2006年01月26日
証券取引法解説 その2
昨日は、ネットワークの復旧を待たずして支部長会に出たのですが、終了時には復旧していました。
おかげで安心して飲んでしまったため、おとといのつづきをアップできませんでしたので、今日は、前々回のつつき。
ずいぶんもったいぶった前振りをしていましたが、証券取引法違反のお話。(写真は事務所の近所から見た六本木ヒルズです。)
証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っているという話までしましたが、
この証券取引法158条、証券取引法であと1条だけ関連する箇所があります。500万円ではビクともしないホリエモンもこれは大変でしょう。
長いけど、気合入れて読んで下さい。
【証券取引法】
第173条 第158条の規定に違反して、風説を流布し、
又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この項において「違反行為」という。)により有価証券等の相場を変動させ、
当該変動させた相場により、自己の計算において、
当該違反行為が行われた日から1月以内に当該有価証券等に係る有価証券の募集により当該有価証券を取得させ、
又は当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引をした者があるときは、
内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1.違反行為により有価証券等(当該有価証券等に係る有価証券店頭指数を含む。
次号において同じ。)の相場を騰貴させ、又は上昇させ、当該騰貴させ、
又は上昇させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売付け等
(当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。)
をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の売付け等についてそれぞれの有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額
ロ 当該有価証券の売付け等について違反行為の直前の価格として政令で定めるもの
(次号イにおいて「違反行為の開始前の価格」という。)
に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
2.違反行為により有価証券等の相場を下落させ、又は低下させ、当該下落させ、
又は低下させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の買付け等
(当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。)
をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の買付け等について違反行為の開始前の価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の買付け等についてそれぞれの有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額
条文があまりにも長いので(行数かせいでいるだけという気もしますが(笑))、
ちょっとお分かりになりにくいと思いますが、要は『不正に得た利益は全部吐き出せ!』ということです。
そして昨年の話題を独占していたあの人、小泉総理が登場します。同条中、
「内閣総理大臣は、(省略)課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。。。。」とあります。
なにかと世間を騒がせた小泉総理とホリエモンが直接絡みます。
考えただけでもワクワクしますね(笑)。
証券取引法は、直接の専門分野ではないので、解釈に誤りがあるかもしれません。
ただこういう条文があるんだなということだけでもご理解頂ければ幸いです。