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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年03月10日

非嫡出子

世間では戸籍続柄での非嫡出子区別が議論されているようです。そこで今日は「非嫡出子」のお話。一般の方には、この「非嫡出子」という言葉は、あまり馴染みのないものだと思います。実際私もこの業界に入るまで、他人の戸籍を見る機会はほとんどありませんでしたし、自分の戸籍もマジマジと見たこともありませんでした。普段戸籍をあまり見ない一般の方は、「非嫡出子」なんて知らないですよね。(昔中学校の公民の授業で多少習った記憶はありますが。)この「非嫡出子」は「嫡出子」の反対の意味があります。要は法律上婚姻した夫婦の子(嫡出子)じゃない場合が「非嫡出子」です。区別されていると問題になっていますが、実際は民法上も戸籍法上も明らかに区別されています。民法では、法定相続分も「非嫡出子」は「嫡出子」の2分の1とされていますし(民900条)、戸籍法では嫡出または嫡出でない子の別を戸籍に記載することとなっています。(戸49条)この業界に入って他人様の戸籍を見るようになってからは、この「非嫡出子」に遭遇する事も多くなりました。戸籍を見れば確かに一目瞭然ですが、別にこの区別がなくても、我々には解ります。今後この区別をなくす方向のようですが、だからといって仕事で困ることはありません。でも「非嫡出子」の記載があって仕事で困ることもあります。大抵は相続で揉めるんです。例えば、遺産分割協議が未了の状態で、戸籍の調査をしていて、この「非嫡出子」を見つけると、「この遺産分割揉めないかな?」と思ってしまいます。過去に冷遇され(一概にはそうとも言えませんが、多くは)、法定相続分もご丁寧に2分の1。それじゃあ分割協議書にハンコ押してくれないですよね。いい方向での法改正になるといいですね。(←ちょっと優等生発言)

2004年03月09日

法人後見委員会委員に指名されてしまいました

只今午後9時40分。クタクタです。疲労がピークに達していながら、日誌を書く自分を誉めたいです。
さて今日の話は「法人後見委員会」。
先日リーガルサポートの本部の理事会で法人後見委員会委員に指名されてしまいました。リーガルサポート東京の役員だけでもいっぱいいっぱいなのに、さらにヘビーな委員にさせられてしまいました。「司法書士会港支部の副支部長の仕事だけでも大変なので、辞退したいんですけど。」というと、他の委員から「私は○○の支部長。」「私も○○の支部長やってますよ。」と責められてしまい、とうとう受けてしまいました(泣)。なんとかして逃げよう逃げようとしていたこの「法人後見委員会」。とにかく忙しいのです。
リーガルサポートは法人として後見人を見張る後見監督人の役割を担っています。法人が監督人業務を行うといっても、実際はこの「法人後見委員会」の委員がやります。委員会は月に1度、平日の2時から8時(実際には10時になること多し。)に開かれます。委員は当然司法書士ですから、平日の業務を切り上げての参加です。月イチではありますが、業務に支障をきたします。この激務をこなしている委員の皆さんには頭があがりません。本部の委員会ですから、北海道や関西の先生は飛行機での参加になります。10時までミーティングをやりますから、本来はクタクタのはずです。しかしながら、委員全員がその後、終電まで飲み会に参加します。委員の中では私が最年少ですが、皆さんのパワーにただただ圧倒されるばかりです。

2004年03月08日

理事会にて

予定通り、土曜日は理事会に出席しました。会場へ到着すると、秘書らしい方が、「原田先生ですか?こちら(会場の外)でお待ち下さい。」と声をかけてきました。「今日は何人ぐらいお集まりなんですか?」と尋ねると「50人は集まっていると思います。」とのお返事がありました。人数は多いだろうと覚悟はしていたのですが、うまく説明できるか多少緊張してきました。
しばらくすると「今司法書士の原田先生がお見えになったので、法人化の議案について検討していきたいと思います。」と会場の中から声が聞こえました。秘書さんに促されて会場の中に入ると、偉そうな方々がいっぱいです。ご紹介の後、約50人の理事の前で、法人化の説明をしてきました。当然マイクを使用しての説明でしたが、その光景は以前どこかで見たようなかんじがしました。どんな光景かというと、どこかの企業の不祥事で役員が謝罪するシーンが良くテレビで報道されますが、まさにあのシーンになってしまいました。
通常この手の役員会・総会は、「異義な〜〜し。」とかで進んでいくものですが、素人用に分かり易く説明したおかげで、熱く活発化した議論の矛先は全て私に向かってしまい、まるで吊るし上げ状態(笑)。まさに謝罪する役員のような状態になってしまいました。(謝罪ではなく、淡々と説明してるだけなのですが。)
結局時間切れ引き分けのようになってしまって、次回理事会へ繰り越しになってしまいました(泣)。
1時間半しゃべりっぱなしで、ノドはカラカラ。午後4時半に大会議室を後にしました。活発な議論を沈静化できなかった反省を踏まえて、そのままビールを飲みに行ってしまいました(笑)。

2004年03月05日

理事会に出席

今週東京地方に雪が降りましたが、今日はちょっと春めいてました。このまま暖かければいいんですけどね。
やっと金曜日ですが、明日は中間法人化を考えている団体の理事会に出席しなければなりません。理事会の席上で、法人化についてのプレゼンテーションと質疑応答があります。安易に考えていたんですが、集合場所が大会議室。いったい何人の理事が集結していることやら。(理事の皆さんはかなりのお偉方のようです。4〜5人を想像していたのですが、ヘタしたら40〜50人は集まりそうです(泣)。)既に、提出してある資料でのプレゼンですが、うまく説明できるか、ちと不安です。
中間法人にした場合の母体が非常に大きく、母体全員を社員にしてしまうと、いざ社員総会開催する場合、大量の招集通知の発送や委任状獲得などの莫大な事務手続をどうするか?などなど問題点はいっぱいあります。この分野では素人となる理事の方々にどれだけ分かり易く説明できるかがポイントになりそうです。
ちなみにこの件は、既に1年以上関与しています。母体が大きいだけに様々な問題が多く、登記まで遅々として進みません。やっとここまで来たという感じですが、明日のプレゼンに失敗してしまうと、全てが水の泡。気合いを入れて頑張ってきます。

2004年03月04日

同性愛者同志の結婚

アメリカの大統領選挙で「同性愛者同志の結婚」が話題になっているようです。アメリカではカルフォルニア州でこの「同性愛者同志の結婚」が認められています。日本はどうかというと、ご存知の通り認められていません。
しかしながら、これらの同性愛者は日本にいないかというと当然います。東京では新宿二丁目に行くと大勢います。(まだ怖くて行った事はありません(笑)。)これらの人々の中には、もし法が許せば、結婚したいと考えている方もいっぱいいると思います。もちろん愛しているから結婚したいという部分もあると思いますが、結婚する事によって老後の心配や相続の問題を多少なりとも解消したいという部分もあると思います。
現行日本では、当然認められていませんから、色んな手法でこれらの不安を解消するしかないようです。例えば、それらの対応策としては、遺言が考えられます。具体的には負担付遺贈です。(例:「遺言者○○○○は××××に全財産を遺贈する。ただし〜〜〜をする事。」)この負担付遺贈を利用すれば、ある程度の問題は解決すると思います。さらに、より効果的なのが養子縁組です。養子縁組は養親が20歳に達していれば、する事ができます。(民792)年長者を養子にはできませんから(民793)、年上が養親となります。養子縁組をすれば、文字どおり『入籍』できます(笑)。養親の苗字を名乗れますし、相互に相続もできます。また当然扶養義務も発生してきますから、相当効果抜群です。実際に縁組されているケースは多いみたいです。
しかし、もしも同性間の結婚が日本でも認められるようになったら、思わぬ落とし穴があります。一旦養子縁組したお二人が、いざ結婚しようとしても、たとえ養子縁組を解消(離縁)したとしても、養親・養子間では結婚できません。(民736)
縁組は慎重に(笑)!