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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月13日

『公用』

来週の金曜日に司法書士会港支部の新年会があります。この新年会の幹事なので、場所を押さえなければいけません。金曜日ということもあり、なかなか条件を満たしたお店がありません。支部には高齢の方もかなりいらっしゃるので、和食でなければいけませんし、駅から近くないといけません。また30名ぐらい入れる個室でなければいけませんし、料理もおいしくなければいけません。このままだと港支部の新年会なのに、港区外になってしまいそうです(泣)。今日1日お店に電話したりと無意味な時間を過ごしてしまいました。
副支部長の仕事も地味なもんです。
話変わって、今日は公嘱のお話。最近うちが取得した登記簿謄本に『公用』と入っていた事があったのですが、その正体のお話です。我々が普段お仕事している登記といっても私人間の登記ばかりではありません。当事者に国や東京都が入る場合もあります。普段皆さんがお取りになる登記簿謄本も、これらの当事者が取得する場合、当然無料となります。(この場合、登記簿謄本には小さく『公用』と入ります。今回はなぜかうちの事務所で取得したものに印字されてしまっていたようです。勿論登記印紙は貼ってます(笑)が、間違われたようです。謄本の中身は同じです。)
このような当事者からの集団事件を一括で受託する団体があります。公共嘱託登記司法書士協会です。司法書士がその団体の社員となり、運営しています。基本的には登録したての新人司法書士にこれらのお仕事が配分されます。ちなみに、かなり複雑な相続で戸籍を集めると厚さ2メートルになった案件では多くの司法書士が共同して1年以上かかったこともあったそうです。

2004年01月09日

登記済証

今日は今年の最初の大安(仕事始めから)です。不動産売買の立会いに行ってきました。当事者が法人ではなく個人だったので、割と和気あいあいでした。(といっても総勢9名でしたけど。)
登記が完了するとお客様に権利証をお渡しするのですが、今日はこの権利証のお話。
所有権を取得した際の登記済証を一般には権利証と呼んでいますが、ほとんどこの権利証は司法書士が作成しています。作成といっても数枚の和紙(この部分が本当の権利証、法務局のハンコと受付年月日・受付番号が押印してあります。)にわりとゴージャスな高級和紙(1枚100円〜1500円)のカバーをつけたものです。
このように、ほとんどは司法書士が権利証を作成します(実際申請するのは司法書士ですから)。しかしごく稀に本人が法務局に何度も足を運んで申請している場合があります。(抵当権の抹消、簡単な相続の場合などは時間さえかければ素人でも申請できるケースがあります。ま、簡単に申請できるんだったら、我々司法書士はいらなくなっちゃいます(笑)。)
当然素人さんですから、司法書士仕様のゴージャス表紙のない権利証になってしまいます。物件が少ないとペラペラの紙1枚だったりしますから、「本当にこれ権利証??」と疑いたくなるようなニセ権利証っぽい本物も存在します。
司法書士によって千差万別であったこの権利証も、法改正後のオンライン申請時代には無くなってしまいます。ちょっと寂しい気もしますが、これも時代の流れでしょうね。

2004年01月08日

時効

この日誌の日々のタイトルは、あまり深く考えずに適当に決めています。でもさすがにおとといのタイトル「フォーク対策」は、「内容とほとんど関係ないじゃん!」とさる方にご指摘を受けました。ご指摘のとおりです(汗)。これから、ちょっとは真面目にタイトル考えます。
さて今日は「時効」についての質問があったので、時効のお話。時効というと一般の方には民事の時効より、刑事事件の時効のほうが馴染みがあるんではないでしょうか。3億円事件の犯人の時効が完成したとか、時効完成間際に福田和子が逮捕されたとかは良くご存知だと思います。
民事の世界にも時効はあります。身近なところでは、飲み屋の支払いは1年で短期消滅時効にかかります。(民法第174条)飲み屋でツケで飲んでも、1年間たてば(時効中断がなければ)、その支払いを免れる事ができます。(あんまり悪用しないで下さいね(笑)。)
こういった時効の他に「時効取得」というのがあります。
【登記一口メモ】
民法第162条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
つまり他人の土地でも所有の意思をもって20年間占有するとその土地の所有権を取得できる場合があるのです。自分の所有権を証明できない場合などに訴訟でこの「取得時効」が持ち出されたりします。こんなんで不動産をゲットできればラッキーですね(笑)。

2004年01月07日

ミーハー

今日また事務所の前をマネーの虎が歩いていました。どこに行くのかなと思っていたら、法務局に入っていきました。「帰りにうちに寄ってくれれば、いい日誌のネタになるのに。」と思いましたが、当然来られるわけもありません。ちょっと残念です。
ちなみに昨日近所の居酒屋には作家の志茂田景樹が一人で飲んでいました。このように芸能人とニヤミスになりやすい場所に事務所はありますが、お仕事にはなかなかなりません。
芸能人といえば、先日ある芸能人夫婦の所有している登記簿謄本を取得するお仕事がありました。不動産の登記簿謄本が必要になるのは、どんな時だろう?そういえばあの夫婦は離婚の噂があったな。その前提として不動産の売却をするのかな?とか色々想像してしまいました。芸能人によっては本名をそのまま使用されている方もいらっしゃいますが、登記簿謄本にしっかりそのお名前が載っていたりすると「おおー。」となぜか感動してしまいます。(なにげにミーハーのようです。)
ミーハー心を満足させるお仕事が、今年中に1回くらいはあるといいですけどね(笑)。

2004年01月06日

フォーク対策

年明けそうそう変化球が多くてシンドイです。ストレートど真ん中(設立とか役員変更とかの法人登記)なら楽勝なんですけど、フォーク対策に時間を費やしてます。
さて、昨日ちょっと話に出た類似商号のお話。今まで何回かこのテーマについて書いた事がありますけど、今度の商法改正でこの類似商号の規制が無くなってしまいそうです。我々現場からすると、この法改正の影響は次のようになります。まず、類似商号の調査に失敗して、顧客の希望する商号での設立登記ができなかったり、本店移転登記や目的変更登記ができなかったりするリスクは無くなります。(類似商号の調査費用はもう請求できなくなりますが(笑)。)
また目的の適否(過去に管轄の法務局によってその取り扱いが違って不便だという話はしましたが)に多くの時間を割く必要もなくなります。
さらに、海外の法人が日本に進出する場合に、本国では、『法に触れない内容なら、事業目的はなんでも構わない。』という法律のもと事業を行っている会社は、日本での事業目的の適否を気にして法人を設立しなくてはならないという事もなくなります。今までの官による規制が緩和されていく方向に進むのです。
実際はより良い方向での法改正ではありますが、いくつかの問題も含んでいます。その問題点の説明は、また別の機会にします。今日はオチがなくてすみません。