違って、すぐ相談はできません。相談先の情報提供のみです。お間違えなく!

ここまではいいのですが、この法テラス問題が色々あるようです。詳細はたぶん今日の夕方アップします。

2006年09月28日

性別の取扱いの変更

さて今日は変わったネタ。変わったといっても一応司法書士のお仕事です。司法書士のお仕事に
「裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること」というのがあります。

最近問題になった後見関係の(後見開始の審判、保佐開始の審判、
補助開始の審判、任意後見監督人選任
)書類作成や

不在者財産管理人選任、失踪宣告、子の氏の変更、養子縁組、
特別養子縁組、死後離縁、特別代理人選任、未成年後見人選任、相続放棄、相続の限定承認、相続財産管理人選任、
特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者選任

なんかの書類作成も当然司法書士のお仕事です。項目だけ見ていると司法書士試験の問題集の目次のようです(笑)。

そんな中、平成16年7月16日に施行された新しい項目があります。その名もずばり、

性別の取扱いの変更

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が施行されて新たに加わったお仕事のひとつです。

法律が新しいことと対象者がたぶん少ない(?)と思われるので、このお仕事をされた司法書士はさすがに極々わずかだと思います。

この性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行で、カルーセル麻紀さんが
「平原徹男」から「平原麻紀」になった
のはご存知の方が多いでしょう。
でもカルーセル麻紀さん、法律が施行された当日に家裁に申し立てをしています(笑)。
待ちきれなかったようです。

知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、性別の取扱いの変更の審判ができる要件をまとめます。

さて問題。ってかんじですけど、

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1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

に該当する者についてのみ認められます。(上記全部が正解です。)

厳しそうな要件ですが、仮に審判が出た後に、子供ができた場合に認知できるのか等の問題点は色々あるようです。
(該当者が元男性だと母が2人いることになります。。。)

さてここで本当に問題。
この法律が施行された1年間で、
実際に性別の取扱いの変更申立があった事件数(全国)は?

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1.4件
2.24件
3.249件
4.2409件



正解は3です。 思ったより少ない?ですね
(笑)。

 

2006年09月27日

平成18年度司法書士試験 合格発表

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今日平成18年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。今うちの事務所には、
合格者しかいませんから、業務時間中ソワソワするなどもありませんが、多少気になりますので、今日はやはりこの司法書士試験合格発表ネタ。

しかしブログも4年目ともなると、このネタも4回目。そうそう変わったことが書けるもんでもありませんが、お決まりなんで。。。

まずは、法務省のHPで自分の番号を見つけ、うれしくてたまらないあなた。合格おめでとうございます。しばらくは一番心配をかけた家族などと楽しい時間夕食などを楽しんで下さい。
口述試験は過去問を1〜2回やればなんとかなりますから(?)、しばらく安心して幸せに浸って下さい。
無難にスーツなどを着て口述試験を受ければ、なんとかなるはずです。(過去にロン毛・茶髪で口述を受け、
「やっぱり髪切っときゃよかった〜〜。。。」と大後悔した馬鹿者からのアドバイス(笑)。)

合格してもこれからが大事などと偉そうなことを去年のブログに書いてますので、
合格した方はそちらもお読み下さい。

 

さてさて、問題は残念ながら不合格だった人。合格スレスレで落ちちゃった人に「落ち込むなよ。」
などのアドバイスをしても無駄でしょうが、なんとか気持ちを切り替えて頑張って下さい。この業界を目指す限りは、試験に受かっても、結局
「毎日勉強」だから勉強することに変わりはないんです。合格者との違いは来年の合格への不安があるかないかだけ。
この時期に落ち込んでしまうと、余計に来年の合格が厳しくなりますから、早いとこ復活して下さい。

ある意味定年退職がない仕事ですから、この1年遠回りにても大丈夫。などと励ましても

深く深く沈んでる方には聞こえません。

全然点数が足りない方はともかく、受かってると思っていたり、答練でかなりの成績優秀者(全国で10番に入ってたのに落ちた。。。
orz)などはダメージが大きいですからね。今年は法務省のHPで受験生に謝罪があったように2箇所出題ミスがありましたから、
普段かなり成績のいい方ほどそのあたりで悩みに悩んでハマったなど想像できます。

力を振り絞って再度テキストを開く決断をするも良し。思い切って司法書士試験を諦めるのもまた「あり」です。
司法書士になれなくてもあなたの今までの努力が全て否定されるものでもないですから。

受験生のモチベーションに少しでも繋がる内容を日々ブログにアップしていきますから、気分転換にたまにはアクセスして下さい。

ちなみに私も不合格経験ありです。さて問題。

司法書士試験に落ちてしまった私がとった行動は?

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1 さっさと勉強を再開した。
2 再就職のためヘッドハンターと会った。
3 六本木で飲んだくれた。
4 フテ寝した。

正解は2と3でした。だめ人間です(笑)。 



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2006年09月26日

法務大臣に長勢甚遠氏

 安部新内閣が発足しました。私個人的には、誰が大臣になろうが関心はあまりありませんが、
強いて挙げるなら法務大臣ですね。結局森派の長勢甚遠氏になりました。

一般の方には、あまり縁がない法務大臣(もちろん司法書士の私にも縁はございません(笑)。)ですが、
ここ数日法務大臣がスポットライトが当たるニュースがいくつかありました。

そのうちのひとつがご存知でしょうが、「オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑確定」です。(実に事件から11年を経過していたんですね。
まだ私がロイターのサラリーマン時代に、会社の最寄り駅にかなりの数の救急車が集結、同じセクションにいた女の子が被害に遭い、
後遺症に悩まされてました。)

そして今日のニュースですが、こちらは記憶に新しいと思いますが、「奈良の女児誘拐殺害事件で元新聞販売店員小林薫被告に死刑が言い渡される」です。

これらの事件のニュースと法務大臣を結ぶキーワードはずばり「死刑執行」です。死刑執行は、実は法相の職責とされているんです。

おなじく今日のニュースで「杉浦法相が死刑命令書に署名拒否
のいうのがありました。マスコミではあまり取り上げられませんが、この方になるまで1993年から歴代の法務大臣
(在任の期間の短い人を除く)は署名していました。

と、4つのニュースがお互い絡みあったところで、恩赦のお話。これはさすがに皆さんご存知ですね。
恩赦は国家的なお祝い事などがあると刑が減刑されたりするもののこと。恩赦が出ると当然に死刑囚にも恩赦が出ると思っていませんか?・・・
そう簡単には出ません。

と、そこで問題。今日は「みのもんた」風にお読み下さい(笑)。

「戦後の代表的な恩赦のうち、
殺人罪で死刑が確定したものに減刑が行われたのは?」

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

A 日本国憲法公布
B サンフランシスコ講和条約発効
C 国際連合加盟
D 昭和天皇大喪の礼

正解は→「B」でした。