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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年03月07日

韓国での民法改正

今日は、新不動産登記法の初日でした。幸いなことにうちの事務所は、無難に業務終了しました。皆さんはどうでしたか?法務局の相談窓口は、商業・法人登記部門が混んでいるのが普通ですが、さすがに今日は不動産登記部門が混んでいました。しばらくは手探り状態が続くと思いますが、頑張っていきましょう。

さて今日は、ヨン様ブームなどで人気のお隣韓国のお話。最近民法の改正が可決され、2008年に施行されます。男性中心の戸主制が廃止されますが、有名なところでは、「同姓同本」が廃止されます。

日本には約30万種類あると言われている苗字ですが、韓国では、300種類ぐらいしかありません。韓国では上位の「金」「李」「朴」の苗字で全体の40%を超えるます。苗字が少ないだけでは問題がないはずですが、韓国には「同姓同本不婚」というものがありました。この「同姓同本不婚」とは、祖先・出身地を同じくする同姓の結婚ができないというルールのことです。97年に違憲であるとして認められたようですが、ようやく今回改正となったようです。改正されるとはいえ、まだまだタブーの感があるようで、このあたりのテーマを扱う今はやりの韓国ドラマも多いようです。

ちなみに日本ではイトコ(4親等)と結婚できますが、世界には3親等でOKの国もあるようです。私は3親等との結婚にはかなり抵抗がありますが、皆さんはどうでしょうか?

2005年03月04日

さらば旧不動産登記法

従来の不動産登記法も今日が最終日でした。とにかく今日中に申請できるものは、申請したいとお考えの司法書士の先生達も大勢いらっしゃたでしょう。ところが、あいにく東京は朝から雪が降ってました。あの雪の中、「今日中に申請だから。」と所長に言われ、駅から遠い法務局まで、こけないように歩いて申請に向かった補助者の方々も大勢いたことでしょう。本当にご苦労様でした。

不動産登記法は、明治32年6月16日に施行されてから、実に105年ぶりの大改正となります。明治32年に施行された当時、今回のオンライン申請など誰も想像できなかったでしょう。新不動産登記法もまた100年後、劇的に改正されているかもしれません。それこそ「昔は雪の中、歩いて申請に行ったもんだ。」と自慢できる(?)日が来るかもしれません。

時代の流れによる必要的改正ではありますが、受験生時代に、一所懸命に勉強した旧不動産登記法が変わるのは、少し寂しい気もします。権利証がなくなってしまう等、今までの常識が通用しなくなるほどの変化、勉強し直さなくてはならない受験生も大変でしょうけど、現場はもっと大変。来週月曜日、どんな大混乱が待ちうけているのでしょうか?

さらば旧不動産登記法!!

追伸
新法施行後、こんな運用に参った、やられた等の情報がありましたら、是非お教え下さい。

2005年03月03日

ホリエモンのお手柄

ちょっと前までは、「新株予約権」といっても一般の人のほとんどが知らない用語だったのに、今ではほとんどの人が理解していなくても、聞いたことがある用語になりました。街頭で「この言葉を知っていますか?」みたいなインタビューがありますが、この一連の買収騒ぎがなかったら、少なくとも女子高生が知っている用語ではなかったはずです。でも今なら、数人は「聞いたことある。」と答えるのではないでしょうか?

同様に、この日誌で「今日は新株予約権のお話。」とか書いたら、以前ならすぐに読み飛ばされそうなテーマだったはずです。また以前よりは、新聞に商法に関する部分が丁寧に解説されたりしてきているようです。多少ではありますが、商法に関心を持つ人が結果的に増えたのは間違いない事実で、こればっかりは、ホリエモンのお手柄でしょう。

一応このサイトの基本コンセプトは、「一般の方にも分かりやすく法律をテーマにした内容をお届けする事」です。買収騒ぎのようなインパクトがなくても、一般の方が興味を持てる内容を提供していきたいと思います。最近ネタにいいオチがなくてちょっと気にしています(笑)。

話は変わりますが、明日は旧不動産登記法最終日です。ややこしい案件は明日中に申請しましょうね(笑)。

2005年03月02日

ライブドアの株式取得の経緯 つづき

昨日は失礼しました。おとといのつづき。
大学4年で履修した法哲学は、内定が決まった学生達には脅威でした。そもそも難しい上、採点も非常に厳しかったからです。かなりの割合の学生が追試を受けていました。せっかく内定をもらっても、留年してしまってはどうしようもありません。当時の就職が決まった4年生は、かなり前から法哲学のみの試験勉強をしていました。私も例外ではなく、そんな学生の一人でした。

そんな勉強の中で、法と道徳についての説明があったと記憶しています。「他人に迷惑をかけない。」「なにかの好意に対してはきちんとお礼をする。」これらの道徳は一般人のだれもが共通して持つ認識です。この広い道徳の中に「法」が存在する。といったような事が、法哲学の教科書の中に書いてあったと思います。他人には迷惑をかけないという道徳(決まり)をより狭めたもの、例えば「他人を殺してはいけない。」は人が決めた「法」という縛りとなる訳です。

話をライブドアの株式取得の経緯(立会外取引)に戻します。立会外取引という手法は決して誉められるものではありませんが、上記の法哲学の定義によると、広い道徳と狭い法の中間にあるものです。道徳的にはどうなの?という非難を浴びても、狭い「法」を擦りぬける手法ですから、すぐに違法とも言えない気がします。あらゆる分野への影響も大きい問題ですから、正当な判断がなされる事を期待したいと思います。

2005年03月01日

すみません。。。

昨日のつづきのはずですが、今日はこれから東京司法書士会港支部の役員会です。ちょっと更新厳しいです。すみません。