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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月15日

成年後見制度と不祥事

 今日は支部長会があり、終わった後は、港支部の無料法律相談後の打ち上げ会兼会社法実務勉強会に出席する予定です。
(今回の支部長会では、今日の話題が出るでしょうね。。。)


さて昨日の成年後見とトラブルのお話。
毎日新聞のニュース内容を鵜呑みにしてしまうと、「いくら何でもやり過ぎだろ。」と思いますが、
問題となっている司法書士と直接話をした訳でもないので、
中立よりややマスコミよりに唯一の情報源であるニュースソースを信用してコメントします。

ご存知のように司法書士の報酬は自由化されていますから、司法書士によって多少報酬の差はあります。
複雑な事案であれば500万円でも高くない場合があるのも当然です。でも77歳の女性に代わっての「ゴム印の購入が5000円」、
「住民票取得が2万円」ともなると、司法書士会やリーガルサポートが不当と判断したのも納得がいきます。
これらの数字もちょっと高いかもしれませんが、説明し納得してもらった上での報酬であるならまだ許容範囲のような気がしますが、
今回に関していえば、相手方が納得できなかったのでしょう。問題になって当然です。

任意後見契約における情報量の差
という記事を過去ブログで取り上げましたが、一般の方から見ると法外に見える報酬もきちんと契約書に記載されているかもしれません。
基本的に成年後見制度を利用するのは、やはり高齢者です。説明しても説明しても正確に理解して頂けない場合が多いと思います。

最初は相手の理解不足によるちょっとした誤解から大きな歪みになってしまうことは少なくありません。法人後見委員会にも
「最初にうまく火消しができていればこんな結果にはならなかったのに。」という事案が出てくることがあります。
我々司法書士が成年後見制度の担い手である本当のプロであるつもりなら、
情報量の少ない一般の方での目線をまず忘れないことは大切だと思います。

それと同時に、今回は2面契約の悪い部分が表面化しました。あまりにも身近なところで起こってしまった不祥事ですから、
まだまだ書き足りない部分がありますので、もう少しこのネタつづけます。

2006年09月14日

また司法書士の不祥事

今日のお話は、このネタしかないでしょうね。またまた司法書士の不祥事。お断りしておきますが、私じゃないですから(笑)。

ニュース元は毎日新聞。

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毎日新聞の記事に直接リンクを貼れば、簡単に説明できるのですが、
ほとんどの新聞社、もちろんかつて私の所属していたロイターも含めて個別記事の直リンクは禁止されています。
せいぜいカテゴリーのトップまで。商用サイトはもちろんですが、個人のサイトでもやってはいけません。
やってしまってるサイトは多いですけど、各社のリンクポリシーを今一度再確認してみましょう。
法律家のブログにも結構ルーズに掲載されている方が多いようです。些細な事かもしれませんが、こんなところも当然意識したいもんです。

と、話がそれてしまいましたが、新聞にまた司法書士の文字が出てしまいました。。。最近司法書士に限らず、
士業の文字が新聞に出るとたいていは不祥事。数年前のブログをご覧になればお分かりになると思いますが、
植草客員教授のような不祥事の連発はそんなに無かったと思います。

ニュースをご覧になっていない方のために概略をご説明します。またもや成年後見のトラブルです。

悲しいかな私が所属している東京司法書士会の会員でもあり、リーガルサポート東京支部の会員でもある司法書士が、
契約を締結した77歳の女性から「法外な報酬」と解任されていたようです。1年半の報酬が500万円。

「報酬が500万円!」
驚かれる方が多いと思いますが、ケースによってはそのぐらい貰って当然な場合もあります。
別に同じリーガルの会員だから弁護しているわけではありません。対象となる財産や費やした時間、
案件の難易度を考慮すると1年半で500万円でも不思議じゃありません。当事者の言い分を直接確認しないと何とも言えませんが、少なくとも、
毎日新聞のサイトに掲載されていた内容では、やりすぎだった部分はありますね。

話足りないので、続きは明日。明日は、ちなみに支部長会があります。

2006年09月13日

一般社団法人のお話 終わり

 数日続いております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のお話も今日でおわりです。
せこいネタ続けて失礼しました。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されると登記事項が出てくるところまでご説明しました。具体的にはこうなります。

例:
有限責任中間法人宮崎西高校理数科同窓会→一般社団法人宮崎西高校理数科同窓会
との名称変更の登記。

ついでに言うと、下記事項も変更しなければなりません。

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有限責任中間法人      一般社団法人
理事の氏名及び住所  → 理事の氏名
代表すべき理事の氏名 → 代表理事の氏名及び住所
監事の氏名及び住所  → 監事の氏名

どことなく従来の株式会社風な登記事項となります。何気に大変だった理事の住所が登記事項でなくなったのは、おお助かりですね。

そして無限責任中間法人は、特例有限会社風に「特例無限責任中間法人」となり、
施行後1年内に一般社団法人の移行手続きを取らないと、新会社法施行前の1円会社風に「解散」となります。
実際はこの無限責任中間法人は多くないと思われますが、気づいたら職権解散されていたという話はどこかでありそうですね。

構成メンバーが多い中間法人も多いですから、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の説明がまた大変そうです。。。
(きっとこうなるだろうな
(泣)。)かつて大ホールで開催された総会で眩しいスポットライトを浴びた忌まわしい記憶が蘇ります。。。

2006年09月12日

一般社団法人Aは(一)Aとなるか?

秋篠宮の男子のお名前が「悠仁(ひさひと)」
に決まったというおめでたいニュースの片隅で同じ宮家(?)関連のニュースがありました。そう、
全く懲りてないニセ有栖川宮に実刑というニュースです。悪びれないニセ有栖川宮のおかげで宮家のニュースが微妙に重なりました。
迷惑な話です。。。


さて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のつづき。

従来の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に移行することになったのですが、またこの移行のために、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(やたら長く行稼ぎのようですみません(笑)。)なるものが準備されています。

そうです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の整備法。新会社法が施行され「整備法」
という名前に拒否反応を示される方も多いと思いますが(笑)、またしてもあのパターンです。5月になって、
登記を色々やらなければならなかった「あの新会社法」と同じように、我々の登記実務にも影響があります。

中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあるのですが、有限責任中間法人は、この
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行後「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更をし、
登記しなければならなくなります。

ちょっと余談ですが、株式会社ABCは(株)ABC、有限会社DEFは(有)DEF、社団○○○○は(社)
○○○○のように略して表記されていましたが、この一般社団法人はどう省略されるんですかね?といっても有限会社責任中間法人も(中)
のような結局素敵な(?)略称のないままここまで来てますから、今度も省略なしですかね??

思ったより長くなったので、さらに続けます。。。

2006年09月11日

一般社団法人って何?

 第1ブロックの暑気払いに参加された皆さん、金曜日はお疲れ様でした。
ブロック長(と言うより、飲み会幹事)の役目が無事終わり、ほっと安心しています。またこのブログをお読みになっている参加者の中で、
私と初対面だった皆さん、小さくて華奢な「ひよっこ支部長」のイメージとは全く正反対の大男でビックリされませんでしたか(笑)?
今日も応援クリックお願いしますね(笑)。


さて今日のネタは、法務省のHPから。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

廃止という響きがなんとなく悲しい雰囲気もありますが、今日はこの中間法人法の廃止について。

平成14年4月1日に中間法人法が施行されてからの中間法人制度ですから、この制度が始まってまだ4年。司法書士の中には、
中間法人は知ってても、中間法人の登記をやられたことのない方もいらっしゃると思います。一般の方には、さらに馴染みのない「中間法人」
ですが、先日の小沢代表のお話とも多少は関連しています。(詳しくは、過去のブログで。

4年の間に多少は、設立された中間法人ですが、廃止になります。実は、「一般社団法人及び一般財団法人」に関する法律が、
今年6月2日に公布された影響です。一応、公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりますので、
一般の方は、見たことも聞いたこともない
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
がそろそろスタートします。基本的には、
従来の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に移行することになりました。

ちと長くなりますので、つづく。