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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年03月03日

合格おめでとうございます。

第2回特別研修の考査の発表が先日ありました。ちょっと遅れましたが、合格された皆さん、おめでとうございます。私の知り合いも何人か受けたようですが、合格者が官報に載るまで、その人の合否がわかりません。結果を聞くに聞けず、困っています。
今月末より第3回の特別研修が始まります。東京会では受験者が多く、グループ単位での研修のチューター(講師みたいなもの)が不足しているそうです。ちなみに、チューターは考査の合格者がやることになってます。
「チューターやりませんか?」という趣旨の文書が東京会から送られて来ましたが、あの過密スケジュールを思い出すと、とてもじゃないけど、受けられないなあと思っておりました。チューターの候補の考査に合格した若い港区の司法書士は殆どがどこかに勤務しています。事務所の所長と違って、時間に制約がありますので、無理にチューターをしてもらえません。人出不足だろうなと思っていましたが、案の定東京会の理事から、「引き受けてもらえないか?」と打診がありました。他の先輩司法書士の先生方に教えられる程のノウハウがある訳ではありませんし、まだ法廷にも立ってません。しかし、断るのがヘタな「前向きに検討します。」とお返事してしまいました。こんな返事では、結局やらされそうな気がします(泣)。2年連続してゴールデン・ウィークがない悲しい事態になりそうです。
前向きに考えれば、1年ぶりにまた要件事実の勉強ができます。すごく自分のためになりそうです。。。。嘘です(笑)。

2004年03月02日

負の遺産 その3

身内の不始末ということだから、報酬なしでやってあげたいところですけど、ハンコをもらうべきの人々の顔を思い出すと、躊躇してしまいます。でも、ここで私がやらないと更に相続人は増えていきます。次の世代になると相続人が何人になるか見当もつきません。「相続登記はお早めに!なんて自分の日誌に書いておきながら、自分のところは登記しないのか!!」とお叱りを受けそうな話ですが、実際当事者になると厳しいです。
田舎の安い土地に、高いコスト・煩雑な手間をかけて登記するのは、大変ですが、何もしないと次の世代へさらに高いコスト・煩雑な手間をバトンタッチしていく事になります。
(最終的には任意団体を法人化し、時効取得させるという荒業しか残らなくなってしまいます。)
北海道であった原野商法詐欺なども田舎の小さな土地です。コストをかけて相続人が登記するメリットは見当たりません。ちゃんと調べると全国各地にこのようなケースはいっぱいあると思います。
次の世代にある意味「負の遺産」を残さないように、しっかり今の世代で解決したいところです。
「ひいおじいちゃん」の件は、かなり大変な作業になると思いますが、人肌脱いで頑張りたいと思います。。。

2004年03月01日

負の遺産 その2

先週のつづき。(認可地縁団体の事は考えないで下さい。)
「あっちゃー。。。」私は頭を抱えてしまいました。昭和6年当時、ひいおじいちゃんは、この任意団体の代表者だったようです。代々代表者が死亡する前に若い世代名義へ登記すべきところ、たぶん戦争のドタバタで忘れ去られていたようです。
もちろん所有者である「ひいおじいちゃん」は、私が生まれるずいぶん前に亡くなっています。新代表者に変更する登記は、「ひいおじいちゃん」の相続人全員が協力しないと登記できません。
ご存知の通り、昔は子供が6・7人いてもおかしくない時代です。うちの親の世代(「ひいおじいちゃん」から見た孫)も7人兄弟です。「ひいおじいちゃん」の子供(つまり私のおじいちゃん)もずいぶん前に亡くなっています。またそのおじいちゃんの子供(私のおじ・おば)も何人かは亡くなっています。(相続人である子供が死亡していると、その子供・孫が代襲相続人となります。)
したがって、ねずみ算式に相続人が増えており、相続人確定のための戸籍等を集めるのも大変です。またおじいちゃんが亡くなった時に、遺産相続で相当もめた話を親に聞いているので、簡単にハンコももらえそうにありません(泣)。かなり大変な相続でも、赤の他人であれば、事務的に「ここに押印して下さい。」と淡々と作業を進められるのですが、身内となると、かなり厳しいです。報酬もかなり高額になりそうですし、小さな団体にはその予算もなさそうです。
つづく

2004年02月27日

負の遺産 その1

昨日の中間法人の話で、法人化のメリットについての説明が少し足りなかったなあと思っていたところ、今日それに関連する話がありました。
私の実家は宮崎です。実家の近くに小さい公民館があります。市民会館などと違って小さな地域の公民館です。(ちなみに小学校の頃、そこの敷地でラジオ体操などをしていました。)この公民館の建物・敷地の他に、お米を精米する精米所の施設など地域の人々が使う施設や土地がいくつかあります。これらの不動産の所有者は実質的にはこの小さい地域の人々の共有財産です。昨日説明した同窓会のように、この小さな地域の財産を管理する団体には、法人格がありません。(もちろん中間法人を設立すれば別ですが)。
不動産登記法では、法人格のない任意団体名での登記はできないことになっており、仕方ないので、その任意団体の代表者名義で代々登記してあります。
この代表者が死亡し、相続が発生してしまうと、その代表者の相続人全員が登記手続に協力しなくてはならなくなります。(印鑑証明書を準備したり、実印を押印したり)
そこで今回その代表者が高齢になってきたこともあり、相続が発生する前にこの不動産の名義を若い代表者に変更しようという話がありました。
いくつかの土地の登記簿謄本を取得し、内容を確認していると、その登記簿謄本に見覚えのある住所が記載してありました。なんと実家の住所です。驚いて所有者の名前を見るとそこには私の「ひいおじいちゃん」の名前がありました。
つづく。

2004年02月26日

同窓会も法人化?

昨日は同窓会出席のため、日誌の更新ができず、すみませんでした。「同窓会だったんだから、大目にみて下さい。」と言いたいところなんですが、実は高校の頃の同窓会といっても、我々の同窓会は各地で年10回以上開催されています(笑)。数十年に一度行われるような同窓会とは違いますので、とてもお気軽なものです。
せっかく同窓会の話になりましたので、今日はこの同窓会について。
同窓会といっても高校のクラスが一緒だったメンバーによる同窓会と早稲田大学などのマンモス大学全体の同窓会(早稲田だと「稲門会」)とは規模が違います。規模が大きくなればなるほど、事務所を設けたり、事務員を雇ったり、かかる経費も高額になってきます。ちょっと前までは、この同窓会には法人格が認められていませんでした。同窓会は営利を目的としていませんから、株式会社のような会社組織にはできません。また公益性もないので、財団法人や社団法人といった法人格も認められません。
法人格が認められていないので、事務所になるべき不動産を購入しても、その所有者は○○○○同窓会ではなく、その同窓会の代表者の個人や同窓会メンバー全員の共有となっていました。この状態で代表者などが死亡してしまったりすると大変なことになってしまいます。
ところが、平成14年4月1日に中間法人法が施行され、営利目的でもなく、公益性がなくてもその団体に法人格が認められるようになりました。任意団体であった同窓会も「有限責任中間法人○○○○同窓会」という法人を作れるようになりました。最近少しずつではありますが、この中間法人も増えてきました。
とはいえ株式会社のように課税されるので(最低でも年均等割りの7万円)、例え私が無料で設立手続をやるといっても、私の高校の同窓会は、法人化されないと思います(笑)。