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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月04日

主婦の4人に1人も葉玉先生も副大臣も

   

 専業主婦の4人に1人はブログを持っているそうです。
1億総ブロガーとなるか?ブログより新しい何かが取って変わるか?携帯電話の普及のように私には、10年後が想像できません。

 

ブログもコメントができたり、
トラックバックができたりとサイト運営者と読者の距離が近くなっているのは事実です。(私は顔出ししていないせいか、
ちと読者との間に距離は感じてますけど。。。)

 

昔は会社法の立法担当者が身の丈で語るものなんてある訳がなかったのに、
今ではご存知
「会社法であそぼ。」
では葉玉先生のブログがあります。

 

「チョイ悪オヤジは,Birthdayに会社法で遊ぶ!」とか
「どんな質問でもバッチコイ(古ッ)です。」とかの文面(「会社法であそぼ。」より引用)から葉玉先生
(先生よりさんと呼んだほうがいいのかな?)の人柄が伝わってくるような気がします。そもそもこの「バッチコイ」なんて「行け!稲中卓球部」の有名なフレーズですしね(笑)。

 

先日のブログで紹介した
「振込め詐欺に直接生電話した河野太郎法務副大臣」もそうしたブロガーの一人。副大臣のブログで昨日の大失敗について語ってます。副大臣も
「くそっ、オレオレ詐欺団に笑われそうだぜ。」(副大臣のブログより引用)と我々と距離が近いような記事をアップされています。
距離が遠いより近い方がいいに決まってますが、それが錯覚だと困ってしまいますね。

 

 

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2006年08月03日

不適当な登記識別情報の発行

   

 

 

今月になって司法書士会から、「不適当な登記識別情報の発行について
と題された文書が回ってきました。最近では会社法・会社法と騒いでいた司法書士業界ですが、昨年は新不動産登記法・
新不動産登記法と騒いでいたのを覚えていらっしゃいますか?

 

100年ぶりの改正でオンライン申請を可能にするというもので、
「権利証がなくなる」という業界的には、インパクトのある大改正でした。徐々にオンライン申請ができるオンライン庁も増えてきて、
私の地元である港出張所もそのオンライン庁になっています。施行直後は、混乱していましたが、
今ではその混乱もなくなってきたかなあと思っていましたが、見えないところで問題があったようです。

 

タイトルにもあるように、不適当な登記識別情報が、
約1年間発行されていたようです。登記識別情報という言葉は一般の方には馴染みのない用語です。念のため少しだけ説明します。
紙媒体である権利証が必須という不動産登記では、いつになってもオンライン申請できません。オンライン政府実現のためには、
紙媒体である権利証の役割を担うものが、オンライン化されなければなりません。
どうすれば権利証の代わりになるものがオンライン対応できるかと、考えられたものが登記識別情報です。
12桁の数字とアルファベットの組み合わせからなるデータそのものが、権利証の代わりである登記識別情報です。
権利証の代わりに暗証番号みたいなものが発行されるとイメージしてもらえればと思います。

 

この文書の謝罪内容を読んでみると、
登記識別情報に要求される不規則性を十分に備えていない。」
」というプログラム上のミスがあったようです。
12桁のアルファベットと数字の組み合わせとなるとランダムで相当数の不規則な番号が発行されるはずですが、
想像するに連番で発行されていたということでしょうか?

 

こんなかんじ??

sw7g3kl90dm2

の次が

sw7g3kl90dm3

その次が

sw7g3kl90dm4といった具合だったのでしょうか?

 

発見までに1年近くかかったというのも、
詳細を読むと何となくは理解できますが、2721人にも影響がある大問題です。オンラインの推進もしたいところですけど、
未だ見えないバグが他にもないかちょっと心配になってしまいました。

 

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2006年08月02日

中央図書館とのコラボ 法律情報サービス

   

昨日のSKYPE法律無料相談が評判だったらしく「ポッドキャストニュース
様と「ネタフル」様に、このブログをご紹介頂きました。 

 

今日も無料相談ネタです。東京都立中央図書館では、
利用者のトラブル解決のために、必要な法律情報を得る「法律情報サービス
を提供しています。今日はその東京都立中央図書館(港区にあります。)の依頼で、
東京司法書士会港支部の担当副支部長と打ち合わせに行ってきました。

 

東京都立中央図書館は、
地下鉄広尾駅近くの有栖川宮記念公園の中にあります。たまの週末に、この有栖川宮記念公園で自然に触れる機会を持ったりしていますが、
今日は公園を素通りして、図書館での打ち合わせです。

 

図書館では、「法律情報サービス」を提供する一方で、
「利用者の便宜を図るために無料法律相談を開催したい」、また「利用者のために有用な情報を提供できる各種講演を開催したい」
というご希望があるそうで、我々司法書士にご協力頂けないか?というのが、今日の打ち合わせの内容でした。

 

東京司法書士会だけではなく、港支部でも当然に
「司法書士によるプロボノ活動」を積極的に推し進めたいと思っておりましたから、
話はトントントンと決まりまして来月から無料法律相談を毎月2回開催することになりました。

 

基本的には、
第1第3水曜日午後6時から9時に開催する予定で考えています。予約制となりますが、都民の方は誰でもご利用になれますので、
ひよっこ支部長とのSkype法律相談が嫌だという方は、是非ご利用下さい(笑)。

 

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  無料相談は早い者勝ちなので、Skype相談できなかった方は、明日またトライして下さい。

 

 


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2006年08月01日

SKYPEで海外からの法律相談

   

 

 

SKYPEによる無料法律相談やっておりますが、
今日海外の方からのご相談がありました。海外にいらっしゃる方にとって、
通信費や相談料を気にしなくていい部分は当然評価してもらえると思いますが、
日本と違って簡単に相談相手を探せない環境での私の試みは、かなり有り難いサービスなのかなと思っています。(自画自賛。

 

SKYPEでの無料法律相談をやってみて、確実に「これは便利。」
とこちらサイドから思えるのが、私のステータスが表示されることです。

 

あくまでも無料法律相談ですから、
目の前にあるどうしても急いで処理しなければならない案件より優先して無料相談に私が取り組むというのは非現実的。
無料法律相談の対応が無理な場合は、「取り込み中」と選択しておけば、こちらも負担はありません。
あくまでもちょっと心に余裕がある時のプロボノ活動の一環です。

 

実際は事務所などでの相対での無料相談が理想なのでしょうが、
それではこちらの負担が大きすぎます。「やっぱり今日は無理!」
みたいな切迫した状況になってもSKYPEのステータスを変更するだけですから、お互い不愉快な思いをしなくてすみますしね。

 

電話やメールによる無料相談よりも、目の前で相談相手が見えるというのは
(ビデオ利用時)、ご利用になる方により安心感を与えられる気がします。あとこちらの感覚でいうと、
現在SKYPEで私とアクセスできる方は、あんまり無茶言わない方が多いような気がします(笑)。
ブログでの繋がりの延長線上にあるサービスですから、そのあたりをわきまえてらっしゃる方が多いからかもしれません。

 

 


正直どのくらい続くかわかりませんが、しばらくは無料で頑張ってみます。

 

 

 

という訳でSKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 


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2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。