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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月28日

SKYPE使い始めました

 

 


大事件といえば、「女子大生誘拐」、
「ロナウドがW杯通算15ゴール目でミューラー抜いた」といったネタなので、予告通りSKYPEの話。

 


司法書士にEメールは普及しつつありますが、それ以上は中々普及していません。
SKYPEやっている司法書士なんて極わずか。SKYPE自体知らない司法書士はいっぱいいます。
先日の支部長会でもちょっとSKYPEの話が出ましたが、知ってる先生は私以外に1人だけでした。。。

 


今の時間帯でSKYPEがオンラインの人は600万人ぐらいですから、
SKYPEを知らない人がいて当たり前。要はメッセンジャーソフトが音声と動画も処理できるようなものです。ネットに繋いでいれば、
ただでテレビ電話できる
といった方が分かりやすいですかね。

 


SKYPEについてもっと知りたい・導入したい方は、こちらで研究して下さい。

http://www.geocities.jp/hibiyank/

http://skype.livedoor.com/

 


ある程度の規模の企業であれば、システム部があり、パソコンで困ったら、
「システムの○○さんに電話する。」みたいな状況にあります。
しかし基本的には個人事務所が多い司法書士事務所にシステム部なんてある訳もありません。事務所に余程の「おたく」でもいない限りは、
パソコンの用途も限られます。

 


元々ネットワーク関係の企業にいましたから、普通の司法書士より、
このあたりの分野は詳しいと思いますが、通常業務に会務、
あげくにブログの更新なんかやっているとSKYPEが便利なのが分かっていてもずっと利用しないでいました。

 


この分野が詳しい方だといっても、たかが知れています。
私も時代の流れについていっているようで、MSNメッセンジャーにシェアを食われてしまったミラビス社のICQをこの間まで愛用していたという暗い過去があります
(汗)。。。昔はメッセンジャーソフトといえばICQだったのに、MSNメッセンジャーに代わり、今ではSKYPE。

 


「SKYPE?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。俺にはICQがあるから。
」気が付くと、私もデジタル・ディバイドありの状態(笑)。実は私のVAIOはSKYPEインストール済み・
ウェブカメラ内蔵で出荷されています。。。たまたま知り合いが複数名SKYPEユーザーだったので、今日のネタのために、
早速使ってみました。

 


「う〜〜〜ん。便利(笑)。」

 


法人後見委員会や支部長会がSKYPEという時代は果たして来るのか?
それとも新技術でSKYPEに代わる何かが流行るのか?どうなることやら?

2006年06月28日

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ひよっこ支部長の司法書士ブログ

   

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2006年06月27日

せいぜい半ラインな業界

 

 司法書士を取り巻く環境は、
オンライン申請(現実にはまだまだ、半ラインなどと言われています。)の時代ですから、司法書士がパソコンを活用して当然、
ネットに接続するのも必然です。顧客とのやり取りもメールが主体になっています。こんな時代の流れの中で、「メールアドレスもありません。」
では、余程の何かがない事務所ではないと事業規模は縮小してしまいます。まさに「デジタル・ディバイド」があります。

 


古い先生の中には、「メール?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。」
とおっしゃる方もいらっしゃいます。確かに無くても登記申請はできます。でもこの手の古い先生も若い頃、「FAX?ふんっ。
無くても問題ない。意味ない。郵便があるじゃないか。」とおっしゃっていた更に古い先生を、「時代遅れ。」
だのなんだのと言っておられたのだと思います。時代の流れというのは、そんなもんです。十数年前、まだ携帯電話が一部の人間のものだった頃、
携帯がここまで普及するとは思えませんでした。でも今じゃ小学生だって持ってます。メールは「デジタル・ディバイド」
による高齢者いじめでは、ありません。単に時代がこうなっているだけの話。

 


司法書士業界の中でも 港区は、自管轄である港出張所が不動産・
商業登記ともオンライン指定庁、しかも顧客は、普通にネットを使って商売している企業相手。
FAXに頼らないで仕事している司法書士が多くて当たり前のエリアです。

 


そんな港支部は、支部会費を徴収していない支部です。
今年から印紙台紙の販売手数料がなくなり、FAXによる通信費を削減するため、当然ではありますが、
FAXからメールに支部の情報伝達手段を変えました。実は、前回の総会でこの「FAX廃止」
を承認してもらえないんじゃないかと思っていましたが、なんとか無事承認して頂いて、他支部に先駆け、一歩リードしています。
でも司法書士業界は基本はアナログ。明日は大事件がなければ司法書士業界とSKYPEの話。

2006年06月27日

電子公告とデジタル・ディバイド 2

 


今日は例の法人後見委員会です。現在委員会の休憩時間。今日は、
委員会の議事録作成者ですので、委員会の内容をキーボードをパチパチやっています。。。

 


さて、前回のつづき。
会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。
企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

 


登記的には、
一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。
電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、
トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、
法律上の要求は満たしていると言えます。

 


しかし、高齢な株主がTOP>INDEX>IR>電子公告にアクセスし、
情報を得るという事は現実的なんでしょうか?そもそもページにアクセスという以前に、パソコンがない株主も大勢いるでしょうね。
「パソコン使えない奴は、株式投資するな。」という社会(法律?)が「デジタル・ディバイド」をますます大きくしていると思われます。
確かに最近の個人投資家はネットを活用している人の方が多いようですが、カネボウの件もありますし、企業の対応に期待したいと思います。


どの世界でも「デジタル・ディバイド」は問題になってきてますが、
司法書士業界でもこの「デジタル・ディバイド」あります。ありそうでしょ??

 


法人後見委員会が9時に終了し、さっきまで軽く議論しながら飲んでいました。
すごく中途半端ですが、今日はこのへんで失礼します。


無理です。。。_(._.)_

2006年06月23日

電子公告とデジタル・ディバイド

 

 


ブラジル戦、前半間際まで、いい夢を見させてもらいました。さすがに後半は、
応援する心が折れてしまいました。気力が低下した朝でした。

 


気力がなくなっておりますので、今日は、少しだけ。デジタル・
ディバイドのお話。皆さんは「デジタル・
ディバイド
」という言葉をご存知だろうか?(昨日の話の続きであれば、いかにも迫力満点な言葉ですが(笑)
。)このサイトにアクセスされている方であれば、このデジタル・ディバイドという言葉の意味をネット上で見つけるのも簡単でしょう。「とは」
検索などのテクニックをご存知の方も多いと思います。

 


早速「デジタル・ディバイドとは」
でネット上で検索してみると色んな説明がすぐに見つかります。例えば外務省の説明はこちら
要は、パソコン・インターネットができないことが原因で生じる経済格差・情報格差のことです。

 


そろそろ定時株主総会のシーズン。先日ご紹介したNTTドコモ、
ソニーなど大手の企業の総会も開催されました。これらの企業は今回の総会ではなく、既に採用していましたが、今年会社法の施行に併せて、
定款変更する中で採用が多くなってきたのが電子公告(詳細は過去ブログ

 


ちょっと前のニュースですが、この電子公告を採用している
カネボウ
が行った営業譲渡に関する電子公告に株主500人が怒ったという出来事がありました。全ての株主が高齢のため、他の株主との間に「デジタル・
ディバイド」が生じた訳ではありませんが、高齢者を含めて全ての株主がネットにアクセスできる環境がないといけない電子公告。
「法律に電子公告やればOKとあるから、そっと自社のHPに掲載します。」という体制では、第2第3の「カネボウ」
がでてくるかもしれません。

 


電子公告を採用している会社の対応もまちまちです。
各社のHPをご覧になれば分かりますが、企業のHPのトップページに分かりやすく「電子公告」の文字がある企業もあれば(例:
サンウェーブ工業株式会社)、
NTTドコモのように、
トップページをスクロールすると、画面下に小さく申し訳なさそうに掲載している企業もあります。
またトップページからIRのページさらに電子公告とクリックを数回繰り返さなくては電子公告に辿り着けない企業もあります。
ソニー

 

 


つづく。