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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年02月18日

真面目なときに限って

パソコンとにらめっこして議事録のチェックするというのを生業としているので、クールビズの時期でなくなった寒い今のような時期でも、あまりネクタイは締めません。

そんなノーネクタイな私もきっちりとした身なりになる日もあります。先日、本人確認があったので、あるおばあちゃんのご自宅へ真面目な格好で向かいました。

他の当事者が来るのが遅かったため、おばあさんと30分くらい雑談しました。
真面目な格好、真面目に契約書の説明を行っている時、おばあさんが突然、

おばあちゃん「先生、遊んでるでしょう?」
私「??」
おばあちゃん「先生は遊び人だねぇ。悪い言い方すれば。」
私「???」
おばあちゃん「まあ、いい言い方すれば、色っぽいねぇ(笑)。」
私「そ、そうっすか。」

私の何でそう判断されたかはわかりませんが、人生経験が豊富な方にしかわからないフェロモンが出ているようです(笑)。

2015年02月17日

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

 
法務省民事局民事第二課から下記が出てます。日司連か単位会のHPでご覧になれます。

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第13 号〕

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第14 号〕

監査役のとこ以外だと増資に気をつけておけば、通常業務に問題なさそうです。 

2015年02月12日

同性婚

渋谷区が同性婚に類似の「パートナーシップ証明」を発行する条例案を発表したようです。

渋谷区、同性カップルに証明書 条例案「結婚に相当」 (日本経済新聞2015/2/12)
東京都渋谷区は11日までに、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めた。
可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指す。(以下略)

同性婚が認められている地域は、世界には結構あります。
フランス、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポルトガル、スペイン、ノルウェー、アルゼンチン、カナダ、ウルグアイ、ニュージーランド、アメリカの一部の州等々。

渋谷区の場合、直接的に同性婚と同一視できるところまでではないにしても、可決されれば全国初の制度となります。

相続・お墓・病院の面会・アパートの入居等困る話は、その筋の方々から聞いておりました。

養子縁組等、同性婚の代わりのそれっぽい制度はありますが、マイノリティーの方々にとっては、それじゃ不満なのでしょう。

日本ではなかなか理解されにくい制度でありますし、それなりの反対意見を持たれている方も多いと思います。

時代の流れとも思えますが、各方面との調整が実に難しいように思います。

2015年02月09日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 つづき

ちょっとだけではありますが、「海外在住の外国人が取締役等に就任する場合」の続き。

今まで、外資系企業が日本法人を設立する場合、外資系企業そのものが合同会社でなければ、そのほとんどは株式会社。しかもサイン証明を回避する狙いもあり、ほとんどが取締役会設置会社でした。もうこれは2択というより、完全な1択。

しかし「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、あるいは「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記ができる」ようになると、何が何でも取締役会設置会社である必要はなくなるのかなと思います。

「海外在住の外国人が取締役等」であった場合、テレビ会議・書面決議等の手段で取締役会を開催していましたが、取締役会非設置会社であれば、そういった心配もいらなくなります。

株主総会も親会社提案、親会社の同意といった書面開催、日本の担当者としては、楽な運用になっていくのかもしれません。

2015年02月05日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布され、施行日は平成27年2月27日となりました。2月27日までは、まだ時間的に余裕があるので、現在受任中の外資系絡みの案件は、とりあえず影響なしです。

しかし問題は3月。かなりの外資系企業の定時総会のシーズンとなります。

パブコメを読むと、下記のような考え方が記載されています。

御意見の概要
海外在住者を取締役等として選任する会社も増えることと思われるところ,外国人については,本国官憲が発行した住所証明書の取得が困難な場合があると考えられるため,就任承諾書のサインと照らし合わせることもできる本人の署名や写真のあるパスポートの写しを証明書類として加えるのがよい。

御意見に対する考え方
外国在住の外国人については,その添付すべき書面が明文化されていませんが,本国官憲が発行したサイン証明書(住所の記載のあるものに限る。)のほか,身分証明書等の写しを添付することが考えられます。 なお,住所を記載して発行されたパスポートであれば,その写しを添付することができることとなります。

外国在住の外国人が取締役等に就任する場合、取締役等の「本人確認証明書」としては、 一応原則としては、住所の記載のあるサイン証明
例外的に「住所を記載して発行されたパスポートの写し」でいい場合もあるという感じでしょうか。

わざわざサイン証明書を取得するのも手間。就任承諾書に記載された氏名がパスポートと違うとか、「はまるポイント」はいっぱいありそうです。

実務の運用としては、サイン証明書を送ってもらって、サイン証明と一致する氏名住所を記載した就任承諾書を準備し、「マイケル」とか「ビリー」とかの認印を押してもらうというのが、一番手堅く早い気がします。