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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年12月07日

オレオレ詐欺で過去最高の3800万円

昨日無事に師走を乗り切れそうと呑気なこと言ってましたが、メチャメチャ忙しくなってきました。さすが師走。巨体にムチ打って頑張ります。

さて、今日も新聞ネタから。オレオレ詐欺で過去最高の3800万円の被害にあった主婦がいるようです。最近毎日のように新聞、テレビなどでオレオレ詐欺が報道されてます。これだけ騒がれていても、まだ騙される人っているんですね。3800万円の被害にあった主婦は「息子の会社が倒産するから。」という手口に引っかかったようです。冷静になれば分かると思うんですけど、いざとなると動揺してしまうんでしょうか?

昨日リーガルの電話番をしてましたが、同じフロアに東京司法書士会の事務局もあります。事務局は、一般の方からの問合せに応対しています。頻繁にかかってくる相談のほとんどが、架空請求とオレオレ詐欺でした。騙される人は多いみたいです。

この日誌を読んでいる人は、これらの手口に騙されることは無いでしょうけど、身近にいるお年寄りなどに、次に挙げる事項でもアドバイスしてあげて下さい。

1 この手の電話(ほとんどがすぐお金を振り込めです。)がかかってきたら、一旦電話を切って、自分に連絡するように伝えて下さい。銀行で振込ができる時間帯に電話がかかってきますから、日中電話に出れる方の場合は、これが一番です。
2 今ほとんどの人が携帯電話を持っていますから、「オレオレ」のオレ(本人)に直接電話して確認するように伝えて下さい。
3 自分では判断できないので、折り返し電話するからと相手の連絡先を聞いてもらって下さい。

最近では、警察や弁護士、保険屋などを語るなどと手口も巧妙になっています。とにかく電話を一旦記って冷静になることです。ここまで自分で書いておきながら、ふと「うちの親は大丈夫か?」とちょっと不安になったので、早速実家に電話して忠告しときます。

数分後

早速電話したのですが(笑)、親戚のおばちゃんのところに孫を装って電話がかかってきたそうです。でも、そのおばちゃんは「声が違う。」と言ったそうで、すぐブツリと電話切られたそうです。結構身近にも魔の手が忍び寄っているもんですね。

2004年12月06日

広告効果

今日の午後は、リーガルサポート東京支部で電話番してました。事務所の電話応対と違って、のんびりと日本財団での「遺言と成年後見の講座」の予約の受付をしただけなので、ちょっと楽させてもらいました。師走に入ってどこの事務所も忙しそうですけど、年末まで頑張りましょう。

麻布十番の駅の構内広告を出して、2ヶ月経ちました。でも未だ「看板見て来ました。」というお客さんにお会いしたことないです。その代わり駅で広告を見た広告代理店の営業から「広告出しませんか?」という営業電話はよくかかってくるようになりました。(今のところ、いい効果なしです(笑)。)

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、電車の広告はかなり高いです。内容にもよりますけど、月何十万円もします。司法書士の広告解禁で一部の事務所では、この電車広告を採用しているところもありますが、本当に効果あるのかな??(効果あるから、ずっと広告してるんでしょうけどね。)

営業の方から「南北線に広告を入れると、埼玉高速鉄道(南北線の先のほう)の分まで、カバーしますよ。」と力説されましたが、それでは、あまり効果なさそうです。ま、広告の効果がない方が、無事に師走を乗り切れそうです(笑)。

2004年12月03日

迷惑な隣人

日経新聞に出ていたネタから。
世の中には、変な人がいっぱいいます。いい意味の変な人であれば、いいのですが、他人に迷惑をかける変な人には、困ってしまいます。電車の中で大声で叫んだり、酔っ払ってからんできたり、街中には色々な迷惑な人がいます。でもあなたが購入した住宅の隣人が迷惑をかける人だったら、どうします?我慢して住み続けますか?「子供がうるさい。」と怒鳴られ、洗濯物に水をかけられたりしても我慢しますか?

我慢できなくて、せっかく購入した住宅に入居できなくなってしまった人が裁判による解決方法を選択しました。誰を訴えたのでしょう?

住宅の隣人に迷惑な人がいることを説明しなかった不動産の仲介業者が訴えられ、大阪高裁は、仲介業者に説明義務違反があったとして、賠償を命じました。裁判は確定していないんですけど、この判決、皆さんはどう思われますか?

不動産販売の専門家ですから、消費者の立場では、このくらいの説明義務が業者にあるべきとお考えの方もいらっしゃるでしょう。仲介をやられている方々から見ると、ちょっと厳しすぎる判決じゃないかと思われるでしょうね。司法書士もそうですけど、最近専門家責任が重くなってきました。自分の業界でこれに似た判決があったら、つらいところです。

でも、この訴訟になる以前の問題として、そもそもこの迷惑な隣人をどうにか出来なかったのかなあ?と思ってしまいました。

色々書きたかったのですが、今日は司法書士会港支部の役員会、既に遅刻してますけど、大急ぎで行ってきます。では。

2004年12月02日

未成年者と取締役

今日は、未成年者に関する話。

未成年者は、株式会社の取締役になれるでしょうか?答えはYESです。商法では禁止されていません。(商法254ノ2)商法の知識としては、この他の取締役の欠格事由(被成年後見人、被保佐人、破産宣告を受け復権していないもの等)を覚えておけばそれでいいのです(この部分も今度の商法改正で内容が変わるようです(泣)。)が、実際仕事で、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」と相談されると色々考えてしまいます。

ちなみに、未成年者も取締役になれるからと言っても、小学生でもいいかというと、実務的にはNOです。意思能力がないと、未成年者は取締役になれません。一応18歳になっていれば、意思能力ありと考えられているようです。ですから18歳ぐらいであれば、親権者の同意書があれば、ちゃんと登記できます。

飛び級制度のある海外(最近は日本でもあるようですが)では、小学生ぐらいでも、大学を卒業してるすごい子供もいます。そこまでの天才じゃなくても、ちょっと仕事ができる18歳なら取締役になってもいいような気もします。が、取締役は責任が重いんです。未成年のことを考えると、この責任は可哀想です。こんな取締役としての責任や未成年の取締役としての報酬の問題(税務上の)などを考えると、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」との相談に、「ううう〜〜ん。」と腕組みしてしまいます。

2004年12月01日

すみません

とうとう師走になりました。12月といえば忘年会シーズンです。今日リーガルサポート東京支部の幹事会があり、その後、忘年会です。遅れそうなので、今日はこれで失礼します。

追伸
日本財団での講演は、今日区報に掲載されたのですが、定員200名のところ既に53名の申込があったそうです。皆さんの関心がやっぱり高いんですかね。