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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月26日

証券取引法解説 その2

 


昨日は、ネットワークの復旧を待たずして支部長会に出たのですが、終了時には復旧していました。
おかげで安心して飲んでしまったため、おとといのつづきをアップできませんでしたので、今日は、前々回のつつき。
ずいぶんもったいぶった前振りをしていましたが、証券取引法違反のお話。(写真は事務所の近所から見た六本木ヒルズです。)

 


証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っているという話までしましたが、
この証券取引法158条、証券取引法であと1条だけ関連する箇所があります。500万円ではビクともしないホリエモンもこれは大変でしょう。
長いけど、気合入れて読んで下さい。

 


【証券取引法】


第173条 第158条の規定に違反して、風説を流布し、
又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この項において「違反行為」という。)により有価証券等の相場を変動させ、
当該変動させた相場により、自己の計算において、
当該違反行為が行われた日から1月以内に当該有価証券等に係る有価証券の募集により当該有価証券を取得させ、
又は当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引をした者があるときは、
内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


1.違反行為により有価証券等(当該有価証券等に係る有価証券店頭指数を含む。
次号において同じ。)の相場を騰貴させ、又は上昇させ、当該騰貴させ、
又は上昇させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売付け等
(当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。)
をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額


イ 当該有価証券の売付け等についてそれぞれの有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額


ロ 当該有価証券の売付け等について違反行為の直前の価格として政令で定めるもの
(次号イにおいて「違反行為の開始前の価格」という。)
に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額


2.違反行為により有価証券等の相場を下落させ、又は低下させ、当該下落させ、
又は低下させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の買付け等
(当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。)
をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額


イ 当該有価証券の買付け等について違反行為の開始前の価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額


ロ 当該有価証券の買付け等についてそれぞれの有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額

 

 


条文があまりにも長いので(行数かせいでいるだけという気もしますが(笑))、
ちょっとお分かりになりにくいと思いますが、要は『不正に得た利益は全部吐き出せ!』ということです。

 


そして昨年の話題を独占していたあの人、小泉総理が登場します。同条中、
「内閣総理大臣は、(省略)課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。。。。」とあります。

 


なにかと世間を騒がせた小泉総理とホリエモンが直接絡みます。
考えただけでもワクワクしますね(笑)。

 


証券取引法は、直接の専門分野ではないので、解釈に誤りがあるかもしれません。
ただこういう条文があるんだなということだけでもご理解頂ければ幸いです。

 

 

2006年01月25日

東京拘置所のホリエモン状態です。

 


ルーターが壊れ、急遽入れ替えたのですが、ネットワーク全体が絶不調です。
「インターネットはできないのですか?」とまるで東京拘置所のホリエモンのような事をぶつくさ言っています(泣)。

 


パソコンなどに依存しすぎて生活しているのを強烈に感じます。本来であれば、
昨日のつづきですが、支部長会に出席する時間が近づいてきました。支部長会終了後、第1ブロックの研修の打ち合わせが終わったら、
事務所に戻ります。アップできるようであれば、アップします。(戻る時間は遅いと思いますが、業者は作業している気がします。。。)
 

 

2006年01月24日

証券取引法違反解説 堀江貴文ライブドア社長が逮捕

 


証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑で堀江貴文ライブドア社長が逮捕されたニュースは、あらゆるマスコミに取り上げられました。
「ホリエモン、ホリエモン」と特集が組まれたり、番組の時間を延長して報道されたりしていますので、「もうホリエモンの話はいいよ。」
と言う方もいるかもしれませんが、今日はホリエモン逮捕のお話。(架空請求ネタは後日。)

 


堀江貴文ライブドア社長が


逮捕されたのは、証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑です。
しかし一般の方は証券取引法の条文に触れる機会がないと思いますので、ここで紹介しておきます。

 


【証券取引法】


第158条 何人も、有価証券の募集、
売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、
外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、
風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

 


この証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っています。

 


【証券取引法】


第197条 次の各号のいずれかに該当する者は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


(1〜6省略)


7.第157条、第158条、第159条第1項若しくは第2項
(これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。
)の規定に違反した者

 


この手の文言であれば、住居侵入など刑法の決まり文句
「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とかが馴染みがあると思います。ところが、この証券取引法197条をよく読むと
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とあります。この「併科」がポイント。要は「懲役と罰金がダブルもあるよ。」
ということです。今回は市場に対する影響も大きいので、当然併科も考えられます。

 


「懲役はキツイけど、
ホリエモンにとっての500万円という罰金は大したことないじゃないか。」

 


おっしゃる通り、ジェット機を所有している人間に500万円は、
全然平気でしょう。容疑を全面否認しているホリエモンですが、ホリエモンが最も恐れているのは、別にあります。「俺は小菅
(東京拘置所があります。)なんか嫌だ。(小菅が地元の方すみません(笑)。)六本木ヒルズがいい。」という恐怖ではありません(笑)。

 


なぜか小泉総理が登場することになる「ホリエモンが最も恐れているもの」
については、次回。
 

 

(さらに…)

2006年01月23日

私の親が振込め詐欺に 3

 


今週は、例の法人後見委員会を始めとして、支部長会、ブロック支部長会、
支部のセミナー・新年会と会務が目白押しです。更新が厳しい今週ですが、応援宜しくお願いします。

 


今週の行事で気がかりなのは、支部新年会です。
強気に大き目の会場を押さえたものの、参加者の出足が悪く、苦戦しております。(
補助者の方の参加もオッケーです。

是非ご参加下さい。)

 


さて前回のつづきです。

C通信販売契約会社、並びに運営会社とありますが、
そもそも原告であれば具体的な社名が記載されて当然です。しかも仮に通販で購入していたとしても、相手は1社のみ、「並びに運営会社」
って意味が分かりません。心当たりあって電話もらえればラッキーといったところでしょうか?

 


D当たり前ですが、訴訟が提起されれば当然に、被告のところに訴状が届きます。
「書類通達後」とありますが、普通は「訴状送達後」です。またありそうですけど、「指定裁判所」という言葉はありません。「管轄裁判所」
の誤りです。この文章をじっくりお読み頂くと分かりますが、「出廷となります。」ではなく、「出廷となます。」と記載されています。
私のタイプミスではありません(笑)。適当に作文していますから、誤字脱字が多いのも架空請求ならではです。

 


E架空請求になぜか多いのが「動産物」。あえて記載するなら「動産」
で十分です。

 


F「執行官立会いのもと強制執行」
と一般の方が読むと確かにビビリそうな文言ですが、給与などの債権執行、不動産の差押えの主たる執行機関は「執行裁判所」。「執行官」
が登場するのは「動産執行」や「動産・不動産の引渡しまたは明渡しの執行」の場合です。どこから、
こんなデタラメ文書を手に入れるんでしょうね。

 


延々間違い探しが続きます。また明日。

 

 

2006年01月20日

私の親が振込め詐欺に 2


昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。
たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。
ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、
西蒲田という地名でばれますよね(笑)。

 


司法処分最終通達確認書@

 


分類番号  (イ)101631−17号A


 



この度、貴殿Bのご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社Cより「未だ連絡もなく未納」として、
民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、
指定裁判所から書類通達後に出廷D
となます。


 



 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、
被告の給与及び動産物E
不動産の差し押さえを執行官立会いFのもと強制執行し、「執行証書の交付G」を承諾して頂きます。


 



 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、
「個人情報保護法」
上、
ご本人様のご連絡をお願い致します。H



 尚、当局は原告側からの訴訟通達、
また訴訟の正当性を確認する機関I
であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、
当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。


 



※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、
実際に少額訴訟を提起する新しい手口J
の報告もございます。



 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続きKを行って下さい。


 


 この通知は請求書ではございません



裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。


  裁判取り下げ最終
期日 平成18年1月20日迄L

 


03−5480−8098(管理課) 平日9:00〜18:00


 


〒144−0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号M


 


司法管理通達局N

 

 

 

 


では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。
青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。

 


@の司法処分最終通達確認書、
いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、
50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、
郵便代金を単純にケチっているようです。

 


Aの分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、
全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。

 


B手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、
番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。
慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。
絶対電話しないで下さい。)

 


あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。