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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月08日

本人確認で盛岡へ

 

 


真面目なネタが続きましたので、今日は柔らかい地方出張ネタです。(長文になったので、
2回に分けます。)

 


今日は、久しぶりに地方出張。今東北新幹線に乗車中です。私の旅行は、
割と行き当たりばったりが多いです。スーツ姿なのに、手ぶらでそのままハワイに平気でいったりしていました。(今、
パスポート切れてますけど(笑)。)計画性なしでの旅行に、そうストレスも感じないのですが、ハプニングはつきものです。

 


今日の行き先は盛岡。不動産取引での、わざわざ本人確認のための出張です。
アポは午後1時。ちなみに私は、海外旅行には慣れていると思いますが、国内はほとんど旅行した事がありません。それに私は鉄ちゃん
(鉄道マニア)ではありませんから、国内の移動には多少の問題ありです。

 


東京駅から盛岡まで約2時間半ですから、
東京を10時に出れば盛岡での1時のアポには十分間に合います。時刻表だけ確認し、早めに東京駅に向かいました。
東北をなめている私が悪いのですが、本来乗りたい新幹線は満席。30分早く着いたので、
1本早い新幹線に空きがあったので慌てて乗り込みました。

 


新聞を読み、ゆっくりしていると車内アナウンスが
「終点盛岡には12時58分〜。」

 


「???」

 


「30分早い新幹線に乗って、なぜ30分遅い???しかもそれじゃ、遅刻だよ。
」車掌を探し回り始めました。

 


「もしかして、東北新幹線にも「こだま」
みたいな各駅停車の遅い新幹線があるのか??」

 


なんとか車掌を見つけ、聞いてみると、やはりわざわざ早めに乗った新幹線が
「こだま」みたいな遅い新幹線。仙台で本来乗るべき新幹線に乗り換えることにしました。

 


仙台で乗り換えると、仙台名物「牛タン弁当(紐を引っ張ると熱くなるやつ)」
の車内販売がきました。「あと1時間くらいあるな。」とすぐに食べずに、パソコンを起動。メールをチェックしたりしてました。
一通りメールチェックも終わり、そろそろ駅弁でも食べようと、紐を引っ張ります。

 

 

つづく。

2006年06月08日

只今、盛岡駅です。

出張中です。詳細は東京に戻ってからアップします。(日帰りです。)

お急ぎの方は、事務所に直接電話お願いします。

2006年06月07日

会社法であそぼ。で更に悩む

 

 


5月に定時総会が終わった会社の登記(当然、新会社法対応バージョン)
もそろそろ申請する時期になっています。


 


そんな申請をしなければならないの中、一般の方には、
「そんなのどーでもいいじゃん!」と言われそうな些細な内容に、悩まれている司法書士も少なくないようです。(この件、
最近問い合わせが多いです。)


 


会社法施行前は、会社は株券を発行しなければならないのが大原則。そして、
例外的に、株券を発行しない旨を定款に定めることが認められていました(株券不発行制度)。しかし新会社法では、原則が
「株券を発行しないこと」となり、定款に株券を発行する旨の記載がある場合に限って、株券を発行することとなりました。会社法施行前、
ほとんどの会社は、「株券を発行しない」と登記されていませんでした。


 


そして新会社法が施行され、会社の登記簿に、職権で「当会社の株式については、
株券を発行する」と自動的に記載されてしまいました。この職権登記の文言が世間に広まる前に、
ほとんどの会社は全株懇の定款モデルを採用してしまいました。

 


職権登記の文言は「当会社の株式については、株券を発行する」


株懇モデルの文言は「当会社は、株式に係る株券を発行する。」

 

 


どれだけ「どーでもいいじゃん!」的な事に悩んでいるかというと、
今回の定款変更の登記にあわせて、上記の微妙な文言に変更する登記をわざわざやらなければならないのか否かというところです。

 

 


会社法に関する情報が少ない中、会社法の立法担当者でもある葉玉先生が、
日々我々の質問に答え続けるという、業界必読の
『会社法であそぼ。』
というサイトがあります。今日のブログでは、今日のこの些細な(?)
テーマを扱っています。

 


実質的な部分が同じなんだから、
変更は不要とする葉玉先生のご意見はごもっとも。私も昨日までは、この意見に賛成でした。
(たぶん今日のブログで葉玉先生の解説があるだろうから、そこで判断しようと昨日までは思っておりました。)

 


でも「ネ」区分の登記が今回別にあるんだったら、
変更したほうがいいのかなとも思えてきました。そうはいっても、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記簿の記載が消され、
「当会社は、株式に係る株券を発行する。」という記載が入るのは、葉玉先生のおっしゃる趣旨がわからない証明のようにも見えます。
立法担当者からすれば、いやむしろ一般の方から見ても、「そんなのどーでもいいじゃん!同じよ、同じ!!」というのも良く分かります。

 


でも一字一句を揃えさせられてきた登記実務に慣れていると、
変更登記もありなのかな。と。このためだけに3万円の登録免許税を払ってまで、変更する必要はないと思いますが、「ネ」
区分があるんであれば、変更もありかなと思えてきました。そのうち明確な指針が出ると思いますが、それまでは、皆さんどーします(笑)???
血液型A型の私にはピッタリの悩みです(笑)。

2006年06月06日

会計参与の報酬

 


3日連続で会計参与の話で、ちょっと飽きてしまわれたかもしれませんが、
今日でおしまい。今日は、珍しく早仕舞いして、かつて私のいたT事務所と飲み会です。恐怖のKさんに虐められてきます(笑)。

 


昨日のつづき。


当然のように、税理士が「それなりの報酬をくれ。」と言えるか??

 


言えて当たり前とも思えますが、しかし会計士・
税理士の顧問先との関係で考えると、どれだけの会計士・税理士が「従来の顧問料に加え、それなりの報酬をお支払い頂きます。」
と強気なことが言えるでしょうか?へたすると「会計参与やってくれないなら、顧問を他の税理士事務所に替えるよ。」
とか言われてしまいそうです。でもそんな関係で会計参与に就任してもロクなことはありません。
やはり安い報酬じゃ誰も会計参与には就任しないでしょうね。

 


ちなみに、知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、どこの事務所も「やる。」
という返事はありませんでした。だよねぇ。。。

 


会計参与が、かなりの数の中小企業に採用されるには、

 


会計参与を前提とした魅力的な金融商品の増加し、
会計参与を強く求める金融機関が増え、それらの会計参与設置会社が受ける金銭的メリットを経営者が十分理解し、
そのメリットを享受するために会計士・税理士が背負い込むリスクに応えるだけの相当な会計参与報酬を会社側が付与していく必要があります。

 


会社法が施行され1ヶ月が経過しましたが、新会社法について、
中小企業がある程度の理解がされるためには、我々司法書士はもちろん税理士さんなどの士業のアプローチが必要不可欠です。
そんな士業の中でも、中小企業に最も近い存在である税理士さんが会計参与の導入を競って薦めるような環境にならないと、
意味のない名目的な監査役がいつまでも登記簿謄本に記載され続けることになります。

 


ちなみに、インターネットで検索してみると、新会社法が施行され、
会社設立などのうまみのあるキーワードには、色々な士業が群がっていますが、会計参与で検索しても、「うちの事務所は会計参与やります!」
みたいなサイトは見つけられませんでした。あげくには、うちのサイトが上位の検索結果に。。。

 


「会計参与」で検索し税理士・会計士のサイトが大量にネット上で見つけられる・
・・そんな時代は来るのでしょうか??

2006年06月05日

会計参与に就任するか?


 


会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」
の登記をしたという話を聞きません。


 


先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」
などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。
その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、
金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。
いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。


 


つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、
「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。
優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。


 


何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、
お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・
税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 


企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、
節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・
高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、
それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 


でもねぇ。(つづく)