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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月24日

監査役の任期−問題

今週定時総会の集中して開催されます。議案に反対する株主も増えているみたいです。
いきなりですが、
【登記一口メモ】
商法の改正で監査役の任期が4年になりました。正確には平成14年5月1日施行の改正により、「監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとす。」(商法第273条第1項)になりました。ただし、経過措置がありまして「既存会社の監査役で平成14年5月1日後に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任する者の任期は従前どおりである」とされています。(附則7条)
という改正点をご理解頂いているという前提で、さて問題です。
問題 決算期が3月の会社で、今週行われる定時総会で監査役Aが任期満了し重任、監査役Bが新たに選任され、それぞれ即時就任を承諾すると監査役の任期はいつまででしょう?
現在          今回の定時総会で変更後
監査役A     →       監査役A
                   監査役B
ちょっと解説が長くなってしまいましたので、正解は明日発表します。

2003年06月23日

健康な生活

時節柄、次々と定時株主総会が開催されています。役員の押印が済んだ議事録や委任状が事務所に届きます。届いては申請、届いては申請の繰り返しです。議事録の押印がしっかりされていれば良いのですが、押印が洩れていたり、違うハンコが押してあったり、取締役Aと監査役Bのハンコが同じだったりと色んなミスを発見しては、また押印をやり直ししてもらっています。(Q&Aに印鑑の押印の仕方について説明してありますので、ご不明な点がありましたら、そちらを参考にして下さい。)
あと3週間はこんな感じの役員変更登記が続きます。7月も第3週になると業界も暇になるので、それまではこんな毎日です。毎日似たような登記申請で飽きてしまいそうですけど、先例もないような変化に富んだ申請に苦しめられるよりはずっと楽です。しかしながら、比較すると楽だというだけで、注意力を維持したまま書類を確認する作業は、そんなに楽でもありません。ついついタバコの本数も増えてしまいます。書士会から人間ドックのお知らせが来てましたので、暇を見つけて検査に行くつもりです。こんな話をしつつも、来月タバコが値上りするので、「今のうちに買いだめしなきゃいけないな。」とも思っています。健康な生活はなかなか送れそうにありません。
P.S.
試験から2ヶ月、やっと7月28日に特別研修の考査合格者の発表があるそうです。

2003年06月20日

条文の話

掲示板に条文の話がでましたので、今日は条文の話。
条文の数でいうと憲法は103条、民法は1044条、商法は851条、刑法は264条あります。やっぱり民法が多いですね。これだけ条文が多いと理解するのが大変そうですが、マイナーな条文は試験勉強でちょっと触るぐらいです。掲示板でゾロ目で有名な555条(バイバイ)の話に触れましたが、同じゾロ目でも222条(水流地の所有者は〜)とかは、試験問題にもなりませんし、実務で使うことはまずないです。(田舎だとあるのかな??)
ところで、民法ができたのは明治の頃です。刑法や民事訴訟法は最近大改正がありましたので、ひらがなまじりの読みやすい条文ですが、民法はカタカナまじりの古い読みにくいスタイルのままです。何度も改正を繰り返して今の民法になってる訳ですけど、改正されずに放置され、古い明治時代を感じさせる条文があります。
民法第317条「旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」
今どき「従者」はないだろうとか思いますが、「牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料」はもっとありえないですよね。「こんなマイナーな条文を紹介してどうするんだ!」とお叱りを受けそうですが、でもこの条文、過去の司法書士試験で聞かれたこともありますので、ほとんどの司法書士は知ってるメジャーな条文です。(実務じゃ使いませんけど。)
P.S.
555条は有名な条文ですので、覚えておいて損はないです。それでは555条!(司法修習所の教官のオヤジギャグです。詳しくは掲示板に書いてあります。)

2003年06月19日

1円会社

特別研修の合格発表はまだありません。いつ発表するかも知らされておりません。この調子だと法務省のHPでいきなり発表となりそうです。様々なデマが飛び交っており、落ち着かない日々です。港支部では合格者による試験対策をテーマに今度セミナーを開くそうです。なぜか私が講師役だそうで、ますます不合格でしたといえない状況になってきました(泣)。
昨日の大安を無事乗り切りましたので、今日は午前中ちょっと時間がありました。最近1円で会社が作れるようになった関係で、その手の質問が多く説明するのが大変だったので、HPをリニューアルしました。「会社設立」というコーナーを作りましたので、興味ある方はクリックして下さい。ここ
昔と違って大抵の方はインターネットできる環境にあるので、説明の代りに「詳しくはホームページで!」とどこかのCMのような回答をしています。今度フジテレビでこの1円会社の特集をゴールデンの時間帯に放送するそうで、ご近所の港法務局にテレビクルーが来ておりました。私は写ってないと思いますが、お暇なら見て下さい。(といったものの内容などは全く知りません。面白いかどうか責任持てません。)この日誌よりマシだと思いますけどね。(←最近ヒットするネタがなくて、ちょっと自虐的です。)

2003年06月18日

支店所在地における登記

あらかじめ断っておきますが、今日のネタは面白くないです。そうそう毎日いいネタは転がってません。じゃあいつもは面白いのか?と言われるともっと困りますけど(笑)。
先日当事者出頭主義の話をしましたが、その例外として支店所在地における登記というのがあります。支店所在地における登記は郵送で申請できます。
例えば東京が本店で、支店が大阪にある会社が登記する場合は次の手順になります。
1.通常通り東京で申請をします。
2.2週間ぐらいで登記が完了した時点で変更された本店の登記簿謄本を取得します。
3.その登記簿謄本を申請書の添付書類として支店(大阪)の法務局に郵送で申請します。
4.2週間くらいで支店所在地でも変更登記がされればお終いです。
支店が大阪だけであれば楽ですが、全国に支店を持ってる会社だと支店の数だけ申請しなくてはなりません。支店も大都市だけだといいのですが、「こんな地名聞いたことないよ。」って地域の法務局に申請しないといけない場合があります。
今日のがそれだったのですが。。。
なんとなく変な感じがしたのと、あまりにもマイナーな地域だったので、「全国登記管轄等一覧−平成14年7月1日現在」(業界内では最新版)という本でその地域の管轄法務局をもう一度調べてみることにしました。その法務局でいいのか一応確認の電話をかけてみたところ「この電話は現在使われておりません。。。。」というアナウンス。番号間違えたかなと思って再度電話してみましたが、やっぱり同じアナウンスでした。不思議に思ってその近所の法務局に電話したところ、「ああ、○○○○出張所はなくなりましたよ。それは今うちで扱ってますから。」とのお答えでした。関東エリアですと法務局からお知らせが来ますが、遠いとお知らせもありません。
失敗しないためには地味な確認作業も必要ですね。というお話なんですけど、たいしたオチもなくすみません。ま、失敗しなくて済んだということで。