2004年05月25日
相続放棄のトバッチリ
ちょっと昨日のつづき。相続財産の内訳で負債が多い場合は、相続放棄という手がありますよ。ってのが昨日の話です。確かに相続放棄すれば、とりあえずあなたは大丈夫ですが、トバッチリを受ける人が出てきます。
例えば父、母、子供であるあなたの3人の家庭で、お父さんが亡くなると、相続人は奥さん(母)、あなたの2人となります。お父さんが借金まみれだと、相続人である母とあなたは相続放棄して、難を逃れる事ができます。そうするとこのお父さんの相続人はお父さんのお父さん(あなたのおじいちゃん)とお母さん(おばあちゃん)になります。高齢で祖父母が既にお亡くなりになっていると、相続人は父の兄弟姉妹(あなたのおじさんやおばさん)になります。おじさん・おばさんが既に亡くなられていると、その子供(あなたのいとこ)が相続人になってしまいます。いとこからすると、あなたがいる訳ですから、まさかあなたのお父さんの相続人になるなんて考えた事もないと思います。でも第一時的な相続人が相続放棄してしまうと、第二・第三順位の相続人に相続権が回ってきます。
借金を背負いたくないのであれば、次々に相続放棄しなければなりません。先程の案件で相続人がいなくなったらどうなるのでしょうか?借金を背負ってくれる人がいなくなってしまいますから、借金取りは諦めるしかなくなります。
場合によっては、相続財産管理人や特別縁故者が登場する事もありますが、上の説明を理解してもらえば、十分です。
ちなみに、プラスの財産があるのに、相続人がいないとどうなるかというと、国庫に帰属します。(例外は上記特別縁故者等)