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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月04日

今年の営業スタートです!!


「新年明けましておめでとうございます。」今年も『ひよっこ支部長の司法書士ブログ』へのアクセス、
クリック宜しくお願いします。

 


いよいよ平成18年のスタートです。

 


うちの事務所は、今日から仕事始めでした。午前中、年賀状の整理もそこそこに、
法務局(港出張所)に新年の挨拶に行ってきました。もちろん司法書士原田正誉個人としてではなく、東京司法書士会港支部としてです。
例年は支部の重鎮と同行するのですが、今日はあいにく都合が悪い方、まだお休みの方ばかりで、私一人で行ってきました。幸いなことに所長、
不動産統括登記官、商業統括登記官とご挨拶することができました。

 


今年から、港出張所も不動産のオンライン指定庁となります。
港区でのマンションの建設ラッシュもあり、かなりの数の不動産登記の申請がされる中、ただでさえ忙しい期末の時期、
オンライン庁の移行となります。そうなると現場では、どうしても混乱が生じてしまいます。港出張所でも対策はとられるようですが、
支部としても、よりスムーズな移行ができるよう万全の対策を講じたいと思います。

 


また今年は、新会社法元年。オンライン対策が終わると、今度は新会社方対策。
昨年以上に気の抜けない年になりそうです。

 

 

 


今年で、業務日誌もついに4年目に突入です。正直言って、
上記のような対策を講じなければならない中、このブログの準備は、かなり負担です(苦)。忙しい先生が多いからか、他の士業と比べて、
司法書士のブログは少ないほうです。マイナーな司法書士を身近に感じて頂けるよう、そして司法書士がメジャーな職業となるよう、
日々コツコツとアップしていきます。また今年も(?)一般の方にわかりやすく、面白い(←これが一番キツイ(笑)。)
内容となるよう頑張ります。

 


私のブログ更新のためのモチベーションは、皆様のクリックで維持されています。
1週間放置していたのも理由のひとつではありますが、10位以内だった順位も圏外へ。上位復活のため、
『ガツッ!』と気合クリック&応援お願いします(笑)。

(さらに…)

2005年12月28日

来年も応援宜しくお願いします。


業務連絡: 新年の営業は、法務局と同じ1月4日(水)からです。

 


 

 


やっと今年の営業も終わりました。
とにかく仕事が無事終わってホッとしています。しかし年をとったせいか、1年が過ぎるのが早い早い(笑)。
新会社法施行もあっという間に来るんでしょうね。

 


日々続けている司法書士ブログも3年目が終わります。良く続いてますよね。
これも皆さんの暖かい応援、まめなクリックがあってこそです。改めて感謝致します。また今年は支部長就任というハプニング(?)
がありましたが、これもまた皆さんのお陰で、無事務まったと思っています。

 


去年は年末に心温まる話などがありましたが、今日はいつも通りの1日。
予定より仕事も早めに終わりましたので、懸案だった年賀状を書き終えてしまいました。これで安心してお正月休みに入れます。

 


今年のお正月は、宮崎の実家に帰らず、東京にずっといる予定です。
人気ブログランキングの順位は気になるところではありますが、のんびりと過ごすつもりです。

 


せっかくアクセスして貰っても、「ただ今、お正月休みです。」
では申し訳ないので、膨大な過去記事の中から、私のキリマンジャロ登山日誌をご紹介しておきます。
過去記事が多いので、どこを読めばいいのかわからないという方のため、特にお奨めの連載ものです。

 


来年は、
このキリマンジャロ登山日誌を越える内容のブログを目指し頑張りますので、応援宜しくお願いします。それでは、良いお年を!!

 

 

2005年12月27日

お正月返上で頑張って


いよいよ今年の営業日もあと1日。
駆け込み登記の処理に追われるのもあとわずかです。結局、どの事務所も年賀状の準備ができるのは、29日以降でしょうか?
うちもそうなりそうです(泣)。

 


夕方、今年の試験委員をやられていた先生が事務所に挨拶に来られました。
今年の商業登記の問題で嵌まった受験生にとっては、文句も言いたくなる相手です(笑)。幸いなことにうちの新人は、
あの問題で合格してますから、文句ではなく「お礼」を言うべき相手でしょうか??

 


年明けから、また来年の司法書士試験の問題作成が始まります。来年は、
何といっても改正商法ならぬ「新会社法」からの出題です。また当然、不動産登記法は現在の新不動産登記法からの出題。
受験生も大変でしょうが、試験委員も大変。相当に研究されての出題となるでしょうが、問題作成も色々と苦労されると思います。

 


実力ある受験生が順当に合格できるような問題だったら、いいですね。
もうすぐお正月ですが、受験生の皆さんは、お正月返上で頑張って下さい。

 

2005年12月26日

久しぶりの農地


クリスマスはどうでしたか?プレゼント貰えましたか??
「一緒に過ごすパートナーなんかいなくても平気。俺は、ディープインパクトからプレゼント貰えるもんね。」と思っていた方、有馬記念、
誠に残念でした。私は競馬はやりませんが、いろんなドラマがあったことと思います(笑)。

 


いよいよ今年最後の週です。ラスト2日何とか無事乗り切りましょう!!

 


今日の話は農地法の許可。実はこの日誌の第1回目も農地法の許可の話でした。ここまで、
業務日誌が負担になるなんて想像もしていない無邪気な時代ですので、文体も今と違って、かなり柔らかめです。
当時はどこを目指していたのでしょうね。(詳しくはこちら

 


日誌を書き始めた当時と、今の状況は、特に何も変わっていませんので、
港区での都心型の司法書士は、中々この『農地法の許可』に出会えません。たまに法人後見委員会での地方の検討事案として遭遇するぐらいです。

 


最近は、新加入したひよっこ司法書士たちに、
実務を偉そうに教えたりしているのですが、こと農地に関しては、新人に教えるべきことは殆どありませんでした(笑)。

 


地方の先生からしてみれば、「今さら、農地法の許可(笑)。」
と軽く笑われてしまいそうですが、本当にこちらでは、お目にかかりません。まさかこの年の瀬に「農地、農地。」と連呼するなんて思いもしませんでした。

 

2005年12月22日

タクシー受動喫煙訴訟


酔っ払ってブログ書くもんじゃないですね。朝起きて、
昨日何をアップしたのか不安でした(笑)。予定通り今日は、「タクシー受動喫煙訴訟」のお話。

 


国がタクシーの車内喫煙の防止をしなかったため、健康被害(副流煙を吸わされ続ける結果)
を受けたとする損害賠償訴訟で、「全面禁煙が望ましい」との司法判断がありました。

 


たばこ税は値上げされますし、最近では、「ここはアメリカかよ。」
とつっこみたくなる程、喫煙できない場所が増えています。ごはんを食べて、食後の一服ができず、お店を出ても、路上喫煙禁止。仕方なしに、
喫茶店を探すも、見つけた喫茶店は全面禁煙。。。どこに行けばいいの??とウロウロする時があります。
本当に愛煙家には厳しい時代になってしまいました。

 


禁煙タクシーなるものに遭遇する機会も数回ありました。
タクシー運転手の話では、「禁煙タクシーでないと乗り入れできない病院などがあるので、会社の中に、数台禁煙にしている車両があります。」
とのことでした。多少の理解はできますが。。。

 


移動中に喫煙できる唯一の公共交通機関ですので、「たばこがやっと吸える。」
とタクシーに乗り込むことも良くあります。先日も食後の一服ができず、うろうろして、結局仕方なしにタクシーに乗り込みました。「さあ、
一服。」と灰皿を探すと、灰皿がありません。灰皿のあるべき場所には、禁煙マークが。。。「禁煙タクシーなら禁煙タクシーと、
デカデカとステッカーをはって下さいよ(怒)。」慌てて車を降り、違うタクシーに乗り込みました。

 


自分の事務所なのに、たばこが吸いづらい時代。事務所のみんなが帰った後、
ブログを書きながら、気にせず一服。私の中では、ほっとする時でもあります。反論いっぱいあるでしょうが、こんな私です。

 

おかげさまで、人気blogランキング『法律・法学部門』で10位内をKEEP!
気になる今日の順位はこちら
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