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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年07月11日

どうでもいい話

先日は、港支部主催の無料法律相談会に出てきました。予算のある本会(東京司法書士会
)の無料相談と違って、手作りの雰囲気のある小規模な相談会です。予算があまりないので、当然広報にあまり予算をかけれません。無料相談に乗って欲しいという方は大勢いらっしゃると思いますが、どこでやっているか知らなければ何にもなりません。相談員が相談者より多い結果になってしまいました。次回は、なんとかしたいと思います。

追伸(どうでもいい話)
たまに仕事上の調べ物をインターネットで検索することがあります。今日もある事柄を調べようと色々検索していました。ちょっとマイナーな事柄だったのでネットに落ちているか不安でしたが、検索結果がちゃんと5件表示されました。「こんなマイナーな内容でも5件あるんだ。」と検索結果を見てみると、全部うちのサイト(笑)。全て自分の書いた業務日誌でした。思いっきり脱力してしまいました。

2005年07月08日

無料相談会

今日は港支部主催の無料法律相談会があります。スタート時間が早いのでこれで失礼します。

2005年07月07日

液晶テレビが激安!!

昨日は失礼しました。今日のネタは日経新聞です。

ベスト電器がインターネット販売サイトで、ソニーの液晶テレビの販売価格を1万5千円(本当は15万円)と表示してしまったニュースから。この誤った表示の間に約6400件の注文があったようです。(さすがにこの激安価格では飛ぶように売れますね(笑)。)ちなみに色々とお詫び(クリックすると同社の謝罪ページ、リンク切れたらごめんなさい。)をしているようです。この件に関し、会社側は「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明し、実際には販売しないようです。

民法上の錯誤とは、何でしょう?条文では、
「第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
とあります。

要は真意(15万円)と違った言い間違いや今回のような入力間違い(1万5千円)が、法律行為(ここでは売買契約)の要素(重要な内容、もちろん価格も含まれます。)にあったときは、法律行為そのものが無効になるということです。確かに条文ではそうなってますが、単に「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明しても、顧客の中のどれだけの人が「仕方ないなあ。」と素直に諦めてくれるでしょうか?どこぞの二の舞にならなければいいのですが。。。

ちなみに、似たような話が島田紳介の『行列のできる法律相談所』でやってました(笑)。

2005年07月06日

さすがに

ちょっと仕事が長引いています。今日は無理そうです。

2005年07月05日

偽造収入印紙にご注意!!

最近偽造高額収入印紙が出まわっているようです。この業界の人でなければ普段目にすることはない10万円の収入印紙がターゲットのようです。ちっぽけな切手サイズ(正確には切手より一回り大きいサイズ)で10万円ですから、1万円の偽造紙幣より効率(?)がいいのでしょう。

これらの偽造収入印紙は、ちょっと見ただけではわからないものから、専門に検査しないと見破れない精巧なものまであるようです。法務局で偽造だと判明しているのは、もしかしてほんの一部なのかもしれません。

先日も港の法務局の印紙販売窓口で、「余ったから、この収入印紙を買ってくれ!」と騒いでいるかなり怪しい人を見かけました。いくら騒いでも買いとってはもらえません。偽造紙幣と違って、10万円の偽造収入印紙は換金が難しいのはお分かりになると思います。収入印紙は金券ショップでも取り扱っていますが、偽造収入印紙の噂はどこのショップでも知っていますから、高額の印紙を買いとってくれる所は少ないはずです。

10万円の収入印紙を必要としてるのは、登記申請で使う司法書士ぐらいのもんです。怪しい人たちは、今後あの手この手で司法書士にアプローチしてくると思います。

いくら安いからと言っても正規ルート以外で購入するのは止めましょう!