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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年02月21日

新不動産登記法の対応

先週末は失礼しました。さて今日も新不動産登記法の話。新法の施行日まで10営業日を切りました。改正対応は司法書士の皆さんお済みですか?今から依頼されるお仕事の中には3月6日までの申請ができないケースもあるのではないでしょうか?うちの事務所も徐々にではありますが、新法施行に備えて準備をしています。

登記原因証明情報も準備しないといけないし、権利証の素材も考えなくてはいけないし、通常の登記の準備だけでも大変です。そんな通常の登記を準備しながら、「保証書制度も廃止されるけど、権利証なくしたなんてこのタイミングである訳ないよ。本人確認情報の提供とかかなり面倒そう。」とか思っていたんですが、来る時には来ます。
「権利証ありません。」

とにかく申請を3月6日までの旧法時代にするしかありません。まだ誰もやった事のない本人確認情報の提供なんてやりたくありませんから(笑)。「何が何でも3月6日までに。」そんな事を考えているからでしょうか?通常業務では滅多にお目にかからない登記案件が続々と集まってきます。千客万来で喜ばしい事ではありますが、「この微妙な時期だけは避けて。」と贅沢な悩みを抱えています。もし6日に間に合わなかったとしても、新法の経験値は上がると思います(笑)。

2005年02月18日

すみません。。。

ちょっとバタバタしております。更新はまた来週。

2005年02月17日

登記簿謄本がA4サイズに!

だいぶ前になりますが、「我々の業界ではA4サイズではなくてB4、B5サイズの用紙が主流です。」みたいな内容の日誌を書いた事があります。しかし昨年申請書の用紙もA4サイズに移行したりと、徐々に普通に用紙のA4化が進んでいましたが、とうとう登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書もA4サイズになります。(とりあえずは、さいたま地方法務局上尾出張所 、平成17年2月28日から導入されます。不動産・商業両方とも。)
紙幣と同じように偽造防止に色々な工夫がされているA4の用紙になるようです。

不動産登記法の改正の影に隠れて、あまり話題にならないネタですが、突然見知らぬ登記簿謄本の出現に驚かないで下さい。とはいえうちの事務所で上尾の謄本を取得する機会もありそうにないので、実物を見るのはだいぶ先の話になってしまいそうです。

2005年02月16日

裁判員制度

最近深夜のNHKで裁判員制度の特集が放映されていました。深夜で他に面白い番組もなかったので、2日連続で見てしまいました。この裁判員制度、様々な問題を抱えていますが、数年後には始まります。一般の方から、かなりの確率で裁判員に選ばれますから、他人事ではありません。「他人を裁く」という責任は一般の方には重いものになりそうです。

司法書士は民事関係の仕事が中心ですから、刑事関係の事はあまり知りません。もちろん詳しい先生もいると思いますが、私には刑事事件などドラマで見る程度です。そんな刑事事件には素人同然の私が、いくら熱心に裁判員制度に興味を持っても裁判員にはなれません。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第15条(就職禁止事由)に裁判官・検察官・弁護士・弁理士・司法書士・公証人は裁判員の職務に就く事ができないとされているからです。

司法書士の受験科目には刑法はありますけど、実務ではほとんど使いません。訴訟代理人として簡裁の法廷に立てるといってもあくまで民事の世界です。一応告訴状などの作成も業務のひとつですが、私自身告訴状なんて作成した事はありません。刑事事件に関しては素人同然だと思うのですが、一般人とは思われていないようです。

法律専門職と評価されるのは喜ばしい事ですけど、裁判員もやってみたいのが本音です(笑)。

2005年02月15日

楽勝ムード

今日中に申請、今日中に内容を確認、今日中に資料作成等などの「時間に追われる仕事」が多い司法書士の業務の中で、「相続登記」という仕事は独特のものがあります。

相続登記にはお亡くなりになった方の生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍が必要です。生まれたときからの戸籍が必要になるのは、もちろん相続人を確定するためです。(この戸籍集めの作業をしていると、相続人が知らない「隠し子」が見つかったりする事があります。)この戸籍集めは、1日中やらなければならない仕事ではありません。ある市役所に戸籍の請求をしては、次の市役所に請求するという繰り返しの作業です。郵送でやり取りしますから、ある役所に請求したら、その返事が来るまでは作業は一旦お休みです。

戸籍を集めきるまで、通常2〜3週間かかりますので、時間に追われて苦しい思いをする事もありません。ゆったり構えられる仕事なので、割りと好きな業務です。それに相続人間に争いがなかったり、法定相続とおりの内容だと安心して仕事ができるというメリットもあります。

先日この好きな業務の典型である法定相続(実際は相続人は一人)という案件がありました。相続人は一人ですから、ややこしい話にもなりません。「楽勝、楽勝。」とすっかり油断していました。詳しく話を聞くとその唯一の相続人は「認知症の老人」でした。返事もできない状態だそうです。当然その老人から登記申請の委任を受けれる訳がありません。せっかくの楽勝ムードも吹っ飛び、苦労する業務に突入してしまいました(笑)。