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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年09月06日

実家に台風直撃!

ご存知のように私の実家は宮崎。今回の台風14号が実家を直撃しました。色々な災害のニュースがあっても、心のどこかには「対岸の火事」といった余裕めいたものがあったのですが。。。

地震はともかく台風は、年に何回も宮崎を通過します。(ある程度の規模の台風が来ると学校がお休みになるので、子供の頃は台風が来るとちょっとワクワクする不謹慎な部分がありました。)何度台風が上陸しても実家の地方は台風慣れしており、いつもの事と安心しておりました。今回も朝のニュースでは、「いつもの台風だな。」と別に実家を気にする事もなかったのですが、一応念の為、実家に電話してみてビックリ、とんでもない事になっていました。

諸事情がありまして、実家は私の生家である平屋建の実家1と両親の経営しているマンションの最上階の実家2があります。(実家1も実家2も同一地域にあります。)電話をかけてみると、「避難勧告は出たっちゃけど、こっち(実家2)まで水はこんと思って、こっちにおったっちゃが。。。」とのこと。両親は避難もせず、またマンションの住民の大半も「のんびりやさんの宮崎人」らしく、ほとんど避難しなかったようです。

いつもはそれでいいのでしょうが、母親曰く「生まれて初めて」となる災害に巻き込まれてしまいました。宮崎市の中央を流れる大淀川の支流の堤防が決壊し、実家のある地域に水が流れ込んでしまいました。現在マンションの1階部分は水没し、1階の住民は、両親の住む実家2に避難しているそうです。TV電話で向こうの様子を見せてもらったのですが、完璧に1階部分は水没。向いの病院の駐車場には、自動車がプカプカ浮いていました。

プカプカ浮かぶ車を見て、嫌な予感。。。実は実家に私の愛車RX−7(FD3D)を置いています。対岸の火事どころではありません。
「俺の車は??」
「(駐車場が)こっちより高いから、あっち(実家1)に置いちょっとやけど。」
「どうなってる?」
「わからん。見に行かれんもん。」
「えっ?」

ヘタすると私にも台風の被害が及びそうです。。。

2005年09月05日

新人よろしく。

今日から新人(男性)が入りました。今まではうちのスタッフは女性が多く、私個人的には、色々気を使っていましたが、今回は若い男性ということもあり、ちょっと気が楽です。辞められない程度にビシビシ指導して行こうと思います(笑)。今後彼が電話に出る機会もあると思いますので、お手柔らかにお願いします。

今日はこれからリーガルサポートの研修です。5時30分スタートなので、早めですがこれで失礼します。

2005年09月02日

すみませぬ。。。

すみません。今日は高校の同級生と飲みます。更新はまた月曜日に。

2005年09月01日

共同代表の定め 2

とうとう9月になってしまいました。この調子だと1年もあっという間に終わりそうです。子供の頃大嫌いだった9月1日も、長い夏休みがあったから嫌いだった訳で、ほとんど夏休みらしい夏休みがない今は、どうって事はありませんね(笑)。さて、昨日のつづき。

なぜ問題が「現在の」と言うと、新会社法との関係です。ご存知のように新会社法が来年5月頃施行されますが、それに伴い施行後は、それまで当然に登記事項であったもので、登記事項にならないものが出てきます。株式会社の場合は、去年登記できるようになった『株券不発行の定め』、多少の例外はありますが、『社外取締役』、そして昨日申請した『共同代表の定め』などが登記事項から削られます。当然施行日以降は、これらの登記はできなくなります。

実務上、そんなに多くはなかった『共同代表の定め』ですが、今後は登記簿で公示する事もなくなります。では共同代表の規定はどうなるかというと、単純に内部的な制限として扱われるだけとなります。「一人で無茶するなよ。」という社内ルールがあるだけですね。

「共同代表、来年はなくなりますよ。」と説明しましたので、わざわざ登記しないだろうと思っていましたが、短期間でも実益があったようで、結局登記する事になってしまいました。当然のような登記事項が消えていく、時代の流れなのでしょうが、ちょっと寂しい気もします。

今後は新会社法を踏まえてのアドバイスが当然に必要とされます。40歳になっても「勉強、勉強」ですね(泣)。

2005年08月31日

共同代表の定め

今日『共同代表の定め』の登記申請をしました。以前なら「だから何?」と話題にもならないところですが、ネタになる背景があります。

一般の方には、この『共同代表の定め』馴染みがないかもしれませんので、多少解説します。実務上そう多くはありませんが、今の商法では登記事項です。例えばある会社に代表取締役A、代表取締役B、取締役Cがいるとします。この場合、この会社の代表権があるのは、当然代表取締役Aと代表取締役Bになります。(取締役Cは代表権のない平取締役です。)しかしなんらかの理由で、この代表取締役A、代表取締役Bの代表権に制限を設けるのが『共同代表の定め』です。

「代表取締役A及び代表取締役Bは共同して会社を代表するものとする。」この規定を置くとA、Bそれぞれ単独の代表権がなくなります。何をするにもAB一緒にやらなくてはいけません。またある代表取締役の代表権のみ制限をかける方法もあります。「代表取締役Bは代表取締役Aと共同してでなければ会社を代表できない。(片面的共同代表)」この規定があると代表取締役Bは単独では何もできません。この場合Aには制限がありませんからAは通常の代表取締役です。代表取締役Bは、ほっとくと何をしでかすか分からないような場合には利用できる制度です(笑)。これらは登記事項ですから、現在の会社の登記簿謄本には記載されています。

仕組みはご理解頂けたとして、「じゃあ何がネタ?」と思われるかもしれません。問題はこ「現在の」会社の登記簿謄本には記載されているという点です。

解説が長くなったので、つづく。