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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年07月15日

「東京開業ワンストップセンター」の最新情報

4か月ほど前に、「非在住者が30分で起業」のブログ記事で紹介した。「東京開業ワンストップセンター」の最新情報。

東京開業ワンストップセンター、会社登記ゼロ(河北新報 7月15日)
  起業促進を目的に国と東京都が4月に開設した「東京開業ワンストップセンター」(東京都港区)で、会社設立の登記実績が1件もないことが14日、分かった。国家戦略特区の指定に伴う全国初の窓口として、会社設立の煩雑な事務手続きを一元化したが、現時点の成果はいまひとつ。同特区に内定した仙台市でも同様なセンターの設置予定があり、具体的な計画づくりに影響が及びそうだ。(以下略)

うちの法人が完璧に邪魔している訳ではありませんが、ちょっと悲惨な結果になっているみたいですね。年間で数千万の運営費がかかっているようなので、このままでは非常に厳しい状況のようです。

やはり会社設立の実績としては、司法書士のほうが知名度が高いということでしょうか。現時点で会社登記ゼロだとしても、「東京開業ワンストップセンター」の所在地は港区赤坂。

うちとめちゃ近いんですよ。お気の毒ではありますけれど、正直大活躍してもらうのも、ちょっとどうかなという微妙な感じでございます(笑)。

今日はこれから他支部の同業者と飲み会です。彼らと会うのは久しぶり。ダイエットの途中ですが、83キロ台になった私を見てどういう反応をするか多少は楽しみです。
では。

2015年07月10日

商業登記の記述問題確認しました その3

昨日のつづき。
「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式は、バリエーションも多いですし、実務で工夫しているところでもあるので、今後も同様の出題は期待したいですね。

さて募集株式の発行について。
問題見ると、募集株式の発行の部分がかなり多いんですよ。しかも例年のような「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄もありません。

対象の会社は、募集株式の発行の決議の前に、取締役会非設置から取締役会設置会社に定款変更していて、割当先の決定機関が取締役会になっています。しかし株主総会で決議しちゃっている。。。登記できないか理由を書かせる問題でよく出題される決議機関の間違いなんですけど、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄がない試験問題で、あえて募集株式の発行を登記しないという結論を出さなければいけないというのは、厳しいかもしれません。

受験生には厳しいかもしれませんが、実務でこれ見落としでもしたら、大変なことになります。担当者が作成した株主総会議事録(案)をチェックして、決議機関の間違いを発見するのは、割と「秒殺!」

種類株主総会の開催が必要かどうかは、我々も気をつかうところですので、種類株主総会の開催の有無だけをもって、登記しないというのは、問題としては厳しすぎます。でも登記できない理由が、それだけではなくて、決議機関の間違いもあるので、そういう意味では、ヒントはちりばめれれているのかなと。

時間的な制約があるので、仕方なかったのかもしれませんが、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄があれば、受験生の実力が正確に反映される問題だったと思います。

2015年07月09日

商業登記の記述問題確認しました その2

昨日のつづき。
商業登記の書式では、もうお馴染みとなった出題パターンですが、登記できない項目があって、どうして登記できないか理由を書かせるというのがあります。

今年の試験で初の出題パターンなのが、
「平成27年6月5日付けでFが乙川商会株式会社の取締役を辞任したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

「平成27年6月5日付けで乙川商会株式会社がその保有する自己株式の全部を消却したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

という「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式。

実務では、「これやるんなら、先にここ処理しときましょうね。」という提案はしますし、先方(お客)が既に織り込んでいることもよくあります。

罠にはまらないための、賢い手段であることが多いので、この出題形式は、今後もあっていいんじゃないかなと思います。

今から加圧トレーニングなので、中途半端ですけど、今日はここまで。

2015年07月08日

商業登記の記述問題確認しました

商業登記の記述問題確認しました。

議事録をチェックしたら、お金が貰えると思っている私からすると、チェックしても何も貰えない試験問題を確認するのは、「う〜〜ん」という感じですが、ちゃんと解きましたよ。

ボリュームはありますが、合格者なら問題なく書けるレベルの問題でしょうか?

問題点は募集株式の発行。。。出題ミスではなく、あえてあの出題だと思いますが。。。

例年の試験問題では、登記できない項目があり、登記できない理由を書かせていましたが、今年はありません。これが受験生を困らせているような気がします。

ちょっと時間がないので、つづきは明日。

2015年07月06日

司法書士試験 お疲れ様でした。

受験生の皆様、お疲れ様でした。

まずは、ゆっくりお過ごし下さい。
さて、先週は偉そうに一点読みしましたが、見事はずれ。大変失礼致しました。
問題はまだ拝見しておりませんが、株式交換だったみたいですね。

とすると、去年のブログでの出題予想

メジャーなテーマで過去出題されていないのは、(設立、解散、継続、)組織変更、株式交換・株式移転。 会社法も施行されてずいぶん経過しましたから、どこが出ても不思議じゃないです。軽くおさらいしときましょう。

が結果的に当てていたということですか。。。

しばらくは、受験勉強で色々不義理になっているお友達や家族とゆっくり時間を過ごして下さい。

問題の詳細がわかったら、またアップします。
では。