2005年10月20日
民法に誤訳?その1
ネタ探しに2時間使ってしまいました(泣)。書き始めるまで、結構苦労した今日は、寄付行為のお話。一般の方には『寄付行為』という言葉はあまり馴染みのないものだと思いますが、民法の勉強をしている人にはお馴染みの用語、総則の前半で出てきます。寄付行為とは財団法人のルール、社団法人や会社にとっての定款のことです。
私が民法を勉強し始めの頃、この「寄付行為」という言葉に違和感を持っていました。「なんで社団法人は定款なのに、財団法人では寄付行為なの?」どうしても寄付行為=財団法人の規則に思えなかったからです。
そんななぞが、先日ある程度解明しました。ある知り合いの司法書士に、「あれはフランス語のアクトをそのまま訳してあるから、行為になったらしいよ。噂だけどね。」その時は、これはいい日誌のネタを頂いたと思ったのですが、いざ今日その根拠を探そうとして2時間経過してしまいました。。。
英語のactはフランス語でacte。このacte、日本語では@行為A証書、法律などの意味があります。「本来Aの意味なのに@の行為と誤訳した、それがそのまま民法で寄付行為として定着している。」もっともらしい説明です。散々調べてみましたが、そのものずばりの根拠はどこにもありません。
あえてそうだろうなあと推測される記事が穂積陳重の「法窓夜話」にありました。長くなりそうなので、つづく。
せこくつづくにしてしまいましたが、苦労してます。