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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月01日

平成18年度簡裁訴訟代理等能力認定考査合格発表

このブログにアクセスされている方ならご存知だと思いますが、
司法書士が簡裁の代理権を取得できるようになってずいぶん経ちます。司法書士に合格しても100時間の特別研修を受講し、
考査なるものに合格しないとその代理権はもらえません。私はたまたま第1回目の考査で合格しましたから、
それから早いもんでもう3年経過しました。

 

果たしてせっかく手に入れた代理権を有効活用しているかは、別問題として
(笑)、第5回目の考査の結果が今日発表されました。今回の受験層は主に平成17年の司法書士試験に合格した人たち。

 

司法書士試験に合格し、すぐに考査を受けますから、
受験で得た知識は錆び付いていたり風化してしまってはいないはずですが、

 

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考査受験者数(A) 1,566名
認定者数(B) 969名
認定率(B/A) 61.9%

 

悲しいかな合格率はおよそ6割。合格したばかりの同期が5人いたら、
うち2人は不合格という割合。「もうちょっと頑張れ!」としか言えない結果になっています。

といっても、合格した方々
「おめでとうございます。」積極的に代理権を活用されますように。

考査問題も公開してあります。ご興味ある方は、ご覧下さい。
ranking

 

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI/060901/mondai18-1.pdf 

 

受験で得た知識は錆び付いていたり風化したりしますが、
せっかく獲得した代理権が錆び付いていたり風化したりしてしまうのも問題ですね。私の代理権も法廷デビューの道から活用なしです。

 

2006年08月31日

不運にも5月に決算期

会社法が施行後、不運(?)
にも5月に決算期だった会社の定時総会が今月末終わりました。それらの会社は、昨日ご紹介した全株懇の決議通知モデル・
株主総会参考書類モデル・招集通知モデル・事業報告モデルを参考にする機会が与えられないままに、本番を迎えています。
担当者の方々もかなり苦労されたと思います。お疲れ様でした。

 


新会社法に対応しなければならない定時株主総会を開催した会社のひとつが株式会社トランス・ニュー・テクノロジーという会社です。

 

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株式会社トランス・ニュー・テクノロジー(東京都荒川区、代表取締役:
木村 光範、以下TNT)は、2006年8月27日に行われた第16回定時株主総会において、
第16期事業報告書を承認いたしました。本日より以下のWebページにおいて事業報告書を公開しております。(同社のHPより)

http://www.trans-nt.com/TNTreport2006.pdf

 

とあります。お時間ある方は上記PDFファイルをご確認下さい。
昨日の全株懇の事業報告モデルは、上場企業用でもありますので、一概に比較はできませんが、ご参考までに。(あまり「あら探し」
されませぬように。。。)

(さらに…)

2006年08月30日

全株懇の事業報告モデル

今日何件か「電話で無料相談できますか?」というお問合せがありましたが、
残念ながらやっておりません。新し物好きなんでSkype経由でお願いします。あと8時過ぎのご相談は、
既にブログを書き終えて余裕たっぷりの場合でしか対応できません(ほとんどないと思われます(笑)。)
原則は平日の午後7時から8時です。ご理解の程、宜しくお願いします。

 


 

 

さて、会社法が施行されて暫く経ちますが、
まだまだ書式関係が充実していないのは、実務担当者にとって、つらいところ。そんな中、全株懇から

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決議通知モデル


 

株主総会参考書類モデル

 

招集通知モデル

 

事業報告モデル

が公表されました。当然従来の営業報告書モデルなどは廃止されました。
招集通知モデルでは、当たり前のように、株主総会参考書類はWEB開示されていて、招集通知には記載されていません。

 

事業報告を見て、ちょっと安心したのが、社外役員の活動状況の部分です。
社外役員の活動状況
(特に取締役会における「発言の状況」(施行規則第124条4号))が、
公開会社の事業報告の記載事項となっているので
、会社法施行後の取締役会議事録の記載事項として、「社外役員の発言内容を、
一体どこまでを議事録に記載すればいいんですか?」という質問をよくされていたのですが、このモデルの内容が整う程度(↓)
であれば問題はないようです。

 

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取締役会への出席状況および発言状況
出席率は○%、発言は○回であります。

 

とりあえず、回数は必須です(笑)。
本当に必要最低限の記載ではありますけれど、これが主流となるんでしょうか?担当者は楽だからこれになるんだろうなあ(笑)。

2006年08月29日

指定公証人の夏休み

先日、「1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。」と新刊本『1日で会社設立!
株式会社設立パーフェクトガイド
』のお知らせの回にアップしましたが
(ちょっと番宣のようですね(笑)。)、今日も複数の公証人とのお付き合いが大事と痛感した1日でした。

 

会社法施行前に必要だった銀行の払込金保管証明書は、発起設立の場合、
発起人の銀行の預金通帳で良くなったお話は以前このブログでもご紹介しました。会社設立時の発起人による資本金の振込みは、原則、
公証人による定款の認証が終わった日以降でなければなりません。最近では一部の法務局で多少緩やかな取り扱いをしているようですが、
原則は原則です。

 

電子定款の認証も、
先日のブログのような公証人役場のパソコンが壊れたというようなハプニングでもない限り、
問題なく終わりますので、「今日認証しておきますから、通帳に資本金を振込んでおいて下さい。」と言えるはずです。
でもこれも東京に限ってのことです。東京には、電子定款の認証ができる公証人である『指定公証人』がかなりいます。ところが山梨県や奈良県には1名もおりません。
当然これらの地域では、従来通り紙ベースでの認証になります。印紙代4万円は払わないといけません。

 

首都圏ならこの指定公証人がたくさんいるかというと、
実はそうでもありません。神奈川県には5名いますが、埼玉県では2名、
千葉では1名しかおりません。

 

今日は、東京でない地域の公証人役場に電子定款の認証に行きました。
ところが1名しかいない公証人が今日はお休み。「明日にならないと認証できない。」
と東京では通用しない言い訳で認証がなしになりました。たまたま今日中に申請しなくてもいい案件でしたから、良かったものの、
「絶対1日で設立できます。」と豪語していたらアウト。

 

複数の公証人とのお付き合い以外にも、
その地域の公証人の夏休みや体調に左右されるというローカル・ルールに暫し唖然とした1日でした。頼むからちゃんと働いて下さい(笑)

2006年08月28日

こっそりメールマガジン

 

やらなくてはいけない仕事は山のようにあるのに、ブログのネタ探し。
ある程度は好きでやっているブログの更新ではありますが、何週間に1度は「ネタがない」地獄にハマります。今日がその日です(苦)。

 

こんな状況で、自分をなんとか励ましているのが、ブログ・ランキング。
つまらないネタの日があっても、こうして1位でいられるのは、日々クリックしている皆様のおかげです。感謝しつつも、
サイトのアクセス解析などをしてみると「応援クリック数÷アクセス数」=2〜3%(司法書士試験の合格率程度(笑)。)
「もうちょっとは、評価して応援してよ。」というのが本音ではありますが、マウスの先をこの→「人気ブログ・
ランキング
へ」へ合わせポチっと押すだけなんですけど(笑)。
サイトへアクセスしてもらってるだけでも十分感謝しなきゃいけませんね。

 

「ブログ・ランキングへ参加→1位をキープ→ブログの頑張らなくては!」
が正しい天使の循環だとすれば、「ブログ・ランキングへの不参加→ここまで頑張らなくても→自分の仕事ができる→売り上げアップ」
というのが悪魔の循環でしょうか?

 

実は今更ではありますが、こっそりメールマガジンなるものの準備をしています。
準備はしたものの日々の業務に追われ、どういった内容のメールマガジンにしようか十分考える時間がなく、
未だ第1回の配信もしておりません。メルマガ、このブログ・ランキングまたこのブログの方向性も併せて検討したいと思っています。

 

全ては司法書士メジャー化計画のため。もうちょっと頑張ってみます。


これだけでは、あんまりなんで「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」
というニュースにちょっとだけ触れます。控訴審までやって約25万円の損害賠償ということなんですが、一体何がここまでやらせたのか?
通常ではとても採算の取れる裁判ではありません。当事者のやる気の源や代理人の考え。ついつい深読みしたくなります(笑)。