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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月19日

電子公証が利用されるのか?


昨日のつづきです。


2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。
以下の環境を整えなくてはいけません。

 


@パソコン


A電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)


BPDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の
「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)


Cソフトウエア「Adobe Acrobat」
上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、
又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等


D日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、
日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)


E電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)


 


 


普通にパソコンが使える方であれば、@Aはお持ちだと思います。
Bは無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。CDEに至っては、
お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。


当然買えばすぐ使えるものでもありません。
インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、
たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。
いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

 

 


じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?

 

 


そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。
導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。

 


もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費
(約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、
うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。

2006年07月18日

電子公証制度とは?

 予告にあった
「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、
前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!

 株式会社を設立する場合には、
公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この
「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。

 


パソコンなどの普及に伴い、
このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

 


従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ)
に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、
この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)

 


電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、
紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、
公証人がこの電子文書を認証します。

 


電子公証制度を利用する最大のメリットは、
定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、
設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、
わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。

 


しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、
全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、
法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。
ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。

 


長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)

(さらに…)

2006年07月14日

日司連の認証カードでの電子定款


電子化のアンケートを取ってみようかな?と思ったのは、
今年4月17日の法務省告示第198号によって、日司連認証局電子証明書が電子公証制度で利用できるようになったのがきっかけです。
港区の先生でも、日司連の認証カードでの電子定款の作成を開始した方も増えてきましたし、もう7月ですから、
「日司連の認証カードを持っていなかった人も、申し込んでいれば対応し始めたかな?」と思ったのでアンケートさせて頂いています。

 電子定款の作成ができない先生が多いようであれば、
港支部での研修とさせてもらおうと思ったのもあります。支部のメーリング・リストで「このアンケートに答えてください。」
とやれば相当数集まると思いますが、普段アクセスして頂いている皆さんからお聞きしたいので是非ご協力下さい。

 


今日は、
今年司法書士試験を受験した大学の同級生たーさんとの飲み会がありますので、長々とはブログに書けませんが、時間のある時に
「始めての電子定款作成」と「始めてのオンライン申請」について更新したいと思います。

 


印紙税の租税回避行為(笑)
っぽい電子認証
ですが、お金にゆとりの無い方にとっては、会社設立費用を抑えられるのでメリット大。
4万円を非課税とすることで、電子政府の実現に、ある意味貢献している分野ではないでしょうか?

 


それとは対照的に、
登録免許税の軽減措置もなにも手を打っていないオンライン申請については、実際ほとんど活用されていないのが現実です。
でもこんな時代だから、うちもオンラインやってみようかなと思ってらっしゃる方に、
次回以降そのハードルの高さをご説明します

2006年07月13日

忌野清志郎頑張れ!


宮崎ネタが出たところで、
こんなメールが海外勤務の高校の同級生から届きました。(勝手に引用ごめんね。>Y君)

  


『海外にいると懐かしくなって、ほぼ毎日、ブログや理数科掲示板覗いてます。
芋焼酎みたいなネタを時々いれてくれないと、退屈で(笑)。


ついでに駄目OLの司法試験挑戦も見てますが、
最近はこっちの方が個人的には面白い。』


今日ブログ順位が2位になってしまいましたが、
「最近はこっちの方が個人的には面白い。」などと言われては。。。それなりに頑張りますので応援ヨロシク。

 

 


以前ブログで読者層のアンケートを取った時、
読者層の司法書士業界関係者の割合が高いのが判明したため、その頃から司法書士業界関係者ネタが多くなってしまいました。
業界に興味がないと厳しいネタのみになってしまうので、たまには、法律と全く関係ない内容もアップします。

 


という訳で芸能ネタ。アイドルだった甲斐智枝美さんがお亡くなりになりました。
自殺されたようですね。同年代の死亡記事には反応してしまいますが、自殺とは。。。ジダンの頭突き問題同様、真相は闇の中ですが、
なんともやるせない気分です。

 


私の高校の頃、まさにアイドル全盛期。
キョンキョンや中森明菜がいいという同級生が多い中で、一人だけK君が「甲斐智枝美がいい。」と言っていたのを久しぶりに思い出しました。
私個人的には、アイドルにそう興味がなく、洋楽ばかり聴いていたのですが、日本人で好きだったのがRCサクセション。
高校3年の大学入試も近い日、RCサクセションのコンサートに行ったのを覚えています。田舎もんでしたが、相当過激な格好で
宮崎市民会館に行ったような

 


RCサクセションといえば、こちらも辛いニュース。もうご存知でしょうが、

 


「忌野清志郎さんが喉頭がんと診断され、12日に入院した。」

 


公式HP(音が出るので注意!)には、
彼の自筆のお知らせがあります。こんなタイプした文字より自筆のほうが何か伝わってきますね。

 


高校の頃、話題になっていた2人が自殺にガン。なんか切なくなります。

2006年07月12日

司法書士の電子化対応について アンケート中!!


6月の総会終結から2週間経過しそうな時期です。やっと議事録が揃ってたりして、グッタリの日々です。
これが終わればちょっと楽な時期になりそうですが、それまでブログ更新の気力がなくなりつつあります。
(あと登録免許税の立替地獄にはまってます。「ワ」「カ」「ネ」高いですよね。

 


連日業務から離れたネタですが、アンケートについて。
しばらく司法書士の名称のアンケートを実施しておりましたが、参加者が減ったので次のネタにします。その前に一応今回の結果。

 


司法書士の名称変更に賛成 44


           
          反対 29

 


コメントはこんなかんじでした。(↓)色んな意見ありますが、
やや変更の方向なんでしょうか??

 


賛成–>いまや書士ではないでしょう。なじみはないが、登記裁判士(
司法書士 司法士 )


反対–>司法書士という名前が世の中に浸透しているから。
他の名前は軽く感じます。( 司法書士受験生・補助者 司法士 )


反対–>試験でも分かるように登記実務全般を主としているから(
司法書士 法務士 )


賛成–>なんとなく( 司法書士 司法士
)


反対–>もっとマイナーになりそう( 司法書士 その他
)


反対–>○○法務事務所という名称は、行政書士も使ってるので、
法務士はまずい気がします。それに今の名前に愛着があります。( 司法書士 法理士 )


賛成–>認定法務士、公認法務士ではどうでrす( 司法書士 その他
)


反対–>司法書士は司法書士だから、( 司法書士 司法士
)


反対–>「登記は司法書士」という名称ならOKです。
韓国と同じ名称など問題外!( 司法書士 その他 )


反対–>[]( 司法書士 その他
)


賛成–>書士でなければ・・・( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>簡裁代理権の有無との関係は?
いずれにしても本人サポートという原点を忘れてはならないと思う。( 司法書士 その他 )


反対–>司法書士という名称を取得する際の苦労を忘れてはならない。
( その他 司法士 )


賛成–>業務が「司法」や「代書」にとどまらないので、
刑事や高額の民事を除いた法律事務一般を担うという意味で「法務士」に賛成です。( 司法書士 法務士
)


反対–>伝統あって、認知度もそこそこあるんじゃないですか??
無理やり変更する意味が分からない。( 司法書士 司法士 )


賛成–>名称変更は賛成。しかしどれも語感や聞こえ(サウンド)
がイマイチですね。法無視などと言われそう。。。しかしそうは言ってもいい名称が思い浮かばないので。( その他 その他
)


反対–>定着しないと思うから( 司法書士 その他
)


賛成–>特になし( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>現在、
候補に挙げられている名称はいまひとつだから 受験生( 司法書士 その他 )


賛成–>行政書士と間違えられなければ何でも( 司法書士 司法士
)

 


今回のアンケートは司法書士の電子化対応についてです。


徐々にオンライン庁が増えてきましたが、
皆さんのオンライン申請を含めた電子化がどの程度進んでいるか教えて下さい。司法書士業界の方は、是非ご協力を!!