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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年04月13日

都市生活者の心得

新聞を読み返してもいいネタなしなので、先日あった話。法律とは無関係です、あしからず。

事務所のちょい近くに中華料理屋があります。たまにお昼を食べに行くのですが、結構混んでいます。この手のお店に良くある芸能人のサインも壁に張ってあります。場所柄、結構芸能人も来るんだなあと思っていました。先日お会計しようと入口の席に目をやると、がっしりした体つきの短髪で金髪のおじさんがいました。やばい人かなあと思ったのですが、良く見ると『ビートたけし』でした。普段は芸能人でも無視してますが、世界の北野です。相当インパクトあります。よっぽどサインでも貰おうと思いましたが、都市生活者の心得として止めておきました。残念残念。(こんな内容ですみません(笑)。)

2005年04月12日

最近の六本木

最近忙しくて夜の街に出る機会がありませんでしたが、久しぶりに先日六本木に飲み行きました。4月に入って初めての夜の六本木でしたが、すごい違和感がありました。とにかく通りに人がいない、遠くの方まで良く見えます。

この街はもうさびれてしまったのか?とも思いましたが、よく考えてみると東京都の改正迷惑防止条例が施行されていたんですね。今まで通りに「うじゃうじゃいた客引き」がいません。よくよく見るとビルの敷地内にはいますが、通りには出ていないようです。

逮捕者も出てますから、客引きも用心しているようです。ちょっと通りに出ていても、私を見るとすぐにビルに隠れます。(私は体が大きいので、警察関係者と勘違いされるのかもしれません(笑)。)

久しぶりに歩きやすい六本木でした。でもいくら歩きやすく、遊びやすい街になったとしても、この街で飲み過ぎた国会議員のようにはならないように注意したいと思います。

2005年04月11日

相手に手を出さずに傷害罪

今日は珍しく刑事系のお話。刑事関係の話は、民事と違ってイメージは湧きやすいと思います。傷害罪と言うと、「人を殴っちゃったりした罪なんだろうな。」と考えそうです。実際はそんな事件が多いと思います。
ちなみに条文では、
「第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。

でも相手に直接手を出さなくても傷害罪が成立する場合もあります。この珍しい「相手に手を出さずに傷害罪」という変わった、しかも不気味な事件が奈良県でありました。電車の車内でイヤホンから洩れるシャカシャカした音楽に不快に思われる方も多いと思います。それだけでも不快なのに、1年以上に渡り、毎日のように、隣りの家からCDラジカセの大音量の音楽を流され続けたら、どうなるでしょう?まあ、当然と言えば当然ですが、不眠や頭痛になってしまうのは容易に想像できます。近所の住民に対して、これらの症状を引き起こしたとして58歳の女性が傷害の疑いで逮捕されました。

直接手を下してはいませんが、間接的に、「人の身体を傷害した」ということになります。毎日こんな嫌がらせをしてると自分も眠れなさそうですが(笑)、ここまで執念深く大音量の音楽を流すことになった根本の原因が知りたいですね。動機などは黙秘しているそうですが、この女性と近所の被害者との間にはいったいどんなドラマがあったのでしょう?怖い怖い。

2005年04月08日

事前還付と事後還付

長かった1週間も終わりちょっと一息です。(明日も働きますけど(苦)。)

昨日に続いて新不動産登記法のお話。不動産登記の当事者(申請人)が個人でなく、法人の場合は法人の代表者の資格証明書を添付して申請します。この資格証明書は作成期限があり、作成後3ヶ月以内のものでなければなりません。この資格証明書は1通1000円しますから、大量に申請の当事者になる法人が、少ない枚数で対応できるように、従来は申請後すぐに原本還付していました。(原本還付とは、ある書類(ここでは資格証明書)の原本のコピーを申請書に添付して、申請時に原本を法務局に提示・内容を確認してもらって、原本を返却してもらう手続のことです。)

作成期限が切れる前に何度も資格証明書が使用できますから、この事前還付は良く利用されていました。ところが新法では事前に原本還付することができなくなってしまいました。原本還付は出来ても事後還付(登記が完了後の返却)の扱いです。

登記法改正前ならあまりこの資格証明書の通数を気にすることはありませんでしたが、今は登記が終わるまで再利用できません。油断していると「あれ?○○○○の資格証明書が足りない。」となってしまいます。税金面(登記印紙代)でのオンライン申請との均衡と計るためだとは思いますが、不便でなりません。何かいい方法はないもんですかね??

2005年04月07日

新不動産登記法の施行から1ヶ月

連日連日すみませんで、業務日誌か週報かわからなくなりつつありますが、見捨てないで下さい。来月になれば、ちょっとは落ち着くはずです。それまで暫しお許しを。

新不動産登記法が施行されてから1ヶ月たちました。1ヶ月経過しましたが、まだまだ実務上の運用が定まっていない部分がありますので、手探りで進んでいるような状態です。我々司法書士も苦労していますが、法務局も大変そうです。申請について法務局から問合せがあったり、登記が完了するまで普段より時間がかかったり(時期的なものもあると思いますが)、登記完了予定日に終わらないと連絡があったりしますので、新法での登記事務も相当苦労されているみたいです。

遠方の法務局に不動産登記の申請をしなければならない案件がありました。ご存知のように新法では当事者出頭主義ではなくなっていますから、事情が許せば郵送での申請も可能です。商業登記では、合併や設立などの申請日が決まってない場合などを除き、より郵送申請が許されるケースの方が多いので、最近ではほとんど郵送申請に切り替えました。

基本的に全て郵送で解決する商業登記申請と違い、不動産登記申請には、権利証の回収の問題が出てきます。登記完了後、新しく出来上がった権利証は、申請人のところに郵送されてはきません。申請は郵送で可能でも、登記完了時には回収に行かねばなりません。従来は、現地の司法書士に復代理申請をお願いし、その現地の司法書士に権利証の回収もお願いしていました。新法では、自分で郵送申請して、回収のみ現地の司法書士に頼む方法も出来そうです。(その方が現地の司法書士に払う報酬が安い(笑)。)研修でもそういった扱いは可能というような説明がありました。

今回この方法で申請できるか一応現地の法務局に確認したところ、「調べて連絡します。」とのお返事でした。数日待っても回答が得られなかったので、再度確認したところ、全国的に統一した見解が出るまで待って欲しいと伝えられました。待てるものなら、結論が出るまで待ちますが、お客様は待ってくれません。仕方ないので、従来とおりの復代理申請にしました。(この件、ご存知の方は教えて下さい。)このケースを始めとして、実務上の取り扱いが決まっていないことがまだまだあります。神経使うことが多くて嫌になりますね。