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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年04月06日

連休と弁護士事務所の大合併

 

 


時間が足りませぬ。。。

 


とにかく時間がたりません。業務上、読まなくてはいけない書籍
(昨日の通達を含めて)が山積になっています。頼まれている書籍の監修の〆切(今週1冊、来週1冊)にも追われています。また、今月は、
私が支部長に就任して初めての支部定時総会もありますので、こちらの準備もしなければなりません。せっかく応援クリックして頂いているのに、
ブログの更新も厳しい時期です。厳しい状況をご理解頂いて、つまらない日も「忙しいと言い訳するな。気合いを入れろ〜!」
と応援いただければ、なんとか時間をやりくりしたいとだけ思っております(笑)。5月、6月のピーク時はどんなになってしまうか、
今から心配しています。。。

 


有限会社の設立は本当に締め切りわずかとなり、
この件でも時間に追われています。とにかく4月中に登記ですから、通常ならゆっくりと色々考えてもらったりするところも、
こちらがどんどんリードして、さくさく決めてもらわないといけなかったりする部分は、ちと気の毒なかんじです。

 


新会社法による各種登記も仕上げていかなければなりません。
5月1日株式会社設立なんて依頼もありますから、当日はてんてこ舞いでしょう。この時期に新会社法の施行さえなければ、5月1日・
2日休めるのに。。。今年は5月1日と2日を休んでしまえば、長めのゴールデン・ウィーク。今年も海外に行けそうにありません。
なんだかんだと開業以来ずっと長期で休めずにおります。(去年も事務所に出ていたような)

 

長期で休んでいませんから、以前のブログの中でご紹介した
「黄熱病の予防接種を受けると以後10年間予防接種が不要となるイエローカード」(黄熱病の予防接種に関する国際証明書−
International certificate of vaccination or revaccination
against yellow fever)の期限も切れてしまいましたし、それどころか、 元ロイターの社員としてはありえない
「パスポートの期限も切れてしまっています(笑)。」
ある意味鎖国中です。 

 

先日司法書士試験受験生に、「ひよっこ支部長がアンハッピーに見えますか?」と偉そうに応援メッセージを書きましたが、
長期の休暇だけは外資のサラリーマンのほうがいいですね。先日の日経新聞に
「西村ときわ法律事務所とあさひ・狛法律事務所が来春の合併で大筋合意した。所属弁護士数の合計は約370人(日本の弁護士会登録数)で、
国内最大の弁護士事務所が誕生する。」
とありましたが、こんな規模でもないと安心して長期休暇は無理ですね。
今年のゴールデン・ウィークは会社法とお付き合いするしかないか。。。

2006年04月05日

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達

 

 


昨日確認有限会社は12日でギリと書きましたが、12日だと正直厳しいですね。
さて昨日、それぞれのデッドラインの話をしましたが、間に合わないとどうなるんでしょう?

 


新会社法施行日である5月1日以降に定款の認証をして、
株式会社として設立するしか方法はありません。既に旧商法での設立を見送って、
新会社法での株式会社設立される予定のお客様がいらっしゃいますが、肝心の通達がでないので、身動きが取れないでいました。

 


しかし、ついにでましたね。

 


会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達

 


司法書士会員専用サイトなので、見れない方ごめんなさい。
約150ページあるので、これからまた読まなくてはなりませんが、新会社法での株式会社設立の添付書面でよく分からなかった
「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」が具体的に説明されていますが、
まだ不明確ですね。(神崎先生の研修を待つとしましょう。)

 


定款案も公証人会連合会から出されたようです。(定款記載例

 


徐々にではありますが、一歩一歩新会社法が近づいてきます。

 


これから高校の同級生と飲み会です。短い内容で、
しかも司法書士向けですがこれで失礼します。

 

 


今日はたくさんクリックありがとうございます。でも強烈なライバル登場ですね。
(法律・法学部門)ちょっとカテゴリー移動してみます。

2006年04月04日

有限会社設立、まだ間に合います!!

 


 


ここにきて会社設立ラッシュです。(よくこんな会社作る人いるなあ。。。)
「まだ間に合いますか〜?」
と恐る恐る頼む税理士さんもいますけど、まだまだ余裕(?)です。ガンガン紹介して下さい(笑) 。

 


この「まだ間に合いますか〜?」って何のことだか分かりますか?
ご存知のように来月、5月1日より新会社法が施行されると有限会社はなくなってしまい、株式会社に一本化されます。
既に設立してある有限会社は特例有限会社という名前の株式会社になり、そのまま存続しますが、新規で有限会社は設立できなくなります。
特例有限会社は、旧有限会社の実態が維持されるため、取締役や監査役の任期に制限はなく、計算書類を公告する必要もありません。
そういう意味では、便利な部分もありますから、有限会社も根強い人気がある訳です。税理士さんの「まだ間に合いますか〜?」は
「有限会社の設立まだ間に合いますか?」ということです。

 


じゃあいつまで有限会社が設立できるかというと、当然新会社法施行前まで。
4月28日申請分までとなります。依頼があってその日に申請できるもんじゃないですから、準備期間が必要になります。通常の有限会社
(資本金が300万円用意できる場合)の設立は、銀行の保管証明書の発行にどれだけ時間がかかるかが問題となりますので、銀行次第。
銀行から即、保管証明が出るのであれば24日の依頼でギリギリ行けるかどうかといったところ、
銀行の事務が1週間かかるとすると19日・20日の依頼がギリギリでしょうか??

 


資本金が準備できない場合は、確認有限会社。
確認有限会社だの特例有限会社と混乱してしまいそうですが、こちらは現行法で(最低資本金の規制の例外で)1円会社を作るパターン。
こちらは銀行事務は関係ないですが、経済産業省の手続き次第となります。原則として経済産業省へ14日申請しなければいけないそうなので
(これも原則であって、交渉すればどうかな??)、こちらのデッドラインは12日でしょうか??

 


ギリギリで処理できればいいですけど、今月の申請に間に合わなくなると、
有限会社設立はパーになります。さらに定款も再認証が必要になり、手数料もパーと思いきや、そうでもないようです。公証人によると、
間に合わない場合は、条件付で変更扱いの2万5千円でやってくれるようです。
失敗しても多少は助かりますね。(詳しくはお近くの公証人に確認してみて下さい。)

 


ハラハラドキドキの時間勝負。まだまだOKですよ。(少なくとも今週は(笑)。

2006年04月04日

司法書士試験受験生への応援メッセージ

 

 


4月になりました。「新社会人の皆さん、おめでとう。」

 


新社会人がこのブログを読むよりも、
司法書士試験受験生が読むことの方が多いと思いますので、受験まであと3ヶ月となった方々への応援メッセージ。

 


受験まであと3ヶ月となった私にとって世間との接点は、
唯一週に1度の答練に参加するのみでした。お弁当も宅配を頼んだりして、1歩も外に出ない日も結構ありました。
たまに今日のような日に久しぶりに外出すると、
桜満開の中私一人だけ服装が真冬の格好だったりと限りなく世間から離れていました(笑)。
そんな状態で勉強する訳ですから、ちょっとした不安で、勉強が手につかない事もしばしばでした。試験勉強やってるといろんな不安があります。

 


まだ社会に出たことのない大学生なら、「今年受かるかな?」
という不安だけでしょうが(この不安もたまらなく大きいのでしょうが)、大学を卒業して何年か経過している受験生は、
大学の頃の友達が社会人として成長していく様子を目の当たりにして、何か取り残された不安を感じたりしているかもしれません。また、
私のように会社を辞めて受験生になった方は、いつまで社会と断絶された生活が続くかという不安を持たれたりしているでしょう。
住宅ローンを抱えている方、奥さん子供と家族を抱えてらっしゃる方など背水の陣で試験に挑んでいる方の不安は、
さらに大きなものだと思います。また多くの方が金銭的な不安を抱えてらっしゃると思います。

 


誰だって試験に受かるか不安です。仮に司法書士試験に受かったとしても、
司法書士の具体的な仕事はどんなものだろうか、司法書士は食える資格なのか、自分の将来自体も不安だらけでした。
「司法書士ってどんなだろう??」当時参考になるものは数冊ある司法書士の資格の本のみでした。少ない情報で、
司法書士試験に向き合うモチベーションを維持するのが難しかった気がします。私が受験生だった頃、
司法書士の肉声が読めるブログというものは、この世にありませんでした。今では、いろんな司法書士のブログを読むこともできますし、
私が受験生だった当時では、ありえなかった「支部長のブログ」も毎日読めます(笑)。情報多い分、今のほうがマシ!!

 


このブログ読んで頂いている受験生の皆さん、私のブログ読んで、
「ひよっこ支部長がアンハッピーに見えますか?」そりゃ年度末には苦しみますし、大きい仕事のプレッシャーに苦しんだりします。
会社法の勉強も死ぬ気でやらなくてはいけません。(司法書士試験に受かっていても(笑)。)でも司法書士の仕事、面白いですよ。
ブログ毎日読んでりゃ分かりますよね(笑)。それだけでも十分。

 


少なくとも、司法書士という仕事・司法書士の将来に対する不安は期待に変えて、
まずは試験に受かることだけ考えて、残り3ヶ月を有意義に過ごして下さい。(でもブログ読むのは気分転換程度にね(笑)!)

(さらに…)

2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 


慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。
我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 


まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。
税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、
4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、
固定資産の評価額も変わります。)

 


そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。
現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、
法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 


そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。
登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、
準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。
そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ〜〜。」と叫びたくもなります。

 

  


通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか〜?」の通達が、
東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 



「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 


【詳細】


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(照会)

 


標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、
相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、
登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(回答)

 


照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 


実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、
「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)