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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年07月03日

いよいよ本試験

また今年も司法書士試験直前。週明けには、明暗が分かれてますね。

去年は組織変更がでるってのを直前のブログで当てましたが、今年はどうでしょう??

今年も懲りずに予想します。今年は一点読み。

みなし解散からの「会社継続!!」
なんとなく出題される理由として、
1.メジャーな論点ではあるけれど、タイミングがなくて出題されていないこと。
2.試験委員が試験問題を作成し始める時期に、久しぶりに職権解散された(平成27年1月20日)こと。
3.これから毎年職権解散するアナウンスもあり、実務で取り扱う機会が少なくないこと。

があるのかなと。

さらに、
今年は、改正会社法もありますので、改正点の簡単なものは出題したいだろうと考えると、監査役の会計限定は、出題しやすい。みなし解散している会社であれば、組み合わせとしては、違和感なし。

継続であれば、定款を抜本的に変更するのも、違和感なし。会計限定の監査役がいる場合に、登記できない論点もしっかりある。(調べといてね〜。)

これだけで論点が少ないとしても、増資その他の登記と相性バッチリ。

ついでに、登録免許税もちょっと難しい。

こんな予測になりましたが、どうでしょう??

いずれにしても当日は体調をしっかり管理して、今までの努力をぶつけて下さい。

頑張れ〜〜!!!

2015年07月01日

改正会社法 雑感

会社法が改正されて2ヶ月経過しましたので、雑感。

監査役の会計限定登記やってますか?

会社法が改正されたら、さぞ多いんだろうと思っておりましたが、蓋を開けてみると、これが、「まー少ない(笑)。」

単に時期的な問題だと思いますが、この時期に定時総会がある会社はほとんどが大手企業かその関連会社。たまに中小企業で「おっこれは?」と思う会社も謄本のページをめくると、取締役会非設置(笑)。「おっ、今度こそ」と定款をスクロールすると業務監査(笑)。

「まー少ないっす(笑)。」

非業務執行取締役変更する会社も思ったより少ないですし、個人的には総数引受が一番影響しているような気がしてます。

まあそのうち出てきますよね。

2015年06月30日

何度重任しているのだろう??

株主総会もようやく一段落といったところです。そんな株主総会も、実際は無味乾燥な総会だったり、怒号が飛び交ったり、決して和やかな雰囲気でないものですが、こんな記事がありました。

スズキ会長、38年連続"司会"は円熟の境地(東洋経済オンライン 6月27日)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150627-00074884-toyo-bus_all

同じ代表取締役の重任重任重任となる登記簿謄本を拝見すると、安定してるなとか同族企業かなと思ったりもしますが、自動車メーカースズキの鈴木修代表取締役会長兼社長は一味違うようです。

1978年から38年も連続で司会をやっていれば、そりゃ軽妙な持ち味も出てきますね。
社外役員からは役員の高齢化問題について指摘されたようですが、85歳。ご立派でございます。

司法書士は当事者が85歳だとすぐ「判断能力あるの?」みたいな話になりますが、世界は広い。大会社の社長に君臨して、株主総会で円熟の司会ができる85歳もいらっしゃる訳です。

司法書士も定年がないので、元気があればエンドレスに頑張れます。目指せズズキ会長??

2015年06月29日

日本に住所のない代表清算人の登記

以前のブログで
代表清算人は日本に住所がなくてもOK??
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002961.html

というのをご紹介しましたが、複数の管轄で登記が完了しております。

ただ違和感がすごい(笑)。

申請書も違和感、完了した登記簿も違和感半端ないです。
そのうち慣れるんでしょうけど、不思議な感覚です。

とりあえずどこの法務局に出しても問題ないようですので、ご報告まで。

2015年06月25日

最短の取締役会

よく取締役会設置会社の本店移転の取締役会議事録の雛形などを見ると、開会10時閉会
10時30分などのものがございます。
本店の移転先と移転日を決めるのに30分もかからんだろうと思ってしまいますが、そういった記載のある書籍などを参考に作成されている場合は、「ありえへんけど、まあ、しゃーないな。」と納得しておりました。

そんな中、今日私自身初となる取締役会議事録を拝見しました。
今まで色々な議事録を拝見してきましたが、取締役会の時間が短いもので3分から5分。

それが今日拝見した取締役会議事録は、

 1分(笑)。

かなりの規模の会社さんで、コンプライアンスにも相当力を入れてらっしゃるところなので、これもまた事実なんだろうなと。

最初は目の錯覚かと思いましたが、審議内容はいたってシンプル。確かに1分で終わりそうではありました。

定時総会後の代表取締役選定の取締役会は、登記期間を考慮されて、わざわざ取締役会を2部構成にされて、代表取締役選定の議案だけという会社さんもありますので、数分で終わるケースも少なくはありませんが、さすがに1分は初。

いいネタ頂きました(笑)。