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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年03月18日

年度末ですね。

年度末なので、皆さんお忙しいですよね。不動産登記をやっているところはもちろんそうでしょうけど、うちも忙しいです。

かなり。

受信トレイがいっぱいになって、何から手をつけていいいかわかりません。

ということで、今日納品のものをやることにします。 

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。

2015年03月11日

震災から4年

震災から4年。

今日が3月11日だと、意識してなかったのですが、請求書を作成していて、

「あっ。」
「3月11日だったんだ。。。」

印刷された請求書を見て、なんとなく感じた喪失感。

六本木や銀座も何事もなかったかのように、いつも通りの明かり。

色々当時のことを思い出しました。

強烈な記憶は風化させないでおこうと思っています。

2015年03月09日

非在住者が30分で起業

日本で起業したい外国人には、ややハードルの高い日本ですが、4月1日より国家戦略特区である赤坂に「東京開業ワンストップセンター」なるものが登場します。これにより多少はハードルは下がるかもしれません。しかしこれも「行政手続きがワンストップでできますよ。」というだけで、具体的な行政が簡素化されるものではありません。諸々の準備期間を考慮すると、やはり1か月以上はかかると思われます。

しかしそんな日本の事情とは、段違いに進んでいる国もあります。

非在住者が30分で起業も可能な電子居住権制度 最先端なエストニアのIT事情(週アスPLUS 3月9日)
経済の規模を大きくするために考えられた施策に電子住居“e-resident”というサービス制度がある。非エストニア在住の外国人に政府の発行するIDカードを与えるというもので、エストニアのさまざま電子サービスにアクセスでき、銀行口座の開設、企業経営も可能になる。(中略)登記など準備ができていれば、30分で会社設立までは十分に可能とのことだ。

さすが国政選挙の投票がスマートフォンでできるIT環境。これに比べると日本はまだまだですね。しかし遠い将来、誰でも30分で起業できる環境が整うと司法書士のあり方も当然変わってしまいます。

以前、IT化が進むと無くなる職業が発表されていましたが、付加価値で勝負しないと司法書士も淘汰されるかもしれません。

2015年03月05日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」 面倒ですな

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されて1週間経とうとしています。
いやはや面倒。特に役員が多いと大変ですね。

しばらくは、完璧に処理しようと、事前に住民票のコピーを送ってもらい、こちらで作成した就任承諾書に押印してもらうようにしています。
役員の人数の多い一般社団の設立なんかは、本当にかなりの労力。多少報酬に反映させてもらわないと正直しんどいです。

12月決算の外資系企業の定時総会もぼちぼち動き始めます。外国に居住する役員も当然おりますので、面倒でございます。

何とか楽な方法を考えます。。。