本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年08月29日

「広告載せませんか?」

今日どこぞの広告代理店の営業から電話がありました。
営業マン「簡裁の代理権の認定を受けられたそうですね。HPを拝見しました。実は○○○○新聞で「こんな時は身近な法律家へ」という特集を組みますので、先生の名刺広告を出されたらどうですか?費用は、○○万円です。いかがですか??」との内容でした。思いっきりお断りしましたが、それには理由があるんです。
電車に乗ると弁護士の広告があったり、新聞・雑誌などに他の士業の広告が掲載されていたりします。
我々司法書士も商売でやらせてもらってますので、他の士業や普通の会社のように広告が打てるといいなあと思うこともあります。が、我々の業界ではまだまだ広告は解禁されてません。司法書士としての品位に関るというのがその理由のようです。このルールを破るとたぶん司法書士会から注意を受けるんじゃないでしょうか。消費者金融の広告がスポーツ新聞やパチンコなどの雑誌にいっぱい載ってますが、例えばその広告の隣に「自己破産をお考えならここにお電話を!」なんて広告を掲載するのはやっぱり問題ありそうです。
ちょっと前までは、ホームページに事務所名や電話番号を載せるのも多少の問題があったぐらいです。新聞広告なんてもってのほかです(笑)。こんな背景を知らずに「広告載せませんか?」って営業しても厳しいでしょうね。
【ちょっと業務連絡】
印鑑証明書をFAXで送られる場合は、一旦コピーをしてから送って下さい。コピー機の性能にもよりますが、できれば画質を文字ではなく、文字/写真または写真モードで送って下さい。字がつぶれて読めない場合があります。ご協力宜しくお願いします。

2003年08月28日

ネタ不足だったので。

6万年ぶりに火星が大接近しても、業務日誌のネタにはなりません。スムーズに仕事がはかどるのはいい事なんですが、日誌のネタ的にはツライです。さっきからネタを考え続けて1時間が経過(泣)。最近ネタがないないといいつつも、ここまでツマル事がなかっただけにかなり追いこまれてます。
と1時間経過したところで、今日は復代理のお話。(ちょっと暴露ネタっぽくて書くのが嫌だったんですけどね。)
過去の日誌で「登記申請は当事者出頭主義ですよ。」というのは何度か触れたと思います。登記するのには不動産や会社がある地域の法務局に実際に出向いて申請をしなければなりません。支店所在地における登記など一部例外がありますが、基本は郵送不可です。
うちの事務所でも北海道から沖縄まで登記申請していますが、実際に地方に行って申請することは多くありません。じゃあどうしてるのかというと「他の司法書士に復代理」を頼んでいます。これはお客が私に登記を委任し、私が更に他の地方の司法書士に委任しているのです。(復代理といいます。)具体的には地方の司法書士に書類を郵送し、その現地の司法書士がその法務局に出頭して申請します。登記が終ると必要書類をその現地の先生がこちらに送り返してくれます。旅費・日当の問題などからよくこの「復代理」は行われています。うちも良く他の事務所に頼みますし、逆に頼まれもします。先日も本州以外の司法書士から復代理を頼まれました。「復代理の前提として類似商号の調査をお願いします。」という話だったので、類似を調べて結果を連絡しました。すると復代理の内容は本店移転。(業界関係者なら既にオチがわかったと思いますが。)
【登記一口メモ】
会社の本店移転の登記は経由申請というやり方です。旧所在地の法務局に旧所在地の申請と新所在地の申請を合わせて提出し、旧所在地で登記内容の調査が済むと新所在地の法務局に申請書が送られます。つまり本州以外の旧所在地から東京都港区に本店を移転しても、申請は旧所在地でやれば終る訳です。私の手助けがなくとも登記は完了します(笑)。
私「先生、これ移転してから、何か別の申請あるんですか?」
先生「え?役員変更はありますけど?」
私「役員変更はそちらでやって移転するんじゃないんですか?これ本店移転ですよね。」
しばらく沈黙。
先生「あっ。。。そうですね。そっち関係ないですね。ごめんなさい(笑)。」
地方じゃあんまり管轄外の本店移転やらないんですかね。このネタを日誌に書くのは気が引けましたが、ネタ不足で追いこまれていましたので(笑)。何卒お許し下さい。

2003年08月27日

冷たい汗

来月中旬「全国一斉成年後見無料相談会」が社団法人センター・リーガルサポートの主催により全国各地で開催されます。平成12年4月1日より新しい成年後見制度が施行されてから3年が経過しましたが、家庭裁判所などの業界関係者以外にはなかなかこの制度が浸透しているとは言えない状況です。リーガルサポートでは、この機会に成年後見・遺言・相続などに関する無料相談会を開催し、より市民に成年後見制度の普及させようとしています。
地域のリーガルの担当者は、この無料相談会の内容・日程などを記載したポスター・チラシを区役所等に配布しなければなりません。
港区用の資料が今朝届いたため、今日は午前中から港区役所と港区の社会福祉協議会へ行ってきました。さすがに区役所と社会福祉協議会の担当者は、この分野に明るく、色々質問されました。私は今偉そうにリーガル・サポートの役員をさせて頂いてますが、実務的にはまだまだの段階です。会社法務の質問なら、すんなり答えられるんでしょうが(?)、なにせ成年後見。制度のことならまだしも、リーガルサポートの活動実績など具体的な数字を求められてしまい、冷たい汗をかきながら、シドロモドロで説明してきました。冷たい汗を拭きつつ、「これじゃ新人営業マンだなあ。」と数年前?の新人サラリーマン時代を思い出してしまいました(笑)。たまにはこんな経験もありですかね?

2003年08月26日

結論 やっぱり友人にお金を貸してはいけない。

世の中では良く「友人にお金を貸してはいけない。」とか言いますよね。友人といっても幼馴染だとか、小学校や中学校がたまたま同じだったとか、大学のゼミが同じだったとか、会社の同僚、結婚式に呼んだ親友など様々です。小学校や中学校がたまたま同じだった友人がお金を貸してといってきても断ることのほうが多いと思いますが、自分の結婚式にまで呼んだ親友が困ってると頼んできたらどうでしょう?やっぱり貸しちゃうんでしょうか?お金をあげるつもりで貸すんならいいんでしょうけど、大きい額だとそうもいかないでしょうね。ちょっと道徳の時間みたくなっちゃいますけど、友人にお金を貸すことの基本はやっぱり「ただであげる。」でしょうね。あげられない額なら、貸さないほうがいいんでしょうね。
返済も厳しい取立て先を優先し、あいつだったらまだ許してくれると返済も最後の最後になりそうです。(最後でも返済してくれるなら、まだマシなんでしょうけど。。。)
簡裁の代理権がありますから、やろうと思えば「訴えてやる!」という人の味方にもなりますけど、相手が友人だと裁判に勝っても後味が悪いでしょうね。無二の親友に頼まれて、断るに断れないなんて事もあるでしょうけど、お金を貸さないで関係が悪くなるほうが、法廷まで引きづり出して関係が悪くなるよりよっぽどマシな気がします。法的な解決方法を検討しながら、ちょっと複雑な気分になります。

2003年08月25日

映画なにわ金融道 補足

事務所から通りを歩いている人たちの表情が見えます。今日は特に暑そうです。(こういう季節めいた事を書く時は、たいていネタ不足です。)
ギラギラした陽射に目を細めて歩いている人が多いです。稀にサングラスをして歩いている人もいます。サングラスの人を見る度に、「事務所に入って来ないで!」とお祈りしています(笑)。
ネタ不足なので、先日の「映画なにわ金融道」の補足。映画の中で主人公は地面師に騙されます。昔の地面師の話なので、手口が古いです。まず、法務局(コンピューター庁でないところ)で不動産登記簿を閲覧します。そこで登記簿の原本の該当部分を抜き取り、あたかも所有権が移転したように記入し、偽の校合印を押し、元あった場所に戻します。(注…これは完璧に犯罪ですので真似しないで下さい。詳細な手口は漫画「なにわ金融道」に紹介されています。)あとは、当該物件を購入しようとしている人が、この偽造された部分を信じて、売買代金を払ってしまえば犯罪完成となります。映画の舞台が大阪という設定という話はしましたが、今大阪のほとんどの法務局はコンピューター庁です。この手口を実行しようにも出来ない状況です。(コンピューター庁ですから、法務局のデータベースにでも侵入しない限り同種の犯罪は不可能です。)こういった事情で「脚本が変だ。」と言ってしまうと、原作からだいぶ離れてしまいますから、撮影当日は黙って見ていました。このあたりの事情を理解した上で映画をご覧になると面白いかもしれません。