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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年03月31日

ホームレス

東京は昨日雨が降りました。時間によっては、結構な雨量だったので、これはもう桜は散ってしまったかな。と思っていましたが、今日外出先のあちこちで見事な桜を見ることができました。新入社員時代に朝から花見のスペースを確保するお仕事をやらされていたのを思い出しました。最近では、ホームレス生活者が場所を確保し、そのスペースの使用権を販売しているそうです。いい時代なのか悪い時代なのか?
ホームレス生活者の話題になってしまったので、最近遭遇した「悲しいとき」を感じたことでも書きます。
先日の朝、雨が降っていました。バス停でバスを待っている間タバコを吸っていました。すぐにバスが来たので、バス停に置いてある灰皿に吸殻を投げ込みました。灰皿の中には、雨がたまっていたので、すぐに火も消えるだろうと、思った瞬間、横からものすごい勢いでホームレス生活者が飛び出てきました。雨には濡れていましたが、まだ火のついているタバコを灰皿の中から取り出すと、うまそうにタバコを吸い始めました。一瞬の出来事でしたが、ホームレス生活者と間接キスした結果になりました。淡い初恋の間接キスとは、程遠い結末に、朝から思いっきり悲しくなってしまいました(泣)。
これだけでは、単なる笑い話なので、明日はホームレス生活者を取り巻く法律関係についてお話します。
つづく。

2004年03月30日

土地管轄

いよいよ今日からグループ研修が始まります。チューターの名に恥じないようにちょっと予習しました。そんな中で見つけた今日のネタは、「土地管轄」。
例えばAさん(住所:東京)がBさん(住所:福岡)にお金を貸しました。Cさん(住所:大阪)がBさんの連帯保証人になりました。その後Bさんがお金を返してくれないので、Aさんは裁判をする事になりました。さてどこの裁判所に訴えればいいのでしょう??
民事訴訟法に、その説明があります。原則は被告の住所地です。(民訴第4条)(例でいくとBの住所である福岡の裁判所です。)これに加えて民訴第5条に財産権上の訴えについては義務履行地でもいいことになっています。金銭消費貸借契約における債務は持参債務(民484条)なので、原告Aの住所地である東京でもいいことになります。またAさんが保証人であるCさんも併せて訴える場合は大阪でもいいことになります。裁判は原告の主導で始まりますから、原告または原告の訴訟代理人が便利な裁判所に訴えるのが通常です。わざわざ飛行機代を負担して福岡まで行くお人好しはいません(笑)。逆に言うと、被告は受け身ですから、移送(裁判所の管轄が変更されること)されない限りは、交通費を負担してはるばる東京に出てこなくてはいけないのです。
この手の裁判の相談を受ける時に「にやっ。」となるのが、相手が遠方の時です。もともと簡易裁判所の案件ですから、訴額も大きくありません。相手方が遠方の場合は、わざわざ飛行機に乗って裁判所に出てきません。裁判を欠席すると裁判に負けてしまいます(例外あり)から、訴額と相手住所を聞いた所で、裁判に勝ったも同然となるケースがあるのです。こんな時はどうしても「にやっ。」としてしまいます。
細かく言えば例外がいろいろありますが、一応一般の方に理解してもらえる内容にしました。

2004年03月29日

ネタ募集中です

先日の日誌は、疲労がピークの状態で書いたものです。読まれても意味不明だったと思います。失礼しました。
とうとう第3回特別研修が始まりました。明日からグループ研修です。グループ研修の会場を手配するのが面倒だったので、結局うちの事務所でやることにしました。うちの事務所には黒板がなかったので、今回大きいホワイト・ボードを購入しました。(実はもともと欲しかった。)実物が今日搬送されましたが、正直デカ過ぎです。。。
チューターにはグループ研修の虎の巻が配られています。それを利用すれば簡単と本会からは説明を受けましたが、私が研修を受けたのは、1年前ぐらい前のことです。正直忘れてます(笑)。しかし、うちのグループは全員合格を目指してますので、ちゃんと予習はしておこうと思います(偉)。
これから約2ヶ月間は平常業務+チューターです。日誌の更新も大変です。(そういえば、去年はこの期間中『キリマンジェロ登頂日誌』でしたね(笑)。)
今回も長編のネタがあると楽なんですけどね。長編のネタではないにしても、ネタ募集中です。「これってどういう事?」とか「こんなケースで困ってる。」等ありましたら、メール下さい。無料でお答えします。但し、質問は日誌で公開させて頂きます。(←せこい?)

2004年03月26日

社外取締役

今日桜が咲いていました。今週末あたりからお花見開始ですかね?週末のんびりとお花見したいところですが。。。期末で忙し過ぎるので、休日出勤になりそうです(確定)。個々の案件の管理だけで、いっぱいいっぱいです。
私事ですが、この忙しい中、インターネットプロバイダーのサービス中止に伴う各種のお引越し作業(メールやプライベートのHPなど)と私個人の引越しもあり、クラクラしています。ちなみに来週から特別研修も始まります(泣)。
さて気を取り直して、「社外取締役」のお話。社外取締役ってご存知ですか?近年の商法改正で新しくできた言葉です。社外取締役とは、過去現在を通じて、その会社・子会社の業務執行に取締役・使用人として関与していない者です。
原則としては、平成14年5月1日以降に就任した取締役で、社外取締役の要件に該当する場合は社外取締役の登記が必要となっています。
しかしながら、下記の理由で、現実には登記がなされていない気がします。
[1]登記手続を司法書士以外の本人が行い、そもそもこの商法の改正点が理解されていない。
[2]大会社・委員会等設置会社のような大規模な会社のみ適用されるという誤った認識がある。
[3]多くの中小企業では、実質的な経営者は一人であり、実体に合わせ、登記すると、代表取締役以外は全部社外取締役となり、取引先との関係から登記したくないという希望がある。
[4]社外取締役の要件として業務執行をしないという部分があるが、一時的にもこの部分を業務執行した、あるいはしていると内部的な主張で要件からはずれてしまう。
[5]実質的な社外取締役の登記の利点としては、社外取締役の責任の制限のができるという部分であるが、中小企業でこの「社外取締役の責任の制限」を採用していない、あるいは採用できないので、社外取締役の登記をする必要がない。
[6]登記官から見て、取締役が社外取締役であるか判別できない。
本当はやらなくてはいけない登記だと思いますけど、現実とのギャップを考えるとどうかなあ?と思ったりしています。いろいろ登記簿謄本を見てますけど、中々採用されていませんね。コーポレートガバナンスの強化という言葉だけが一人歩きしてますね。

2004年03月25日

す、すみませぬ。。。

あまりにも忙しくて今日更新は無理です。すみません。