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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年09月13日

ペットと司法書士

昨日はのんびりと上野動物園などに行ってきました。のんびりとと言ってもあの広大な敷地の動物を見て周るだけでクタクタになってしまいました。今日はその疲れのせいか体の重い(いつも重いという噂もある(笑)。)月曜のスタートです。
ちょっと強引ではありますが、動物にまつわるお話。我々の業務の中でも動物が登場することがあります。動物といってもキリンやライオンなどではなく、犬や猫などのペットに関する相談です。ペットに関する相談と司法書士事務所、一見関係なさそうですが、たまに相談されることがあります。その相談者のほとんどが不動産業者か大家さんで、賃貸借関係のトラブルです。
最近では「ペット可」というマンションなどありますが、まだまだ少数です。ペットが入ると臭いやツメなどでのキズが当然出来ます。その物件を次の人に貸すために予定以上のリフォーム代がかかってしまいます。できればペットは禁止にしたいのが大家の本音でしょう。大家にこっそり内緒でペットを飼ったりしているのが、ある日ばれて、大家と揉めることになります。最初はやんわりと言っていた大家さんも店子の不誠実な対応にだんだん頭に来てしまい、関係が悪化した挙句に我々に相談となります。我々が間に入って解決すればいいのですが、関係が最悪の場合、賃貸借契約の解除・建物の明渡しを求めて裁判することになります。(特別研修で散々やらされたところ。)
報酬の割には時間ばかりかかりそうなこの案件も、ほとんどが普段登記のお仕事でお世話になっている不動産業者からの紹介です。断るに断れないのが実情です。考査に受かって認定をもらった先生もこんなところで苦労してしまいます。(登記がメインで裁判に不慣れという部分もある。)でもせっかく取得した認定ですから、不満をもらさず、お互い頑張りましょう、いつかいい事ありますよ。

2004年09月10日

印紙台紙

やっと金曜日。飲み会が多かったのでお疲れの1週間でした。TGIFですが今日は飲まずに帰ります。
しつこくオンラインの話をするつもりもありませんが、ちょっとだけ。オンラインになると登録免許税も従来の印紙ではなく、Pay-easy(ペイジー)などを利用することになります。当然、今後全部オンライン申請になると印紙売りのおばちゃんはピンチになります(笑)。
印紙だけではなく、まだ影響を受けるものがあります。その印紙を貼る印紙台紙です。一般の方が見る機会はないと思いますが、司法書士が申請する場合、印紙を貼る台紙は普通の紙ではなくて、各司法書士会(一部の会では例外あり)で決められた台紙を使います。この台紙ただではありません。東京会の場合1枚80円。そうです、申請1件で司法書士会に80円の会費を徴収されているのです。中には印紙が不要の登録免許税が無料の登記もありますが、決まり事なので、その場合も台紙は使用します。このような形で間接的に徴収されている会費もオンラインになればなくなります。(でも直接払っている会費が値上げしそうですけど(笑)。)
今後いろいろな分野に影響が出てきそうなオンライン申請ですが、何か発見したら、また報告します。

2004年09月09日

商業登記のオンライン申請2

今まで法務局はコンピューター庁とブック庁のどちらかでしたが、最近新しくオンライン庁というのが出来ました。(なぜか中野出張所と市川支局。たぶんインフラ等が整備されていたと思われる。債権譲渡登記が中野出張所で取り扱っているのもこのあたりの事情か。)実際まだほとんど申請はないようですが、このオンライン庁では既にこのオンライン申請が始まっています。オンラインで申請するからには、それなりの準備が必要となります。いくつかの数のソフトをダウンロードしなくてはいけませんし、OSやブラウザのバージョン等も気にしなくてはいけません。今日の準備にと、一応資料を読んでみたのですが、内容はパソコン雑誌の記事となんら変わりません。(ご丁寧にSSLとはとかの説明がある。)なかには英語表記のみのダウンロードサイトが準備されてますから、インストールが完了するためのハードルは、パソコンが苦手の先生には高いものになってます。
そもそもオンラインで申請するためには、それなりの安全な通信が確保されてなければなりません。そのため法務省認証局自己署名証明書を取得します。また代理人が司法書士であることの証明として司法書士の電子証明書も必要になります。(日司連認証局はICカード方式、まだ法務省が対応していないため、日本認証サービス社の属性認証型の電子証明書を利用するしかない。)そして登記申請書作成支援ソフトウェアを利用して司法書士の電子署名を付けて送信することになります。
はじめての債権譲渡登記のように、とりあえずインストールしてみないと、どれだけ大変かわかりません。今からこれらの内容を説明しなければなりませんが、パソコンが苦手な先生にわかりやすく説明するのは無理っぽいです。その先生の事務所の若いスタッフに説明したほうが良さそうです(笑)。

2004年09月08日

商業登記のオンライン申請

明日司法書士港支部の集まりで商業登記のオンライン申請について説明することになりました。港支部ですから、司法書士制度のIT化対応の中で「商業登記」が当然感心の高いものであるからです。この司法書士制度のIT化対応は商業登記だけに留まりません。「不動産登記」「債権譲渡」「成年後見」「民事訴訟」「督促手続」「供託」「電子公告」といった分野でも続々とオンライン化されていきます。(しかも平成16年度中)これらを今日全部説明するわけにもいかないので、とりあえず明日発表しなくてはいけない商業登記オンラインについてちょっと説明します。
過去の日誌をお読みの方であれば、登記申請が当事者出頭主義であるのはご存知だと思います。商業登記の申請は法務局に郵送ではなく、港区の会社であれば港出張所、大阪市内であれば大阪法務局に直接申請書を持参して申請しなければなりません。不動産登記であれば、大事な権利証を郵送するのは難しいでしょうし、同一物件に申請が入るとどちらの申請が先か後かという問題もありますから、当事者出頭主義であった実益はあったと思いますが、商業登記ではそこまで当事者出頭主義にこだわる実益はないように思っていました。(確かに印鑑証明書や議事録など大切といえば大切ですが、同じ会社に同日で複数の申請がある可能性はない。)この当事者出頭主義を根本から覆すのが、オンライン申請です。
長くなりそうなので、明日につづきます。

2004年09月07日

うちのグループ全員受かってました。

私がチューターをさせてもらったグループ全員が無事考査合格しました。合格率が今回低かったので、グループ内のだれかが不合格になっても不思議ではありません。全員から合格の連絡を受け、正直ホッとしました。というのも、今回の3回目の特別研修は、私自身の考査から1年を経過してます。うまく教えようとしても、当時の記憶が曖昧になっている部分もあります。また考査合格後、ご存知のように積極的に訴訟業務を行っていた訳でもない私がチューターでうまく機能したか疑問もあります。他のグループがほとんど合格して、うちのグループだけ不合格者続出となると、当然チューターの責任になってきます。研修中1度も飲みに行くこともなく、真面目に取り組んだ甲斐がありました。
新人研修と違って、特別研修は参加者の年齢・経験・合格年度がバラバラです。司法書士試験合格したばかりの経験のない若い子もいますし、もう記憶力がないと歎く開業何十年の大御所(但し、司法書士試験から何十年も経過している)もいます。そういったバラバラのレベルの参加者を画一的な研修で全てを合格させるのは非常に難しいです。合格率が7割切ったのも仕方ないかなとも思います。
でもうちのグループは全員合格なので、誰に気にすることもなく祝賀会が開けます。早速来週やることになりました(笑)。