2006年05月12日
大きな非公開会社と小さな公開会社 その2
「新会社法、新会社法」とかかってくる電話はほぼ会社法がらみ。
知り合いの司法書士からの電話も全部「新会社法」。彼らの質問に私が細かい点まで即答してるのは、
ちょっと前にお客に聞かれて散々調べたばかりだから(笑)。みんな悩むところは一緒です。私は、新会社法マスターではありません。
ご安心あれ!でも嫌でもそのうち慣れるかな
(笑)。
さて昨日のつづき。お婆ちゃんから電話があったところから。
お婆ちゃん「先生〜、お元気ですかあ〜?」
私「ああ、お元気ですか?」
お婆ちゃん「ええ、
まだ生きてますよ(笑)。」
私「・・・(笑)。(愛想笑い)。。。」
(この時期に電話してきたの初めてだな。ん??)
お婆ちゃん「TVで見たんですけど、新会社法が始まったそうですねえ。」
私「良く知ってますね。そうですよ。」
お婆ちゃん「先生、お忙しいんじゃないですか?」
私「ええ、かなり。。。」
お婆ちゃん「ところで、うちは何か登記をやらなくてはいけないのかしら?」
私「(確かおばあちゃんの会社は、普通の株式会社(旧法の小会社、
譲渡制限あり)だったよな。。。)会社法に定款を合わせるのは、今度の総会でいいから、特に、今急いでやる事はないですよ。ただ、
今度の会社法で監査役を置かなくてもいいし、取締役も1名で良くなったし、色々あるんで今度の総会前にでもご説明しますよ。一応、
見ときますね。」
お婆ちゃん「すいませんねえ。助かります。」
電話を切った後、嫌な予感。
「お婆ちゃんの会社、確か設立古かったよな??」ちょっと心配になったので、
慌ててお婆ちゃんの会社の登記簿謄本を確認。
「・・・やっぱり・・・ない。」
そう、普通はあるべき「株式の譲渡制限の規定がない」んです。
お婆ちゃんの会社は、昭和30年代に設立された会社。そして株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」から。
業界古〜〜〜い先生しか知らない商法の41年改正前に出来た会社です。昭和30年代に設立された会社は、譲渡制限がない事が多いんです。
つまりお婆ちゃんの株式会社は小さな小さな「公開会社」
です。昨日の大きな「非公開会社」の選択したシンプルな機関設計は、このままだと「なし」です。
それどころか。。。
大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。
(つづく。)