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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年07月01日

パスポートの再発行

6月末の債権譲渡登記も終わり、とうとう7月です。今日からタバコ税が値上りしましたが、ヘビー・スモーカーの皆さんは買いだめされましたか?私はたっぷり買いだめしときました。
7月になり、なんやかんや苦しみながらも業務日誌はめでたく5ヶ月目に突入しました。(業務日誌というより、最近コラムのようになりつつあるのが気になりますけど。)今後ともご贔屓に。
今日はまた恒例の成年後見の面談の日。2週間ほどイタリアに旅行に行くので、日本を留守にしますとのこと。ロイターの社員の頃と違って、すっかりドメスティックになった今、海外旅行は夢のまた夢。羨ましい限りです。老いてますます盛んな様子にちょっと安心しました。海外でトラブルに巻き込まれないことを祈るばかりです。
海外でのトラブルといえば、ロイターに入社して初めての出張でクアラルンプールに行った時のこと。いよいよ帰国という最終日にパスポート・お財布・航空券を盗まれたことがあります。一緒に出張に行った同僚が次々と帰国して行くのを寂しく見送り、日本大使館でパスポートの再発行をしてもらいました。大使館からの帰り、交通事故に遭うし、自分の運のなさにクラクラした記憶があります。とはいえ、結局パスポートの再発行に1週間かかったので、公休扱いになり、のんびりとバカンスを楽しめたので良かったのかもしれません。ただ、久しぶりに出社した時、部長のトムに「お前誰?」とか「あのままクアラルンプール・ロイターにいれば良かったのに。」と言われたりしたので、自分の将来がすごい不安になりました(笑)。

2003年06月30日

「1円起業、無条件に」

今日の日経新聞の第一面に「1円起業、無条件に」という記事が掲載されました。お読みになった方もいらっしゃると思います。
【登記一口メモ】現行では株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は300万円です。この最低資本金のハードルが高いため、なかなか起業しづらい環境にありました。そこで今年2月より最低資本金規制の特例が設けられ、ハードルは多少低くなりました。(詳しくは事務所のHP)
この制度も設立後5年以内に最低資本金まで増資したり、場合によっては有限会社などに組織変更しなければならないという制約がありました。この部分に抵抗を感じる起業家の方もかなりいらっしゃいました。アメリカでは1ドルからでも会社設立できます。それを見習ったのかどうかはわかりませんが、2005年予定の商法改正により、無条件の1円会社の設立が認められそうです。
今1円会社を設立しても、この改正があれば5年以内の制約を受けないことになります。ますます起業のハードルは低くなり、産業の活性化に繋がっていくと思います。その反面、未熟なビジネスプランに基づく安易な起業も数多くなされるでしょう。しっかりとプランを練った上で慎重にこの低いハードルを越えてもらいたいと思います。
お前は何様じゃと怒られそうな建前の意見はこのくらいにして、ここから本音トーク。
正直この記事を見た時、やられたな。と思いました。最低資本金特例のお勉強、準備、実務にかなり時間を割きましたから、「おいおい、あれだけやらせといてなくなっちゃうのかよ。」と思いました。また5年以内に増資や組織変更または解散という登記手続が時限爆弾的に仕込んでありますから、我々司法書士にはおいしい仕事だった訳です。(←滅茶苦茶本音です(笑)。)
しかし冷静に考えると、単純に会社を設立しようという人がかなり増えますから、仕事量的には変わらないか、むしろ増えるのかなとも思います。フタを開けてみなければ分かりませんが、今後も商法には振り回されそうです。

2003年06月27日

「集中日」

今日は俗に言う「集中日」でした。かなりの数の企業が今日定時株主総会を開催しました。総会はだいたい午前中に始まりますので、複数の企業の株主であっても、複数の総会に同時に出席できません。集中の理由もこのあたりなんでしょうか。日誌のネタとしてもはずせない訳で、内容が堅いですけど辛抱して下さい。
株主の経営監視が例年にも増して厳しいのが今回の特徴です。厚生年金基金連合会が総会議案の43%に反対を投じたとの報道もあり、より透明度の高い経営が求められているようです。今年度は業績不振、あるいはいろいろな企業の不祥事が目立った年度でもありますので、役員に対する退職慰労金支給に反対票を投じた株主も多いようです。
意外な感じがしたのは、厚生年金基金連合会が77%も反対に投じた「定款の一部変更」です。具体的には株主総会の特別決議の定足数の緩和のことです。
【登記一口メモ】
定款変更など重要な事項の変更は株主総会の特別決議が必要です。従来の特別決議は「総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもってすること」とされていましたが、商法改正で、定足数が緩和され「総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもってすること」と定款で定めても良いことになりました。(商法第343条)
経済界の要請もあり、やっと実現した株主総会の特別決議の定足数の緩和です。現在、株式持ち合いが解消され、個人株主が増えた結果、定足数を満たすことが困難になってきていますので、企業側からするとどうしても承認させたい議案のひとつだと思います。企業を取り巻く環境が様々に変化する中で、経営の速度を求めると欠くことのできない承認事項だと思いますが、いくつの企業で無事承認されたんでしょうか?
P.S. なんか真面目な業界紙か新聞のコラムのようで、自分のキャラに合わない内容になってしまいました(笑)。

2003年06月26日

期待の大物新人

昨日、昔勤めていた司法書士事務所の人達と飲みに行きました。
司法書士試験に合格すると中央研修(2週間)・関東ブロック研修(2週間)・東京会の研修(1ヶ月)を受講しなければなりません。そして最後に、配属研修があります。期間は3ヶ月で、ベテランの先生がいる事務所に新人が割当されます。昔勤めていた司法書士事務所のT先生は業界50年のベテランですから、今年も新人が割当られたようです。
もともとこの業界で働きながら合格した人は、配属研修しても意味ないですから、この配属研修を受ける新人は決まって大学卒業して間もない本当の新人が多いです。
飲み屋にて
私「今年の配属研修始まりました?」
前の事務所のKさん「うん、今来てるよ。」KさんはT事務所の番頭さんで、40歳後半です。
私「どんな人ですか?」
Kさん「それがさー、60歳超えてるんだよ。」
私「まじですか?」
Kさん「T先生がさ、今年こんなのが来るからって履歴書見せてくれたんだよ。そしたら60歳だろ。だからすぐ『60歳じゃないですか!こんな人教えらんないですよ。』って文句言ったんだよ。そしたらT先生は『おれが二十歳の時に生まれてるんだから、若いじゃないか。』って言うんだよ。そりゃT先生からしてみれば若いだろうけど、教えにくくてしょうがないよ。」
毎年新人イビリして楽しんでいるKさんには、ちょっと扱いづらい新人?のようです。
そのせいかどうか知りませんが、Kさんはすごく悪酔いしてました(笑)。

2003年06月25日

監査役の任期−解説

正解は監査役Aは平成19年の決算期に関する定時総会の終結の時まで、監査役Bは平成18年の決算期に関する定時総会の終結の時までです。
ちょっとひねくれた問題でしたけど、正解されましたか?
監査役Aのもともとの任期は今回の定時総会終結の時までありますので、即時就任承諾しても新しい任期は定時総会終結後にスタートします。ですから商法第273条第1項に該当し、平成19年の決算期に関する定時総会の終結の時まで任期があります。ところが監査役Bは即時就任を承諾してますから、任期は定時総会中から始まります。となると附則7条の「既存会社の監査役で平成14年5月1日後に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任する者の任期は従前どおりである」に該当しますので、従来の3年の任期になりますから、平成18年の決算期に関する定時総会の終結の時までとなります。
訳わかんないですよね。実務の現場は混乱しており、そもそもこの問題の監査役Aについても定時総会中で即時就任を承諾しているから3年だという学者もおり、意見が分かれています。そのため現場がそれに振り回されているようです。東京法務局では、「この場合の監査役Aは4年の任期という理解で対応しています。」とのお答えでしたが、他の管轄の法務局でも同じ対応ですか?との質問には「それぞれの法務局で扱いが違う」。とのことでした。見解が分かれる所があるので、即時就任承諾させずに、後日別途就任承諾書を差入て完全に4年の任期になるように慎重に対応されているところもあるようです。私は個人的には即時就任承諾したとしても、その承諾は今の任期が終了した後に就任しますという意思表示ですから、東京法務局の言う通り4年でいいのかなとも思っています。
ちょっと司法書士と司法書士受験生にしか興味なさそうな解説になってしまいましたが、こんな微妙なことに振り回されているんだなあと思って下さい。