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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年10月07日

駅に看板が設置されました。

今日はリーガルサポートの松井理事と港区の社会福祉協議会に行ってきました。今度日本財団の協力を得て、リーガルサポートが『成年後見制度と遺言』の講座を港区で開催する事になったので、その広報のご協力のお願いです。リーガルサポートの知名度のおかげか、幸いにもご協力して頂けることになりました。
話し合いがうまくいったその帰り道、松井理事より、「明日の法人後見委員会もよろしく。」と念を押されてしまいました。そう、明日は例によって法人後見委員会です。(予定では午後1時から午後8時まで。(でもたぶん10時くらいまで(泣)。))どうやら明日は仕事にならなさそうです。たぶん日誌はお休みします。
遺言の続きにしたいところですが、以前お話していた看板が今日から東京メトロ南北線麻布十番駅のホームに設置されました。
(デザインはこちら。)
写真やイラストを利用するとか色々手段はありましたが、司法書士っぽいコテコテの内容になってしまいました。麻布十番駅ご利用の際は、見てやって下さい。(やっぱりダサイですかね?)とりあえずは、半年の契約ですが1年ぐらい様子を見たいと思います。次回の更新時の参考にさせて頂きたいと思いますので、ご意見ご感想を頂ければ幸いです。

2004年10月06日

この時期は相続登記が多くなります。

東京はすっかり秋らしくなってきました。朝はちょっと寒いぐらいです。季節の変わり目、体調に気を付けて下さい。
私の頃にはなかったのですが、この時期司法書士試験受験生のところに、自分の点数・順位が送られてきます。受験生から数点足りなかった等の報告がありました。択一があと1問正解していれば合格です。残念残念。ギリギリで不合格だと、あまりにもガックリしてしまって、中々来年の合格に向けての気持ちの切り替えが難しいようです。受かるべき年に合格しないと、モチベーションが維持できません。つらいところですけど、この時期からしっかりやるしかありません。つらいけど頑張って!!
今日は、遺言の話はちょっとお休み。季節の変わり目のこの時期、毎年相続登記の案件が多くなります。季節の変わり目でお亡くなりになる方が多いのも一因としてありますが、お盆で親戚が集まった時に「そろそろ土地の名義を変えようか?」という話が出たからという理由が多いようです。ちょっと涼しくなった今の時期に相続登記の手続を済ませたい人が多くなるんでしょうか?相続案件が多すぎて、誰が誰だか分からなくなります。混乱気味の今日この頃です(笑)。

2004年10月05日

遺言がなくて困まってしまう例 その2 つづき

困った山田さんのつづき。このまま山田さんが死んでしまうと、相続人は戸籍上の奥さんと子供です。場合によっては、病気が悪化して寝たきりになった山田さんの面倒を看る内縁関係の女性には何も残せません。そうなると、やっぱり遺言を作成するしかありません。結局山田さんは、子供の相続分はそのまま2分の1を確保しつつ、奥さんの遺留分(相続財産の4分の1)を害さない範囲で、今住んでいるマンションを女性に残すことにしました。勿論この女性と結婚できた際には、別の遺言を再作成することにしました。 でもそのマンションをあげる(遺贈する)場合、気を付けないといけないことがあります。ただ遺贈するという遺言では、死亡した後、戸籍上の奥さんと子供にマンションの名義を変更する手続に協力してもらわないといけません。具体的には奥さんと子供(未成年の場合はさらに手続が複雑になりますが、ここでは割愛します。)の印鑑証明書が必要になってきます。当然協力してくれる訳がありませんから、裁判で決着をつけることになってしまいます。それじゃあ、何のための遺言かわかりません。 こんなケースの場合には、遺言を実現してくれる人(遺言執行者)を定めた遺言を作成すればいいのです。登記手続も遺言執行者がやればいいですから、必要になる印鑑証明書も遺言執行者のものです。奥さんに妨害されることもありません。 山田さんのケースでは、単に遺言を作成するだけでなく、遺留分や遺言執行者なども考慮に入れなければいけませんでした。とりあえず、これで一安心です。

2004年10月04日

遺言がなくて困まってしまう例 その2

前回に続いて、遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。2回目の今日は「遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合」です。内縁とは、ほとんど夫婦同然の間柄ではあるが、何らかの理由で婚姻届を出していない(出せない)、つまり法律上は夫婦でない状態のことです。 具体例で紹介します。山田太郎さん(仮名)には、もう10年以上別居している奥さんとその奥さんの間の子供がいます。山田さんは、過去の浮気が奥さんにばれてしまって別居することになったそうです。幸いなことに山田さんには、かなりの収入があり、毎月決まった額を別居中の奥さんに仕送りしています。 別居後、数年経ってから、何かと身の回りの世話をしてくれる女性と知り合い、今では夫婦同然の生活をしています。奥さんとは、度々離婚しようとしたそうなのですが、子供がまだ成人していないので、奥さんはそれまでは離婚に応じてくれないそうです。山田さんも未成年の子供のことは気になるらしく、奥さんとの離婚、同居している女性との結婚は「子供が成人するまでは。」とあきらめていました。 ところが、山田さんが先日突然倒れてしまいました。幸い大事には至らなかったようですが、将来に不安を感じるようになってしまいました。当然このままでは内縁関係にある女性に何も遺産を残せません。子供のことも気がかりです。どうすればいいのでしょうか? つづく。

2004年10月01日

悲惨な結末

昨日は失礼しました。では悲惨な結末のつづきです。 旦那さんが亡くなって葬儀がありました。兄弟の仲が悪かったり、疎遠になっていたりしていたようで、この葬儀に出席しない兄弟や甥姪もいたようです。(子供がいないと兄弟や甥姪が相続人になる事を知らない人もいますから、相続人だから必ず葬儀に出席するとは限りません。) 葬儀が終わって、いよいよ土地建物を奥さんの名義に変更しようとしたところ、司法書士に葬式にもこなかった兄弟や甥姪も夫の相続人だと聞かされます。遺産分割協議書に実印を押してもらわなければならないようです。この相続人である兄弟や甥姪が金銭的に非常に苦しい状況でなければ、すぐに押印してもらえたかもしれません。 そこで奥さんは、恐る恐るこれらの相続人に連絡してみました。すると、「え〜、私が相続人?それで財産はどれくらいあるの?私の取り分は?」とお悔やみの言葉もなく、次々と質問されました。 たまたま住んでいた所が都心の一等地だったため、不動産の評価は1億円でした。兄弟の取り分はその4分の1です。計算の上では、生きてる兄弟3人に、それぞれ500万円、4人の甥姪に250万円ずつ、合計2500万円渡さなければなりません。もちろんめぼしい財産は不動産のみです。当然2500万円の現金を用意する事ができません。 結局奥さんは、旦那さんとずっと住んでいた家を泣く泣く手放し、葬儀に来なかった人達に2500万円渡しました。お金に困っていた兄弟達は大喜びです。 兄弟姉妹には遺留分(遺言しても、相続人に最低残しておかなければならない部分)がありません。旦那さんが「全財産を妻に相続させる。」と遺言があれば、こんな薄情な兄弟達には1円もあげなくて済んだのです。 奥さんの事を考えるなら、遺言を作成すべきですが、あえて旦那は遺言を作成しなかったのかもしれません(笑)。今となっては確認のしようがありません。死人に口なしです。