2006年05月19日
東京司法書士会定時総会
今日は、今から東京司法書士会の定時総会です。行ってきます。
2006年05月19日
今日は、今から東京司法書士会の定時総会です。行ってきます。
2006年05月18日
『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。
司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』
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司法書士の年収も、いろいろなサイトで
「雇われだと年収200〜300万円」
と書かれていたりしますが、ある意味事実です。特に将来独立を考えている人(すぐに事務所をやめる人)、司法書士試験に合格しただけの人に、
高い給料を払って、尚且つ丁寧に業務を教えていこうとは思いません。こちらとしては、授業料が欲しいくらいです(笑)。
そんな司法書士の育成環境(ある意味師弟関係)がある世界ですから、独立を考える以上は、司法書士に受かったから、
すぐ年収1400万円という夢は捨てた方がいいでしょう。修行中の身と思って諦めて下さい。(独立しなければ高給取りになりますが。。。)
しかし反面、稼いでいる人も大勢います。
あまたいる雇われ司法書士が平均年収を下げているのに、
予備校のパンフレットの司法書士の年収1400万円になるだけの業界の平均値を上げている司法書士も存在します。最近の月報司法書士
(司法書士に無料で配られる業界誌)で、綱紀事案として晒された事務所の売り上げは1億9076万1096円。
別の事案は8107万5052円。本来は軽蔑すべき綱紀案件なのに、多少羨ましかったりしてしまいました(笑)。
このように儲かるのは、基本は所長になってから。
また所長になったからと言って簡単に儲かる訳もありません。司法書士もリーガルサービスという商売ですから、
商売のセンスがないといけないのです。営業力がないと仕事はゲットできません。当然、
社会人として通用しないから司法書士を選択するという道はありません。
明日は、東京司法書士会の定時総会。時間がないと思いますので、
たぶん司法書士試験について書きます。
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2006年05月17日
『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。
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先日こんなメールを頂きました。直前期の受験生は、
迷わず司法書士試験に向かって欲しいと思いますが、司法書士に興味を持ち始めた方、これから受験をしようかなと考えている方、
みんなそうですが、不安があるようですね。今日は、この方にお返事を書くつもりで。
司法書士という職業。このブログを読んで頂いている読者には、
ある程度の司法書士の仕事の中身は伝わっているんじゃないかな?と思っています。守秘義務の関係で細かくお伝えできない事がありますが、
それでも当たり障りのない範囲で説明しているつもりです。しかし私がブログに記載している業務はそのうちのほんの一部です。
私が一度も取り組んだ事のない業務を中心にやっておられる司法書士もいっぱいいます。
幅が広がった司法書士業務ですが、
地方では何でも対応できるジェネラリストとしての司法書士が求められると思いますし、
今後都心部ではある分野に特化したスペシャリストとしての司法書士が求められる時代になると思います。
また同じ司法書士でも所長、番頭、雇われなど立場が違えば、同じ分野でも、
仕事の中身はまるっきり違ってきます。また求められる資質も違います。また司法書士業務の中でも
「面白そうな仕事=稼げる仕事とは言えない」
事情など、いざ自分が司法書士になって現実の世界を見ると「あれ?こんなはずでは。。。」みたいなことも色々出てくると思います。
うちのブログ(まず気合で全部読んで下さい(笑)。)だけではなく、司法書士という職業を十分研究してからでも遅くありません。
学生であれば、アルバイトして実際に働いてみるのも手ですね。今、サラリーマンをやっている方は、思い切って会社を辞める前に、
もっと司法書士という職業、司法書士試験を調べて調べて調べて判断されるべきです。
一度この世界を目指すと勉強に数千時間を費やしてしまいますから、焦らず研究して下さい。そして、
そこで分かったいろいろな要素を十分考慮して、司法書士を受験するか判断して頂きたいと思います。
明日は、余程のネタがない限り、
メール頂いている方の関心事でもある司法書士の年収は200〜300万円か否か、そして司法書士試験について説明します。
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2006年05月16日
このブログは4部作です。
4日前の分からお読み下さい。
私「ゆっくり聞いて下さいね。(理解させられるか???)」
私「整備法53条で、旧株式会社が、旧商法特例法上の小会社(旧商法特例法第1条の2第2項)
である場合の新株式会社の定款には、監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の規定(会社法第389条第1項)
があるものとみなされるんですが、旧商法特例法上の小会社でかつ公開会社、つまり御社のような会社については、
監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の規定を置くことが認められていません。つまり御社の場合、
御社の監査役の監査範囲が会社法施行と同時に会計監査のみならず、業務監査まで拡大してしまうのです。
そうなると会社法施行時の監査役は、その会社法施行と同時に任期満了となります。(会社法第336条第4項第3号)
会社法が施行されたら、登記しなければならない典型パターンでした。6ヶ月以内に登記しなければいけません
(←運用ではこうするそうです。)ので、今度の総会の時に処理していたら、間に合いません。。。」
(みたいな内容をゆっくり、分かりやすく説明しました。いや、
説明したつもりになりました(汗)。もちろん非公開会社への変更手続きもご説明しました。)
私「分かりにくかったですか?」
お婆ちゃん「いいえ、よく分かりましたよ。
今回は監査役の変更登記だけする事にします。」
私「事前にご案内すべきところ、申し訳なかったです。」
お婆ちゃん「いえいえ、今分かって良かったです(笑)。
それに任期を10年にしてしまうと、
二度と先生にお会いできなくなりますから(笑)。」
私「・・・」(相変わらず寿命ネタだ。。。)
お婆ちゃんの会社の登記は無事に申請しました。
(また自転車に乗って来られました(笑)。)しかし、慌ててこの手のパターンになる会社がないか関与先を調べてみたら、
あるはあるはゴロゴロと出てきました(汗)。歴史ある会社の多くは登記懈怠にならないように、運用されている会社も多く、
こちらサイドからすると、安心なお客さんなのですが、さすがに今回のこのポイントまではご存知ないようです。
またこちらも目の前にある仕事の対応に追われ、うっかりしていました。ご迷惑をおかけしない内に、ご案内したいと思います。
時間かかりますが、司法書士、税理士の皆さん、今一度関与先をご確認あれ!!
2006年05月15日
次々に色々な壁にぶつかりながら、
また次々と新しい運用を知りながら新会社法による商業登記実務と向き合っております。当分色々落ち着かないでしょうね。
今日購入した本を含めて、最近購入した会社法・商業登記法の本に、次々と誤りを発見し続ける日々です。何を信用すればよいのやら?
数箇所間違いがあると、もう読む気しないです。。。
会社法の本の話といえば、前ブログでもご紹介した大学の同級生だった
「たーさん(仮称)」から電話がありました。働きながらの司法書士受験生ですので、
忙しくてこのブログをあまり読んでいないようです。
たーさん「もしも〜し。」
私「はいは〜い。」
たーさん「本屋さんで、会社法の本を探してたら、びっくりしたよ。
見たことある名前を見つけちゃった。」
私「見つけたという事は、買ってないね(笑)?」
たーさん「うん(笑)。この時期、新しいものに手を出すのは危ないからね。
でも本まで出しちゃったんだあ。」
私「うん、時間あったら、ゆっくり読んでよ(笑)。で、今度受けるの?」
たーさん「受けるよ。何か毎年恒例になってるけど(笑)。」
私「7月なったら飲みますか?」
たーさん「そうしましょ。司法書士試験終わったら、電話するわ。」
私「そーして(笑)。」
といったやり取りがありました。次々とネタを仕入れてしまいますので、
会社法関連のネタが続きますが、そろそろ司法書士試験ネタもやりますね。
さて前置きが長くなりましたが、先週のつづき。
大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。
私「もしもし、さっき言ったこと、忘れて下さい。」
お婆ちゃん「???」
私「てっきり御社に株式の譲渡制限に関する規定があるもんだと思っていました。
」
お婆ちゃん「???」
私「御社の設立年月日は昭和30年代ですよね。」
お婆ちゃん「はい。そうですよ。」
私「御社の登記簿謄本で確認したところ、
通常はあるべき株式の譲渡制限に関する規定がないんですよ。」(何を言わんとしてるか分からんだろうなあ。。。)
お婆ちゃん「???」
私「設立が古い株式会社に、
株式の譲渡制限に関する規定がないケースが多いのを失念しておりました。」
お婆ちゃん「はい。はい。」
私「御社のような会社を公開会社と呼ぶのですが、公開会社である小会社、まさに御社の監査役の任期は、会社法施行、つまり5月1日に満了しています。
」
お婆ちゃん「???」
私「ゆっくり聞いて下さいね。」
つづく。(前置き長くなりすぎですね。)
たーさんの見た本は