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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月06日

これから支部役員会です。

10月に入って、また忙しくなってきました。今日は港支部の役員会があります。役員会に出席する関係上、早めに日誌を書かねばと焦ってしまい、また細かい仕事が多く、今日は1日中ピリピリ、イライラしていました。(事務所内で、極力煙草を吸わないようにしているからという噂もあり。。。)

気分転換のコーヒーもがぶがぶと飲みすぎて、気分が悪くなってしまいます。ちょこちょこと事務所の外に出たり、色々と気分転換をしようと思っていますが、時間を気にして焦っている時は、そんな努力も無駄のようです。未決済の書類だけが、時間の経過とともに、机の上に山積みにされていくだけです。無理に仕事に集中して、机の上から書類の山をなくす事がストレスをなくす一番の薬かもしれません。

夕方に飲みに行くのが、今の私にとって一番のストレス解消方法ですが、日中のストレスを解消する良い方法があったら教えて下さい。これから役員会に行ってきます。

こんな私に、気合いを入れて下さい(笑)。クリックよろしくお願いします。_(._.)_

 

2005年10月05日

NHK受信料と法的手段 その7

やっとNHKのお話のラストです。オレオレ詐欺に始まって、最近では国勢調査の偽装まで、段々手口が巧妙な事件が多くなってきました。

E更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

以前日誌でもご紹介しましたが、公証人の確定日付を悪用した詐欺や裁判所のお墨付きをもらったように偽装した支払督促を利用した詐欺事件が多発しています。ここまで手の込んだ仕掛けを考える悪人が、NHKの支払督促を利用しない訳がありません。

身に覚えのない請求であれば、この手の詐欺に引っかからない人もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料の請求ともなると、心当たりのある人が130万人いることになりますから、もしNHKが支払督促という法的手段に出たというニュースが流れると、「とうとう私のところにも来てしまったか。。。」と諦めて、振りこんでしまう人は大勢いるでしょう。

NHKが最後の最後の手段としている支払督促。最後の最後のその時に向けて、巧妙な印刷物を準備している悪人達が、一体どれだけいることか。NHKの受信料を銀行の自動引落しにしている真面目な高齢者まで、またしてもターゲットになるかと思うと残念でなりません。NHKが最後の手段に出ないことをお祈りします。

 

2005年10月04日

NHK受信料と法的手段 その6

間隔が空いてしまいましたが、やっと元のNHK受信料のお話のつづき。

Dその時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
勝ち筋だからといっても、未納・滞納金額が少ない人に対しても支払督促をするとは考えにくいです。支払督促が安いといっても130万件、全ての不払者・滞納者に同時に支払督促とはいかないでしょう。もし仮に、費用面などを度外視して、全国で支払督促の手段に出たとしたらどうでしょうか?

ただでさえサラ金業者による大量の訴訟案件(業者事件)が持ちこまれ、あっぷあっぷしている裁判所に、130万件の支払督促が出されたらどうなるのでしょうか?一応支払督促では、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てるとなっていますが、東京簡裁だけでも、裁判所が麻痺してしまうに十分なボリュームとなります。しかもそれだけの対象者を相手にするとなると、「最後までとことん裁判やったるでええ〜。」という方もでてくるでしょうから、地裁まで巻き添えです。

後先考えずに、不払者・滞納者に対して支払督促ができたとしても、未契約者に対しては、以前説明した立証責任の問題で厳しいと思われますし、そもそも相手方の名前がわからないと訴状も送れません。表札のない家もいっぱいありますから、この場合もNHKは諦めることになるのでしょうか?マスコミを煽動しない、正攻法での法的手段は、相当厳しいものになりそうです。

 

2005年10月03日

動産譲渡登記と債権譲渡登記

NHKのお話にすべきところですが、今日から施行された法律がありますので、そのお話。先月末は例によって債権譲渡の日でした。(過去に徹夜を余儀なくされた債権譲渡に関する日誌はこちら。)この債権譲渡登記の申請が終わると、1〜2日後に、東京法務局民事行政部債権登録課より、申請の代理人のところに、「こんな登記がされましたよ。」と通知書が送られてきます。いつもは80円の封筒に入って送られてきますが、今回は角3サイズの大きめの封筒が送られてきました。

「何だ?これ?」と思って開封すると、いつもの通知書の他に、「債権譲渡登記(質権設定登記)の申請をされる方へ(お知らせ)」なるものが同封されていました。そうです。「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」(長い。。。)が今日から施行されるに伴って、申請データに変更がありますよ、という恐怖のお達しでした。ご丁寧に申請データ使用まで同封されています。心配なので、また申請データの再チェックしなければなりません(苦)。既発生債権のみであれば変更がないように思えるんですけど、どうなんでしょうか?分かる方、この内容に対応したソフトがあるのをご存知の方いますか??

今回は、動産譲渡登記制度の創設と債務者が特定されていない将来債権の譲渡についても登記可能となる債権譲渡登記制度の見直しです。企業が有する動産や将来取得する債権についても、第三者対抗要件が具備できる仕組みですから、今までにない資金調達の道が開けたことになります。需要は当然ありますので、そのうちに依頼がきそうではありますけど、早速動産登記をやったなどの情報がありましたら、是非教えて下さい。改正直後は、正直辛そうですね(笑)。

2005年09月30日

海の司法書士とは??

NHKのつづきはちょっとお休みして、今日は別のネタ。
司法書士試験や司法試験の発表がつづく秋ですが、そんな資格試験の中でもマイナーな(失礼かな?)海事代理士の試験が今日あったようです。大抵の資格試験が日曜日にある中で、平日に試験があるのに多少の違和感があります(笑)。司法書士もどちらかと言えば、マイナーですが、海事代理士は海の司法書士とも呼ばれる資格です。全国に登録者が1000人いない資格ですから、この仕事をしている人、この職業を知らなくても仕方ないかもしれません。

この資格が一躍脚光を浴びたのは、漫画『なにわ金融道』に海事代理士が登場してからです。私もその時に初めてそんな資格があるのを知りました。私の普段の仕事とは、接点があまりありませんが、海沿いの街に行くと、たまに○○海事代理士事務所なる看板を見かけます。詳しくお知りになりたい方は社団法人日本海事代理士会のHPまで。

私の知り合いで司法書士の資格がありながら、海関係のサラリーマンをやっている後輩がおりまして、その彼が、海を極めるとの崇高な思い(??)で、今回受験したようです。司法書士の知識がほとんど役に立たないようで苦労していたようですが、どうだったのでしょうね(笑)??