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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年10月22日

すみませぬ。。。

今日はこれから、司法書士会港支部の役員会です。ちょっと更新無理です。すみませぬ。

2004年10月21日

健康診断の結果と遺言

体調はなんとか復活しつつあります。今週末後輩の結婚式がありますので、それまでには完全復活したいところです。体調が回復に向いつつある今日、健康診断の結果が送られてきました。全体的には問題なしなのですが、やはり運動はしておいたほうが良さそうです。(やはり中性脂肪が。。。)自宅と事務所はゆっくり歩いて20分くらいなので、毎日歩けばいいんでしょうけど、日誌を継続するのと同じくらい辛いものがあります。厳しいですけど、ちょっとずつ頑張ります。

健康診断の結果は、誰でも気になるところですが、ずっと健康な人も例外ではないようです。私の知人で、健康そのもの、大のゴルフ好きがいるのですが、突然「再検査の必要あり。」との診断結果が出たようで、ガックリした声で電話がかかってきました。ぽつりと一言。「遺言作ろうかな。。。」

そんな悲壮感を漂わせる程の深刻な結果ではないと思いますが、一般の人だと、やぱり多少なりとも「死」を意識しないと遺言を作る気にはならないもんですね。私から見ると、悲壮感を漂わせた精神状態で遺言を作成するよりも、肉体的にも精神的にも健全な状態で作成したほうが「より健全な遺言」ができて良いように思えます。

P.S.
以前携帯のパケット定額の話をしましたが、定額にして初めて請求書が送られてきました。パケット定額でなければ、8万6000円のパケット代でした。危ない危ない(笑)。

2004年10月20日

自筆証書遺言の長所短所

昨日のつづき。
自筆証書遺言の長所と短所について。
長所
特に「遺言者田中太郎は全財産を…」のような簡単な内容の遺言の場合はすぐ出来ますから、とても便利で気軽です。公正証書遺言のように、証人もいりませんから、遺言の内容が他人に知られる心配もありませんし、わざわざ公証人役場に行かなくてもOKです。当然高額な費用はかかりません。(紙とペンさえあればそれで十分です。)また相続人も遺言者の自筆ぐらい判りますから、遺言の内容さえ明確なものであれば、相続人からその遺言は無効だと主張されにくいとも言えます。

短所
他人に知られないのもいいかもしれませんが、法律をよく調べることなく、素人判断で書いてしまうとせっかくの遺言が無駄になります。968条2項にあるように、訂正は通常の方法より厳格ですから、ここを間違えるとそれで終わってしまいます。(どうしても自筆証書遺言を作成する場合は、訂正しないで再度書き直したほうが無難です。)
また他人に秘密にできる反面、他人が知らないと、せっかく自分で用意した遺言が発見されない場合もあります。また相続人によって遺言が隠匿されたり捨てられたりするかもしれません。(こんなことを相続人がやってしまうと相続できなくなります。)ですから、複数作成して、信頼できる人に預けたりしたほうがいいですね。
また家庭裁判所での検認が必要になりますから、遺言が実現されるまで時間がかかります。あと当然ですけど、自分で字が書けなくなってしまうと作成できません。(高齢で手が震えてしまう等。)

費用がかからない分、不安定な部分が多いような気がします。次回は公正証書遺言について。

2004年10月19日

自筆証書遺言について

今日は久しぶりに遺言の話。日本における遺言は3パターンあります。
『第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。』
原則として、この条文にある自筆証書、公正証書、秘密証書の3パターンです。条文の但書きに「特別の方式」とありますが、これは以前紹介した船舶遭難者の遺言や死亡危急者の遺言(遺言者が今にも亡くなりそうな場合)などの特種な例ですので、あまり気にしないで下さい。一応3パターンありますが、そのどれもが長所短所があります。今日はその中の自筆証書遺言について。

まずは、条文のご紹介。

『第968条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。』

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく遺言者本人の自筆で書かれた遺言です。この条文のとおり
@全文を自分で書くこと。(ワープロ不可。)
A日付を必ず入れる
B名前をいれる
Cはんこを押す。(実印でなく認印でも可。でも実印が望ましいですけど。)
上記の四つのルールさえ守れば完成です。

明日はこの自筆証書遺言の長所と短所。

2004年10月18日

風邪です。。。

体調不良の原因は風邪だったようです。事務所で流行っていたので危ないなあと思っていたのですが、やっぱり引いてしまいました。医者には「基礎体力つけろ。」と言われてしまいました。早めに帰って寝ます。すみません。。。