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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月27日

内容証明 その4(完結)

文面の日付さえ経過させれば、差出人に有利になりますから、このような場合は、相手がアクションを起こさないように弁護士の名前入りの内容証明では送らないようです。内容証明は、インターネットを利用したもの、ワープロ等で印刷したもの以外に手書きのものでも構いません。いくら誤字の訂正箇所が多くても、女子高生が書くような丸文字による手書きの内容証明でも、ポイントさえ押さえていれば、OKです(笑)。油断されませんように!
友人間の貸金などは、ちゃんとした契約書は作りません。「あいつに貸した50万円、そろそろ返して欲しいな。」と、その友人に電話したところ、「そんなの知らない。」なんて言われたらどうしましょう?古典的な手ですが、「80万円返せ!」という内容証明を送って様子を見たりします。「80万円なんてとんでもない、借りたのは50万円だ。」というお返事が来たらラッキーですね(笑)。
結局、裁判を有利にするための証拠作りの意味合いが多いのが内容証明です。内容証明が送られて、しばらくしたら訴状が送られてきてもおかしくありません。もし今後、内容証明を受取られたら、時限爆弾にやられないよう、お早めに対応下さい。
内容証明シリーズ おわり。

2004年01月26日

内容証明 その3

またまたつづきです。
「時限爆弾」が仕掛けられているとはどういう事でしょうか。
送られてくる内容証明はだいたい貸金の請求・契約解除・時効中断・債権譲渡の通知などのパターンです。もちろんこれ以外の内容で出される事もあります。
ほとんどの内容証明の文面には日付が記載されています。(例えば…本年○○月○○日までに〜支払われますよう催告いたします。なお、右期日において〜支払いがなされていない場合には、当方と貴殿との間の〜は解除されることを併せて催告いたします。)
契約の解除などは、民法の原則から言えば、内容証明でなくても構いません。ところが内容証明など公的な証明がないと、後から「言った・言わない」で争うことになります。逆に言えば、内容証明で送っておけば、後日の裁判での有力な証拠になります。上記の文例でいえば、○○月○○日までに支払わないと契約の解除権が発生してしまうのです。
文面はプロの手によって作成される可能性が高いわけですから、無意味な日付など記載されていません。その日までに何らかのアクションを起こさないと後でハマってしまいます。文面の日付が経過してしまうと、どうにもなりません。当然セットしてある爆弾が爆発します。
つづく。

2004年01月23日

内容証明 その2

昨日のつづき。
ではなんで相手は内容証明を送ってくるのでしょうか?
[1]相手に心理的プレッシャーを与えるため
いろいろなところから頻繁に内容証明を受取っている人も中にはいますが(笑)、普通のかたは受取ったことがないですから、相当嫌なかんじを与えることができるわけです。このまま誤魔化し通せない状況に落し入れるのです。
[2]こちらが真剣であることを伝えるため
電話や普通のお手紙で伝えるだけでは、無視されたり、いい加減な変じをされたりします。ヘタしたら訴えられるかもしれないと相手に強く伝えることになります。弁護士の名前入りの内容証明などは、まさにこのためです。(通常弁護士に名前を入れてもらうと弁護士報酬が2・3万円アップします。)弁護士に依頼しなくても、「訴えてやる!」という意気込みを伝えるために、わざわざ裁判所の中にある郵便局から発送してもらうという姑息な手もあるようです。
[3]実際に裁判になった場合の証拠にするため
内容証明郵便を利用するといつ、どんな内容の文章を発送したかが公的に証明されます。通常は内容証明を配達証明付で出しますので、さらにいつ届いたかまでが証明されることになります。通常の取引では「意思表示は、相手方に到達して初めて効力が生じる」となってますから、この配達証明付が利用されるのです。そしてこの方法で取得した公的な証明を裁判の証拠とするのです。
原則は上記[1]〜[3]のために送られてくるのです。[1]や[2]でビビッて対応してくれれば、こちらの思惑どおりとなります。しかし簡単に言うことを聞いてくれない人に出している訳ですから、出しても対応してくれない場合も多いかもしれません。ビビッてくれない人にわざわざ内容証明を送るのは、専ら[3]のためです。[3]のための内容証明の文面の中には、ある意味「時限爆弾」が仕掛けられているのです。
つづく。

2004年01月22日

内容証明 その1

簡裁の代理権を取得してから、徐々にではありますが、裁判がらみのお仕事が入ってくるようになってきました。我々の代理権はあくまでも簡易裁判所におけるものですから、現行では訴額が90万円まで(平成16年4月1日より140万円まで)の範囲内のものです。この範囲内のものであっても、「代理権があるから、すぐに裁判しましょう!」とはなりません。だいたい最初は内容証明郵便を出すところからスタートします。
最近では、この内容証明もインターネット経由で出せたりできるようになりましたので、便利になりました。というのもこの内容証明郵便、すべての郵便局があつかっている訳ではありません。だいたい本局と呼ばれる大きな郵便局でないと扱ってません。ネット経由で内容証明を出せば、わざわざこれらの大きい郵便局に行かなくてすむのです。
この日誌を読まれている方は、過去にトラブルに巻き込まれたことのない平穏な生活を送っていらっしゃると思いますので、自分宛てに内容証明が送られてきた方は、あまりいらっしゃらないと思います。
もし万が一、将来内容証明を受取る事になっても、慌てなくてすむように、多少この内容証明についてお話したいと思います。
と書いたところで、つづきは明日。

2004年01月21日

弁護士報酬「相場」を公開

今日の日経新聞に『弁護士報酬「相場」を公開』という記事が載ってました。確かに一般の方からみると弁護士報酬は、わかりにくいものだと思います。新聞にも書いてありましたが、値段の表示のないお寿司屋さんのようです。しかも銀座のお寿司屋さんのイメージがありますね。弁護士に限らず、税理士などの多くの士業の報酬は分かりにくいものになっています。相場を小冊子にて公開するという日弁連の試みは、一般の方々の助けになると思います。以前お話しましたが、司法書士の報酬基準も昨年4月に廃止されましたので、現在では基本的にどの司法書士事務所が報酬をいくらにしようが自由です。現在のこの不透明な報酬体系は、一般の方にとってはちょっと不親切かもしれません。値段のないお寿司屋さん状態ですから、司法書士報酬に不安のある一般の方からお電話やメールで「父親が死亡したので、父名義の不動産の名義を変えたいんですけど概算でいくらですか?だいたいでいいんですけど。。。」という問い合わせがよくあります。丁寧に応対したいのですが、ぶっちゃけ「すぐにはわかりません。」抵当権の抹消など割りと簡単な内容のものであれば「2〜3万円ぐらいです。」とお答えできますが、この簡単なケースでもフタを開けると物件の所在がものすごく遠方にあったり(都合2回法務局に行きますから、実費交通費もけっこうかかります)、土地が一筆と言っていたのに、調べるとたくさんあったりと、金額が膨らんでしまうことがよくあります。相続なんかは、不動産の固定資産の評価証明書がないとまず計算できませんし、相続人が1人と50人では手間もずいぶん違ってきます。見積もり金額の大部分を占める登録免許税は、その不動産価格で決定されますので、司法書士会の小冊子は簡単には作れそうにありません。なかなか難しいですね。