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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月20日

可哀想な後見人

成年後見というと自己の判断能力の低下した(ボケた)方々をサポートする制度なんですが、可哀想なケースもあります。
何らかの事情で、第三者が自己の判断能力の低下した方と契約したい場合は、そのままそのボケた方と契約を締結しても意味がありません。そのボケた方の代わりに契約を締結できる後見人と契約することになります。契約したいのにこの後見人がいない場合は、後見人選任の申立てをすることになります。後見人には親族のだれかが選任される場合もありますし、我々のような職業後見人が就任する場合もあります。
徐々にこの成年後見の制度が広まりつつはありますが、まだまだ一般の方には馴染みのない制度です。あまりこの制度を理解されぬまま安易に後見人に就任してしまうと、裁判所から連絡がきたりしてビックリする事が多いようです。結構手間がかかることもいっぱいあります。
親族が後見人になる場合に、事前に「後見人の仕事、仕組み」を理解してもらうためにリーガル・サポートでは後見人養成講座を開いたりしています。これらの講座からこの制度を理解し、後見人に就任すればあまり戸惑うこともないと思います。
しかし、第三者がボケた方と契約したいためだけに、この制度を利用し、成年後見の仕組みも理解していない親族を後見人に就任させて、契約を締結して「後は知らんプリ」では、日々介護に追われる親族からしてみると負担が大きすぎます。介護の負担の重い親族が、裁判所に振りまわされる状態は本来の制度趣旨から大きく外れてます。ボケたお金持ちの回りには、いい人だけが集まることは少ないようです。(今日はちょっと真面目すぎましたね。)

2004年01月19日

無料法律相談

先週金曜日、新年賀詞交歓会に行ってきました。石原大臣など政治家もかなり出席していました。(遅れて行ったので会えませんでした。)司法書士もいかにも重鎮という方々が多く、私なんか場違いな雰囲気でした。
翌日司法書士会の法律無料相談があり、裁判関係の相談を受けてきました。うちの事務所に来られる方と違って無料相談ですから、相談にお答えすると、とても感謝されます。(有料のお客様が感謝しない訳ではない(笑)。)30分×6コマとかなりタイトなスケジュールでしたが、皆さん満足して帰っていかれました。敷金返還など少額訴訟案件が多く、費用をあまりかけられない事もあって、本人がなんとか自分で裁判を起こすための助言をするパターンが多かったです。相談に来られた方々はインターネットなどでこの無料法律相談を知って予約して来られたようです。実際このような無料法律相談がある事も知らず、泣き寝入りされる人もいっぱいいるんだろうと思います。
複雑な事案もあまりなく、うまく対応できました。しかし事務所で(当然有料で)やってる案件は、簡単なものだと思って安い見積もりを出したんですが、調べてみると結構複雑で、とても割りに合わない状態です。ちょっとはまってます(泣)。

2004年01月16日

すみませぬ。

3時に開始されている新年賀詞交歓会にでなくてはいけません。ちなみに今3時45分(泣)。時間あったら、アップします。すみません。

2004年01月15日

成人の日

1月15日といえば、成人の日というイメージがなんですけど、皆さんはどうでしょうか?そのうちこのイメージを持ってるとオヤジと呼ばれるんでしょうね。ところで、毎年毎年いろいろやらかしてくれる新成人ですが、今日はこの成人についてのお話。
民法では、成人のことを成年と呼びます。未成年の反対語ですね。成年にならないと、法律行為をするのに、法廷代理人(通常は父母)の同意が必要になります。化粧品などのキャッチセールスで未成年が狙われないのは、このためです。実務でもたまに登場するこの未成年ですが、いろいろ制約が多くて大変です。
【登記一口メモ】
「民法第3条 満二十年ヲ以テ成年トス」
3条に定められていますので、民法の勉強を始めると初っ端で出会う条文です。
それではいつ成年になるんでしょう?一般の人からは「20歳の誕生日を迎えた時に決まってるじゃん!」と指摘されそうですが、実際その通りです。昭和40年8月9日の私は昭和60年8月9日で成年になります。当たり前ですね。
しかし中途半端に民法の勉強をしていると初日不算入の原則(民140条)を考えてしまって間違えてしまいそうです。この場合「年齢計算に関する法律」で計算します。
また未成年でも結婚すると成年に達したものとみなされるので(成年擬制(民753条))、親の同意なく法律行為ができます。でも民法の世界だけのお話なので、成年擬制が働いたとしても、酒・タバコは20歳になってからです。これも当たり前っていえば当たり前ですね。なんか今日は当たり前の結論の多いお話でした(笑)。

2004年01月14日

たまご

新年会は無事千代田区でやることになりました(笑)。
世間では鶏卵が問題になっているようですが、今日はたまごのお話。この業界で『司法書士のたまご』というと司法書士有資格者を指します。あまり聞きなれないこの「有資格者」ですが、司法書士試験に合格はしているけれど、司法書士登録をしていない人のことです。司法書士と名乗り、司法書士業務を行うには日本司法書士会連合会に登録をして各単位会(東京司法書士会、大阪司法書士会など)に所属しなければなりません。登録してしまうと年間20数万円の会費を払わなければなりません。
司法書士事務所の所長は当然この司法書士登録はしてますので、試験合格者といっても司法書士事務所に勤務している人は、必ずしもこの司法書士登録は必要ないのです。有資格者の中には何年も実務をこなしている人もいますから、とても「たまご」と呼べない人も中にはいます。
同じようにこの業界特有の言いまわしに「補助者」というものもあります。補助者は、無資格のスタッフのことです。もともとは、この補助者と区別をつけるためのものだと思いますが、司法書士有資格者という呼び名が定着したようです。もちろん補助者の中には、この道何十年のベテランがいらっしゃいます。新人司法書士もこのスーパー補助者にはかなわない場合もあります。日々精進あるのみです。