2006年05月08日
架空増資で司法書士逮捕3
事務所に出たり、出なかったりのゴールデン・ウィークでした。
どこに行っても混んでいるのは、わかっておりましたが、「浅草の花やしき」「千葉のマザー牧場」に行って少しだけ癒されてきました。(実際、
花やしきでは、どーでもいいような「焼きそば」を買うのに、30分並んだりしましたので、本当に癒されたかどうかは微妙です(笑)。)
それでは、前回のつづき。
そもそもイーホームズはなぜ(架空)増資する必要があったのか?
国交省通達では、確認検査機関(イーホームズを含む)に対し、
資本金などの財務基盤を最低3000万円以上にするよう義務付けています。
これだけであれば700万円の増資で3000万円にすればOKです。ではなぜ5000万円にしたのでしょうか?
通達では、この確認検査機関の業務の範囲を、資本金に応じて定めてあるのです。
資本金が5000万円あると、
床面積が2000〜1万平方メートルのかなりデカイ建築物の確認検査までやれることになります。
登記簿に資本金が5000万円と記載されていれば、確認検査機関として商売の幅がぐっと広がるからです。「とにかく5000万円あれば。」
という強い思いが、今回の事件の発端となったのでしょう。新会社法で、「株式会社の最低資本金制度がなくなりました。」が、
資本金に囚われず、別の判断基準があってもよかったのかもしれません。
では今回の増資資金の還流工作をおさらいしてみましょう。
@元監査役の司法書士→(2400万円を融資)
→藤田容疑者
A藤田容疑者→(2400万円+自己資金300万円を株式購入資金に)
→イーホームズ
イーホームズ→(上記2700万円に相当する株(1株3万円×900株))
→藤田容疑者
ここで元監査役である司法書士による増資の登記→資本金5000万円となる。
Bイーホームズ→(2700万円を融資)
→藤田容疑者の兼業する造園会社
C造園会社→(2700万円を数回に分けて返済)
→イーホームズ
Dイーホームズ→(2400万円)
→藤田容疑者
E藤田容疑者→(2400万円返済)
→元監査役の司法書士
これだけの手順を踏んでいます。一般の方には分かりにくい内容で当然です。
司法書士がこれだけ深くこの会社に関与していて、この増資資金の還流工作を知らないという事もないような気がします。
司法書士がどうしてここまで深く関与しているのか、当事者でないと本当の理由はわかりませんが、真実は何なんでしょうか???
つづく。(もう少しお付き合い下さい。)