2006年06月02日
会計参与とおいしいローン
新会社法施行後、少しずつ色々なケースの申請をしております。今日は、
昨日のネタの会計監査人の登記を申請してきました。しかし会計監査人と言葉は似ておりますが、まだ会計参与の登記はやっておりません。
「いつになったら会計参与の登記、経験できるのか???というのも。。。」というのが今日のお話です。
この会計参与、新会社法で新しく導入されました。新会社法施行前に、
地元の税理士さん達に講義した時に、集中して質問されたポイントでもあります。
条文だとこんなかんじ。(↓)
第333条 会計参与は、
公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、
臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、
会計参与報告を作成しなければならない。(一部省略してます。)
会計参与は、登記簿謄本にも載るし、
何かあったら代表訴訟のターゲットになります。(会社法第847条)
今までの中小企業の会計監査は、監査役がやっていた(はず)です。
今回の会計参与と違って、別に税理士でなくてもなれますから、
奥さんや社長の子供が就任していたりと名目的な監査役が多かったのが真の姿です。そんな中小企業の決算書の信頼性を担保、
質を向上させるための新制度が会計参与です。
会計参与を導入するしないは、会社の勝手ではありますが、
導入したい会社の目的はたぶんこれですね。(↓)
中央三井信託銀行、三菱東京UFJ銀行等が、会計参与を導入した中小企業に、
融資条件を優遇するサービスを開始。
(詳細は、中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」
)
中小企業には、おいしい話。でもなぜか会計参与の登記やってないんです。。。
なんでか??
(つづく。)