本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月02日

会計参与とおいしいローン

 


新会社法施行後、少しずつ色々なケースの申請をしております。今日は、
昨日のネタの会計監査人の登記を申請してきました。しかし会計監査人と言葉は似ておりますが、まだ会計参与の登記はやっておりません。
「いつになったら会計参与の登記、経験できるのか???というのも。。。」というのが今日のお話です。

 


この会計参与、新会社法で新しく導入されました。新会社法施行前に、
地元の税理士さん達に講義した時に、集中して質問されたポイントでもあります。


条文だとこんなかんじ。(↓)

 


第333条 会計参与は、
公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 


第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、
臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、
会計参与報告を作成しなければならない。(一部省略してます。)

 


会計参与は、登記簿謄本にも載るし、
何かあったら代表訴訟のターゲットになります。(会社法第847条)

 

 


今までの中小企業の会計監査は、監査役がやっていた(はず)です。
今回の会計参与と違って、別に税理士でなくてもなれますから、
奥さんや社長の子供が就任していたりと名目的な監査役が多かったのが真の姿です。そんな中小企業の決算書の信頼性を担保、
質を向上させるための新制度が会計参与
です。

 


会計参与を導入するしないは、会社の勝手ではありますが、
導入したい会社の目的はたぶんこれですね。(↓)


中央三井信託銀行、三菱東京UFJ銀行等が、会計参与を導入した中小企業に、
融資条件を優遇するサービスを開始。


(詳細は、中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン

 


中小企業には、おいしい話。でもなぜか会計参与の登記やってないんです。。。
なんでか??


(つづく。)

2006年06月01日

どうする中央青山監査法人の登記

 


今日から6月。朝起きても別に6月というのを意識していなかったのですが、
事務所によく来るS急便のトラックがコイン・パーキングに止まり、そこから台車を転がしている運転手に出会った事で、「ああ、
今日から6月だ。」と思ってしまいました。そう、今日から改正道路交通法がスタートです。

 


何百メートルも台車を転がしているいつもの運転手さんには、
お気の毒な駐車違反取締りが強化されました。渋滞の時に、道路の1車線をつぶすトラックを苦々しく思っていましたから、
ある意味賛成ではありますが、自分が車で外出する時には、ちと困ってしまいますね。皆さんは民間の駐車監視員を見かけましたか?近い将来
「コンビニでちょっと買い物してただけなのに〜〜。」と駐車監視員に文句言いそうな気がします。
特に都内のコンビニには駐車場がない所が多いので、ちょっと困ってしまいますね。ちょっと前置きが長くなりました。

 

 


さて、会社法に気を取られている隙に改正道路交通法がスタートしたそ6月。
受験生にはあと1ヶ月。我々にとっては、定時総会の集中する厳しい時期になってきました。
最初の会計監査人の登記が申請される時期でもありますが、問題は「中央青山監査法人」です。資生堂、東レ、旭硝子などが監査契約を打ち切ったり、
日本生命が会計監査人を監査法人トーマツに変更したりする中、
ソニーは6月22日の株主総会で「中央青山を変更しない」という選択をしたようです。

 


「招集通知に会計監査人に関する議案がない。
=中央青山が再任したものとみなされる」となりますので、平成18年7月1日、中央青山監査法人が会計監査人としての地位を失った後
(会社法第337条第3項)、一時会計監査人を選任する流れとなりそうです。
中央青山監査法人が現に会計監査人である他の企業の対応も招集通知が届く頃には明らかになりますね。

 


色々な対応がありますが、司法書士的には、ソニータイプの選択肢が一番登記が多くなります。

 


蛇足ながら、会計監査人の登記には、「監査法人が法人であるときは、
当該法人の登記事項証明書が必要」になりますが、中央青山監査法人の登記事項証明書、60枚以上あります。「登記印紙代も馬鹿にならんなあ。
」と思っていたところ、代表者事項証明書でOKなようです。
これから中央青山監査法人の登記事項証明書を取得しようと思っている方、代表者事項証明書にしておきましょう。

 


さらに蛇足ながら、ソニーの株主でない私は、ネット上で、
この招集通知がないか探していたところ、ソニーの今回の総会での定款変更案を見つけました。
ソニーは、どうやら品川区から港区へ本店移転するようで、只でさえ忙しいのに、さらに港出張所も忙しくなりそうです。お気の毒(笑)。

2006年05月31日

実務ではあるけれど、予備校ではスルー

 


今日は、9組のお客と面談しました。「ただただ、疲れました。。。」
接客中は事務が出来ないので、仕事が溜まるだけ。商売繁盛もいいけれど、訳がわからなくなりますね。
仕事のスケジュール管理がしんどくなってきました。

 


さて、昨日のつづき。気軽に「司法書士試験問題を当ててみて。」
とお願いしたものの、簡単に唸るような問題は中々できないですね。時間かかるかもしれませんけれど、いい論点あったらコメントお願いします。
月末で忙しいから無理ですかね。しばらくお持ちしております。(^^♪

 


実は、去年もこの手の予想企画を考えてみようと思っていました。しかし私には、
知り合いに何人か司法書士試験委員がいるので、「もし、万が一完璧に予想が的中したら。」しゃれにならん、変な噂が流れても困ると思って、
去年はブログにアップしませんでした。まあ、アップしたところで、その時の予想は完璧はずれましたけど(笑)。

 


最近の商業登記の書式の問題は、「実務ではあるけれど、
たぶん予備校ではスルーしてるだろうな。」という所からの出題が多い気がします。そんな意味、そんな流れでいくと、「電子公告」、
ダブル公告とか出題されてもいいのかなあと思っています。

 


とはいえ、都心部ではあっても、
地方ではある訳ないようなマニアックな登記を書かせるよりも、私は個人的には模範解答を見ると極々普通、
役員変更とあと一点くらいを書かせるシンプルな出題が好きです。ただし、そのシンプルな答案に行き着くためには、
幅広い知識と素晴らしい注意力がないとそこに到達しないようなパターンが大好きです。(登記できない理由とかが素敵なやつ(笑)。)

 


あとで模範解答を見た受験生から悲鳴があがるような役員変更とかがいいなあと思います。
例年の役員変更は、かなり工夫しても過去に予備校の模試であったような論点が多いと思いますが、今年は新会社法からの出題、
過去問もありませんし、予備校の模試で押さえられる部分も知れていると思います。とはいえ、1年目ですから、
凝りに凝った問題はでないと思いますので、ひたすら条文をしっかりマスターした人に女神が微笑む気がします。

 


時間あったら、明日は具体的な論点でもアップします。司法書士業界の方には、
つまらないネタが続いてますが、ご勘弁を!そのうベタなネタやります。

2006年05月30日

登記の事由が10〜20個

 


そうこうしている間にメインの6月の定時株主総会。
徐々に準備を進めておりますが、今年は、新会社法に対応した定款変更がありますから、さすがに今回の登記は、ボリューム満点。
登記の事由が10〜20個とか訳がわからなくなりますね。
さすがにこれらの登記をOCRで申請すると法務局に嫌がられそうです。(FD使いましょうね(笑)。)当然、
受験生なら腕が攣りそうな内容です。さすがに実務をやっていると、
いい商業登記の書式問題のネタがゴロゴロ転がっているのがわかってきました。

 


6月の定時総会もすぐ目の前ですが、司法書士試験もあと約1ヶ月です。
今日のテーマのために司法書士受験生のブログを見て回ったんですが、さすがに直前期。中々ブログの更新もやってられないようです。
そんな閑散としたサイトの中で、「受験生が会社法・商業登記法のどんな部分に疑問を持っているか?」と、色々興味を持って読んでみました。

 


「もしかしたら、知識レベルは実務の上に行ってるんじゃないの?」
とか思っていたのですが、会社法・商業登記法だけでなく、複数の科目を勉強しなければならないので、1日中、
会社法ばっかりやっている我々とは明らかな差があるようです。(当たり前か。。。)

 


あまりにも少ない頼れる参考書をベースに勉強されている事や、
最新の情報が手に入らないので、確定的に記述されていない(言葉数の足らない)参考書を抱え、苦労しているみたいです。

 


貴重な試験前の時間を割いて、このブログにアクセスされている受験生のために、
「どこの部分・論点が出題されそうか」について、コメントのほうに記入お願いします。ある数まとまったら、またアンケートやります。

 


普段コメントされない方も今日ばかりは、お願いします。m(_ _)

2006年05月29日

成年後見人が預金着服

 


さて今日は、久しぶりに成年後見ネタ。先週24日は、
リーガルサポートの法人後見委員会に出ておりました。その前日の23日の日本経済新聞にドキっとする記事が出ていました。

 


成年後見人が預金着服

 


私は、リーガルサポートの法人後見委員。社団法人成年後見センター・
リーガルサポートが法人として後見人などに就任している全国の案件の中で、
自分の担当している地域の事案が問題なく処理されているかチェックしたりしています。
司法書士が個人として就任できない案件が法人後見に回ってきますので、通常の案件より問題が起こる可能性は少なくないといえます。
そんな困難事例が無事処理されているか見守るイメージの役回りです。

 


私は、担当の委員として、個々の案件を細かくチェックしたり、現場の司法書士
(実際に業務を担当している)からの要求を断ったりしています。即決して判断できないので、
法人としての判断が遅いなどのクレームが現場から上がってきたりしていますが、これも「成年後見人が預金着服」
などといった事件が起こらないため、成年後見制度を守るため仕方のないことです。

 


秋田で起こった「成年後見人が預金着服」という事件が、
リーガルサポートと無関係であると知って安心しましたが、今後もありそうな事件でした。日経によれば、86歳の認知症の親族の預金を、
正しく管理すべき後見人が約1800万円ほど着服し、秋田家裁が告訴したというものです。

 


後見人には、我々のような司法書士などが就任するケースの他に、
認知症の方などの親族が後見人になるケースがあります。今回の事件は、そんな親族後見の現場で起こったものです。
刑法をかじった方ならご存知だと思いますが、親族相盗という用語があります。「法律は家庭に入らず」といいますが、
親族相盗はまさにそれ。親族間で窃盗を行われても、直系血族・
配偶者および同居の親族間で行われたときは刑が免除されます
。通常は「法律は家庭に入らず」が原則ですが、
今回は秋田家裁が告訴。いくら親族でも後見人が1800万円着服しては「法律は家庭に容赦なく入る」ようです。

 


今回は行き過ぎた事件ですが、親族だから、家族だから、
子供だからなどと甘えた事件は、今後も出てきそうです。親族が後見人に就任する場合の研修・教育などを、
もっときちんとしていかなくてはいけません。

今日はちょっと真面目すぎましたかね。。。