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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年12月21日

任意後見契約における情報量の差

今日はちょっと思った情報量の差についてです。無料法律相談を始めとして色々な場面で任意後見について説明することがあります。身寄りがいなかったり、いたとしても遠方に住んでいたりしているような人って結構いるもんです。そんな人が自分の老後を心配するのは、当然のことです。「自分がボケてしまったら、どうしよう?」そんな不安を解消するのが、任意後見です。自分の判断力がしっかりしている段階で、ボケてしまったりした場合の対策や死後の事務(葬儀の手配、埋葬など)を決めてしまう訳です。

自分の判断力がしっかりしていると言っても、老後の心配をするのは、ほとんど高齢になってからです。本来は「様々な場面において、任意後見契約等を締結するとどうなるか?」を慎重に吟味してから契約すべきでしょう。また、契約上の疑問点があれば、事前に良く相談すべきです。しかし、ほとんどの一般の方は成年後見の事情に詳しくありません。高齢者にとって、大量の契約書を前にすると、契約の条項を1行1行確認していく作業は、かなりつらいものになります。

任意後見契約は一般人と司法書士などの法律でメシを食ってる専門家との間で結ばれます。当たり前ですが、一般人と司法書士とでは今から契約する内容についての理解力、成年後見分野の知識力には、圧倒的な情報量の差があります。その差を埋めるために、何度も司法書士と面談を繰り返すのでしょうけど、正直、高齢者だと厳しい気がします。

まだ若いうちに老後や死後の事を考える人は少ないかもしれませんが、圧倒的な情報の差を少しでも埋めるには、「まだまだ働ける。」と思っているくらいがちょうどいいのかもしれません。高齢者に大量の内容を根気良く説明しながら、そんな事を考えたりしていました。

2004年12月20日

年末年始スケジュール

いよいよ今年もあとわずかですが、師走の忙しい中、年賀状の準備など出来てますか?私はやっと、データベースの整理ができました。1年前のデータが基本的にはそのまま使えると思っていましたが、担当者が移動していたり、住所が移転していたりで、とてもそのまま使えるシロモノではありませんでした。あとは暇を見つけて印刷するだけです。(ちなみに、司法書士の直接的な顧客である不動産登記の当事者は、登記が終わった後、お会いすることはほとんどありません。この1年間で頂いたお名刺の数の割には、年賀状を出す相手はそれほど多くありません。)

突然ですが、ここでお知らせ。法務局に合わせた休暇になってしまいましたが、年末年始のスケジュールは下記のとおりです。

【業務連絡−年末年始スケジュール】
年末 12月28日 5時まで。 
(当日の午後は、挨拶回りなどで事務所におりません。ご連絡は午前中にお願いします。)
年始 1月4日から。

今年は久しぶりに実家の宮崎に帰って、ゆっくりしたいと思っています。飛行機の手配が遅くなってしまったので、28日は午後6時45分発の飛行機に乗らなくてはいけません。当日5時には、事務所を出ます。ご了承下さい。

実は今日まで、帰りの飛行機が取れてませんでした。あやうく1月1日の朝一の便か、1月6日になるところでした(汗)。

2004年12月17日

銀座の高級クラブ

なぜかこの2日間、裁判がらみの相談が続きました。事務所に直接来られる方、電話される方など様々です。まだうちのホームページを見て連絡したきたお客さんなら、私の「師走の事情」もお分かりになると思いますが、裁判所や東京司法書士会から連絡先を聞かれたお客さんは、そんな事情はご存知ありません。お構いなしです。(今日は仏滅だったので、まだマシですけど。)

裁判所では、丁寧にしかも無料で手続について説明してもらえますし、東京司法書士会でも無料法律相談をやってます。お客さんの中には、私が役所の人間だと思っているのか「無料で当然。」と思われている方も多いようです。一応私はこの商売で生活しておりますので、完全無料はちょっと厳しいです。

と、ここまで書いたところで、「飲食代金を払ってもらえない。」という女性からの相談がありました。未払いの飲食代金を尋ねてみると、かなり高額です。お話を良く聞いてみると銀座の高級クラブの飲食代金でした。以前ご紹介したとおり飲食代金は1年で消滅時効にかかります(検索窓から「時効」)。簡単に時効になってしまいますから、早めに手を打たなければならない代表選手です。今回は、少額訴訟をやるのが一番良さそうです。前回少額訴訟の代理人をやりましたが、今回の依頼者は大学の同級生ではありません。私が代理人になると当然費用もかかってしまいます。仕方ないので、自分で少額訴訟をやる方法を説明しておきました。

説明しながら、「今回は30分で5000円の相談料がもらえるけど、銀座でこの人と30分お話をすると一体いくら取られるんだろう?」なんてバカな事を考えてしまいました(笑)。

2004年12月16日

支払督促で債務名義

昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。

今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。

でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。

この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。

簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。

もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。

2004年12月15日

すみません。。。

打ち合せから戻ってきたら、こんな時間になってしまいました。「振込め詐欺でまたまた最高額の4700万円」などのニュースもあったようですが、たまった仕事を優先させてもらいます。すみません。

師走のせいか、どこに電話しても担当者がピリピリしてます。リラックスして行きましょう!(そんな自分が一番ピリピリしてたりして(笑)。)