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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年05月11日

バッチの話 つづき

ちょっとだけ昨日の続き。飲みに行く時はバッチをはずしてます。と書きました。バッチをしているとどうなるかというと、マンガの中では、たちの悪いのに絡まれた時に、胸のバッチを見て「こいつらに関ると後が大変。」と絡むのを止めるシーンがあったりします。でも実際はあまり効果はありません(このバッチが何かわからない)ので、絡まれっぱなしという事態になります(笑)。現実はマンガみたいにはなりません。
昨日は裁判所や法務局で良くこのバッチをしている人が多いと書きましたが、一番多いのは司法書士会館の中です(当たり前か)。ちなみに今日はこの司法書士会館(四谷にあります。)でリーガルサポート本会の定時総会です。いろいろな会合がここで開かれますので、夜中の四谷近辺の居酒屋には、有名な司法書士がうろうろしています(笑)。バッチ遭遇確率も極めて高いです。
良く行く居酒屋さんには、弁護士も沢山来ているようですので、お店の中はバッチだらけという恐ろしい光景に遭遇することもあります。
【ちょっと業務連絡】
今週金曜日は午後終日簡易裁判所にいます。月曜日は午後から夜中まで法人後見委員会に出席しています。日中なかなか連絡が取れませんので、ご用の方はお早めにご連絡下さい。

2004年05月10日

司法書士のバッチ

土曜日はグループ研修でした。3回目特別研修もいよいよ大詰め、今週は2回目の裁判所見学、週末には模擬裁判があります。チューターは起案などにアドバイスしてはいけない事になっているので、うちのグループがうまく勝てるかどうかちと心配です。
2回ある模擬裁判が終わると、後はいよいよ考査です。考査に受かると官報に名前が載りますが、その後会員証が再発行され『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字が入ります。文字が入るだけでなくて、会員証の色も微妙に濃い色の物になります。(東京会は)色が濃くても何の役にも立ちません。
この会員証ですが、滅多に使う事はありません。相当しっかりした(疑り深い(笑)?)企業の登記を行なう際に提示を求められる事はありますが、それ以外ではほとんど使用しません。最近では、特別研修の出欠に利用したぐらいのもんです。
会員証の提示をしなくても司法書士だと分かる事もあります。『バッチ』です。直径1センチぐらいで銀色の縁取りがしてあって、中が金色のものです。中央には桐のマークがあります。桐のマークについては法務省の関係が深いからだと言われています。弁護士のバッチよりちょっと小ぶりです。
このバッチですが、普段一般の方のお目にかかる事は、ほとんど無いと思いますが、裁判所に行くとチラホラ見かけます。法務局に行くと、かなりの確率で遭遇します。(高確率で遭遇しますが、バッチをしている人=本職ですから、あまり法務局には行かない人たちですけど。)
法務局や裁判所で、このバッチをしているところを見られても別に構いませんが、飲みに行ったりしている時にしているとカッコ悪いので、忘れずにバッチをはずしています(笑)。

2004年05月07日

外国会社の登記

自分で書いていて悲しくなるような支部だよりを書き終えました。特別研修もあり、特にこの3・4月の間支部としてあまり活発に活動していなかったので、内容がとても薄いものとなってしまいました。じゃあ、この業務日誌の内容は濃いのか?と尋ねられるとちょっと返答に窮してしまいます(笑)。
今日は外国会社の登記のお話。(めちゃくちゃマイナーなネタですみません。)
この業界でもとてもメジャーとはいえない外国会社です。余程の都心部でないと滅多にお目にかからない外国会社ですから、司法書士でも頻繁に扱ってらっしゃる事務所はそう多くないと思います。地方の先生だと登記したこと無いのが普通だと思います。もともと参考文献が非常に少ない分野ですから、資料として持っていたとしても商事法務研究会の出している、その名もズバリ『外国会社と登記』(法務省法務総合研究所教官 亀田哲著)しかないのが実情です。しかも相当でかい本屋にしか置いてません。(大きい本屋でも取寄せ??)
このマイナーな分野にも商法改正の影響がかなりあります。いかに勉強熱心な先生もご自分の仕事にほとんど関係が無いこの分野まで網羅されるのは難しいと思います。たぶん『外国会社と登記』も改訂版が出てないと思いますので、古いままのこの資料をベースにお話を進めると痛い目に合いますのでご注意下さい。
連合会が会員に無料配布した『改正商法とその実務対応』にはちゃんと載っていますが、外国会社で日本の株式会社類似の会社は、貸借対照表と同種のもしくはこれに類似するものまたは要旨を、日本において官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて、公告しなければならない。(商483ノ2第1項・166条5項)などは気を付けなければなりません。また日本におけるすべての代表者の退任の場面では債権者保護手続が必要になってますので、このあたりも要注意です。このあたりも渉外を中心にご活躍の先生から見ると今更何を?と思われるかもしれませんが、多くの先生は馴染みのあまり無いところだと思いますので、この機会に条文で確認されるとよろしいかと思います。(余計なお世話か(笑)?)

2004年05月06日

ゴールデンウィーク呆け

ゴールデンウィークは皆さんどうお過ごしになられましたか?私は中途半端に事務所に出てしまったりしてましたので、近場に軽く出かけて終了しました。東京は何日か雨に降られましたので、アウトドアでの活動はちょっと辛かったんじゃないでしょうか。
さて、日々のつらい日誌の更新をやらなくて済む貴重な日々も過ぎ去り、あっという間にゴールデンウィークも終ってしまいました(泣)。昨日の夜からブルー・マンデーならぬブルー・ゴールデンウィーク明けになっていました。
普段はあまり意識せず、日々淡々と業務をこなしていますが、仕事からしばらく遠ざかると淡々とやっていた業務のつらさが身にしみます。結構しんどい仕事してるんだなと再認識しました(笑)。こんな状態でしたから、しばらくはゴールデンウィーク呆けかな?と思っていましたが、午前中いきなりのアポですっかり元のモードになってしまいました。
元の戦闘モードになりましたので、夏休みまではなんとかなりそうです(笑)。
法律・業務には関係ない話で恐縮です。東京司法書士会港支部では、役員が持ち回りで支部だよりを発行しています。4月は私の担当だったのですが、まだ原稿を書き始めていません。(大丈夫??)日誌を書き慣れているから楽勝だろうという気もしますが、ちょっと勝手が違うので苦戦しています。支部特有のネタもなく、業務日誌のネタもなく、本来の業務とかけ離れたところでワードと格闘しています。

2004年04月30日

日誌はお休みします

ゴールデン・ウィーク中につき、5月5日まで日誌はお休みします。6日には再開します。よい休暇をお過ごし下さい。