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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年05月18日

債務名義って何?

昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。
この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号〜7号の文書(8種類あります。)のことです。
【登記一口メモ】民事執行法 第22条 
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)
条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。

2004年05月17日

グループ研修が無事終了

先週末で第3回の特別研修の中のグループ研修が無事終了しました。受講者を合格させなければいけないチューターの重責から解放されて、正直ホッとしています。今回のチューターとして現役の他の司法書士が満足する研修を行うために、私なりに色々準備・勉強させてもらいました。およそ1年ぶりとなる要件事実の勉強でしたが、受講生以上に私自身学ぶ事の多い2ヶ月間でした。(←優等生発言すぎますね(笑)。)他のグループは知りませんが、うちのグループはこの研修期間一度も飲みに行っておりません。(予習復習が大変ですから)。6月5日の考査終了後(合否のわかる前(笑))、打ち上げに行きます。どんな顔で来るかちょっと不安ですけどね。
研修も終わりましたので、平日の夜・休日はちょっと余裕が出来ると思います。お暇な方は是非お付き合い下さい。
【業務連絡】
本来であれば、余裕ができるはずですが、そうもいかない今週の予定です。今日の午後は2時から10時ぐらいまで法人後見委員会があり、水曜日は3時から6時まで司法書士会館で無料法律相談の相談員をやらなければなりません。ご用の方はこの時間を避けて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

2004年05月14日

裁判を傍聴してきました。

今日は午前中立会い、午後は簡易裁判所の見学とほぼ終日外出しておりました。今日の裁判傍聴も終わり、第3回の特別研修もいよいよ大詰め。明日のグループ研修でチューターの役目は無事終了です。あとは模擬裁判のみとなりました。模擬裁判でうちのグループがうまく勝てれば良いのですが、それよりも何よりもあとはうちのグループ全員が考査に合格するのを祈るばかりです。「チューターが悪かったから、考査に落ちた。」と言われないような研修をやっていたつもりですが、こればっかりは仕方ないですよね。本当にあとは神頼みです。
今日せっかく裁判を傍聴してきたので、そのお話。東京の簡易裁判所は霞ヶ関にあります。(ちなみにその横は弁護士会館です。)簡易裁判所は、家庭裁判所と同じビルにあり、8階までが簡易裁判所、9階からが家庭裁判所という造りになっています。ちなみに反対側にある東京地方裁判所とは地下で繋がっています。東京の簡易裁判所の法廷は3階と4階に6部屋づつぐらいあります。簡易裁判所の午後はだいたい少額訴訟が多いのですが、今日の法廷はどこに行っても敷金返還請求ばかりでした。(司法書士特別研修のために、わざわざそういう事件の期日が来るように書記官が調整に苦労しているという噂あり。)
一度傍聴に行かれれば分かると思いますが、普段はあまり傍聴席に人はいません。しかし今日は特別研修で簡裁に司法書士が大集合してますから、どの法廷も首から司法書士の会員証をぶらさげた司法書士でごったがえしておりました。
我々に簡裁の代理権が付与されたといっても、本人訴訟が大部分ですから、法廷に出るのにあまり慣れた人はおりません。大勢の司法書士が見学する中、当然緊張しまくって手がブルブル震えている人もいます。やっぱり裁判所は敷居が高いなあと感じました。しかしながら中には若い女性でも落ち着いてしっかりした人もいたりと法廷の中も色々ですね。
ちょっと長くなったので、機会があればまた続きを書きます。

2004年05月13日

すみませぬ。 

今日はこれから勉強会です。時間が来てしまったので、今日はちょっとお休みします。また明日宜しくお願いします。
明日午後は簡易裁判所に終日いますので、ご連絡はお早めにお願いします。

2004年05月12日

架空請求にご注意!

今日は日経新聞に載っていた『架空請求』のお話。ある日突然「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」などの架空請求書が送られ、その請求を迫るといった被害が拡大しているようです。
昔と違って国民のインターネットのアクセスは格段に増えてきていますので、「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」との内容に、「もしかしたら、あの時に。。。」と心当たりがある分悩まれる方が多いようです。
全くの架空請求もありますし、実際にこのサイトは今だけ無料と説明し、無料のはずのアダルトサイトの利用料金が請求されることもあるようです。実際にこれらのサイトにアクセスしていると家族に知られたくないなどの理由で泣く泣く高額な請求金額(数十万円)を支払ったりしてしまった被害者も多いようです。
ほとんどの場合弁護士の名をかたり、「支払いが無い場合は、法的手段を取ります。」などの手紙を送っているようです。
もともと法的に相手方の主張が認められる訳がありませんから、いくら法的手段を取られたりしたとしても裁判で負けるはずがありません。それに請求書の送り主がわざわざリスクを犯して法廷に出るわけがありません。
加害者としては、これらの架空請求で支払ってくる被害者がいれば「ラッキー」なだけで、請求を完全に無視している人にしつこく支払いを迫るなどの手間をかけることもしません。
自衛手段としては、これらの架空請求に対しては「放っておく。」しかないですね。
今日これから、法律無料相談がありますが、「こんな請求書が来て困ってます。。。」みたいな方が来られないことを期待します。
皆さんも気を付けて下さい(笑)。