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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年02月03日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布。施行日は平成27年2月27日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。施行日は平成27年2月27日。→http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

添付書類としては、住民票・戸籍の附票・運転免許証(両面コピー)・住基カード (コピー)等でいいようです。

 5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

2015年02月02日

とーちゃんの仕事

この間、うちの子供が職業体験なる課外授業を受けてました。数人ずつに分かれ、ハンバーガー屋さんやピザ屋さん等の色々なところでバイトみたいなことをする3日間だったようです。

子供なりに、働くことがイメージできて、いい経験になったと思います。とはいえ、子供がイメージしやすい職場が多かったので、親がやっている司法書士を理解するのは、また別次元の話。

そんな子供に司法書士という仕事を理解してもらおうと、先日ご紹介した司法書士が主役のドラマ「びったれ!!!」を観てもらいました。

ドラマなので、多少の演出がありますが、想像していた以上にダークな一面が多い(笑)。どこぞの組の若頭と懇意だったり、現実とはかなり違う。

「こんな司法書士は現実にはおらんか、おっても一部しかおらんよ。」と補足すると、

「一部はあなたぐらいでしょうな(笑)。」との返事。

「いやいや違うから。」

子供なりに少しは理解してくれたようです。

2015年01月29日

またまた不祥事

リーガルサポートも頑張っているんだけど、こんなニュースが続きますよね。

 着服:男性の預金 司法書士を容疑で逮捕−−淀川署 /大阪(毎日新聞 平成27年1月29日
 成年後見人として財産を管理していた男性の預金を引き出し着服したとして、淀川署は28日、司法書士のB容疑者(52)を業務上横領容疑で逮捕したと発表した。(略。一部伏字)

 リーガルサポートから送られてくる臨時総会の招集通知には、決まってこういう事例の後処理。

他の司法書士が頑張っても頑張っても、こういう事件一発で信頼を失います。 

司法書士の経済基盤をある程度担保した仕組みがいいと思いますが、 それも厳しそうです。

まだまだ似たニュースでるんでしょうね。 

2015年01月28日

渋谷区の 更地でまた偽造事件

今度は渋谷区の 更地でまた偽造事件が発生したようです。

売主の法人印鑑証明書、代表者の印鑑証明書、運転免許証、登記識別情報通知が全て偽造だったとのこと。

個人のなりすまし事件は過去にもいっぱいありますが、法人になりすますというのは、私の記憶では初めてのことです。

今回も更地。

気をつけましょう。 

2015年01月27日

補正の嵐

通常であればなんてことのない外資系企業の日本法人設立。

でも2月に施行される商業登記規則等の一部改正。。。

いつも通り、印鑑証明書の取得できる代表取締役と海外在住の取締役2名と監査役1名。

今受任している案件は、急げば何とか1月中に申請すれば問題ないけれど、次回以降は住民票が必要ってか。

2月のどこかの時点で突然増える添付書類に 、補正の嵐か?

なんとか楽する方法がないか考えてみます。。。