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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年07月30日

血圧上昇中!

昔といってもちょっと前(平成8年)に最低資本金が1000万円に満たない株式会社は有限会社などに組織変更するか、増資して1000万円にしないと解散させられていました。現在の最低資本金を恒久撤廃しようという方針とはかなり違います。時代の流れって速いですね。
今日この平成8年に解散させられた会社の代表者がお見えになりました。荷物を整理していたら、この会社の銀行の通帳が見つかったそうです。銀行印もカードも紛失してしまっていたので、銀行に相談に行ったところ、「清算人の登記をして、法務局から清算人の印鑑証明書を出してもらえば処理します。だいたい残高の5%で司法書士がやってくれますから。」と言われたそうです。
登記簿を見せてもらって内容を確認したところ、司法書士報酬だけでも結構な額になりそうでした。「ちなみにその銀行の残高は?」と尋ねたところ、司法書士報酬の数分の1しかないとの事でした。「銀行ではこの残高の5%で司法書士がやってくれる。と言ってましたけど。。。」と繰り返しおっしゃっていましたが、5%では登録免許税にもなりません。いくらお人好しの私でも??登録免許税まで自腹じゃやれません。「銀行の担当者に再度相談してみて下さい。」とアドバイスしときました。銀行の担当者も印鑑証明書代500円だけでいいと勘違いしてたんじゃないでしょうか?わざわざ清算人を選任し直さないと思いますから、口座のお金はあのまんま眠るんでしょうね。
P.S. 最近アルバイトを募集しているので、面接やってます。面接中の私より態度のデカイ若者に出会いました。おかげで今かなりイライラしてます(笑)。

2003年07月29日

次回特別研修向け参考図書について

もうすぐ8月というのになかなかカラッと晴れませんね。天候は良くありませんが、考査に受かっていたので、気分爽快です(笑)。
調子に乗って、次回の特別研修と考査の対策として参考図書についてご案内します。一般の方には申し訳ありませんが、完璧に司法書士向けの内容となります。
会のほうから、いろんな参考図書の案内があるかと思いますが、通常の業務を行いながらの研修になりますので、時間的制約がかなりあります。すべての必読書に目を通すのは厳しいと思いますので、以下の5冊を揃えられるといいと思います。
『要件事実の考え方と実務』…(評価★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎・細野敦著
『簡裁民事事件の考え方と実務』…(★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎編
『紛争類型別の要件事実』…(★★★)法曹会 司法研修所編
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』…(★★)法曹会 司法研修所編
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』…(★)判例タイムズ1090 大阪地方裁判所簡易裁判所活性化委員会編
それぞれの利用の仕方について
『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』は必読書。特に『要件事実の考え方と実務』は数回読んで内容を暗記して下さい。
『簡裁民事事件の考え方と実務』は、『要件事実の考え方と実務』でカバーしきれない「消費者信用関係等訴訟」、「損害賠償請求訴訟」といった部分を、補完するつもりで読んで内容を暗記して下さい。また記述で問われる可能性が高いので「第1部 簡裁民事事件の考え方」は必ず目を通しておいて下さい。
『紛争類型別の要件事実』はKg(請求原因)、E(抗弁)、R(再抗弁)、D(再々抗弁)が図表によくまとめられています。個々の要件事実の確認・暗記するのに適しています。但し、内容が高度なので『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』を理解された後で読んで下さい。この本まで理解・暗記されれば考査の事例問題は容易だと思います。
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』は第一審手続の流れを理解するのに適しています。模擬裁判の起案の前に目を通されると良いと思います。余裕があれば読んで下さい。
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』は簡易裁判所での定型書式が充実しています。但し、この定型書式は訴訟代理人である司法書士は使わないように裁判官より指導があります。一応要件事実を確認しながら、訴状を起案する参考資料にはなると思います。試験対策向けというより、実務の初期段階向けといった内容です。
東京会では『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』をサブテキストとして研修中に使用していたグループがかなりありました。とりあえず、最低でもこの2冊は読まれた方がいいとおもいます。日々お忙しいと思いますが、研修が始まるともっと忙しくなります。8月の割と暇な時期にこれらの参考書を読んでおくと研修中だいぶ楽できますので、是非ご利用下さい。

2003年07月28日

祝合格!

祝 考査合格!!
ありがとうございます。おかげさまで考査合格しました。これで晴れて訴訟代理人になることができます。今週金曜日のセミナーの講師を引き受けてしまった手前、落ちてたらシャレにならんなあと思っていただけに正直ホッとしました。どうやら面子は保てたようです(笑)。
東京法務局に4時に合格者が張り出され、4時30分に法務省のHPで発表ということでしたから、法務局には行かず、HPにアクセスしました。しかし、これが重い。サーバーが重くて全然見れませんでした。ようやくアクセスできた頃には他の人から「受かってますよ。」と連絡が入った後でした。
全国平均で結局70%〜80%の合格率でした。東京会はちょっと他の会よりも出来が悪かったみたいです。100時間真面目に出席したことが反映されず、単純に最後の考査の出来不出来だけで決まったみたいです。試験の結果が全てみたいな状態ですので、次回受けられる方は考査がかなりのプレッシャーになると思います。しかしながら、15分の遅刻もせず、台風にも負けず、出席した甲斐がありました。
他の人はどうだったのでしょう?優秀な人で、なんでこの人が落ちちゃったの??って情報も入ってきました。合否はどうやって決めてるんでしょうね。ちなみにうちのグループは全員受かってなかったようです(泣)。祝賀会も中途半端になりそうですね。
祝合格!ということでしばらく格安で訴訟代理させて頂きます。何かありましたら、ご相談下さい。

2003年07月25日

お客様を待たせての業務日誌

いよいよ特別研修の合格発表が月曜日となってしまいました。じたばたしても始まりませんけど、なんとなく落ち着きません。
今お見えのお客様と今日飲みに行きますので、ちょっと日誌は軽めで勘弁してもらいます。「いつもの日誌を書かなきゃいけませんから。」とお客様を待たせてワープロ打ちしてるのもどうかと思いますが(笑)。応接に腰掛けられてこちらの様子を見られています。お客様に見られながらのワープロ打ちも妙な感じですね。
ちょっと昨日の危ない会社の続き。
今うちの事務所で調査している会社があるのですが、ここ半年で本店移転を4度繰り返しています。さらに次のデータを取得するため、また登記簿謄本を手配しなければなりません。一体どこまで追いかければ終わるのでしょうか?この段階でこの会社は限りなく黒ですね。

2003年07月24日

危険な会社

新たな会社と取引を開始するにあたって、相手方の会社登記簿謄本を確認・調査することは良くあると思います。危険な会社は、登記簿のデータから判別することができる場合があります。代表的な判別例として「取りこみ詐欺」を行うような会社の場合、換金し易い物品(コピー機・パソコン等)が販売できるような事業目的が登記簿に記載されています。
会社の目的が正常な場合でも本店所在地には気をつけましょう。例えば、会社の本店所在地を登記するのに、実際にそのテナントを借りている証明書は必要ありません。架空のビル名でも登記はできてしまいますから、本当にそんな会社が実在するか確認してみると良いかもしれません。
また本店移転している会社も要注意です。本店移転すると本店移転以前のデータは現在の管轄法務局に残りませんから、ぱっと見普通の会社に見えます。その会社の以前のデータはどうなんでしょうか?他の地域(仮にA地)から新所在地(仮にB地)に本店移転していると、本店移転以前のデータはもともとの所在地Aの管轄法務局にありますから、そこで閉鎖登記簿謄本を取得しなければなりません。ところが危険な会社の中には1ヶ月おきに本店移転を繰り返していたりします。
A平成15年6月←B平成15年5月←C平成15年4月←D平成15年3月…
登記簿謄本を集めるだけでも大変です。
またそういう会社は、たいてい本店移転のたびに役員が変わっています。ここまで露骨に変更を繰り返している会社とは取引を控えたほうがいいですよね。
また登記簿謄本を見せて欲しいと言っても理屈を並べて提出しない場合、会社の登記自体をしていないこともあります。騙されないように要チェックですね。
注)上記に該当する会社でも健全な会社もあります。その点ご了承下さい。