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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月28日

特別研修いよいよはじまる!

いよいよ始まった特別研修に昨日、一昨日と出席してきました。研修費75000円だった分、ライブ中継等設備にだいぶお金をかけてます。休み時間にはなぜか「サザンオールスターズ」の曲が流れてました(笑)。研修の内容はインターネットで公開しないようにとの御達しがありましたので、内容は割愛させて頂きます。東京の会場(日司連ホール)では2日間で遅刻者0でした。みんな気合が入ってるようです。1講義ごとに出席の確認があり、早退者がいないように見張りまでいて、がんじがらめの2日間でした。ずっと座りっぱなしでエコノミー症候群になりそうです。
今日、明日、明後日もその後も研修。課題もたっぷり出ています。安息の日はいつ訪れるのでしょうか??
PS 今日月曜日というかんじが全くしません。(体内時計的には金曜日(笑)。)
【登記一口メモ】というより訴訟一口メモです。平成15年4月より司法書士法の改正があり、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権が付与されます。今回の特別研修はこの法務大臣の認定を得るためのものです。認定がでると訴額90万円(改正されて140万円に引き上げられそうですが)までの訴訟代理人となれます

2003年04月25日

遺産争い−正解発表

いよいよ明日から法廷に立つための第一歩、特別研修が始まります。東京での研修内容をライブで各地に発信するそうです。この研修の初回ですし、なんらかのアクシデントがあありそうです。昨日はすみませんでした。正解発表です。Q1 中学生は遺言をすることができる。答えは×。厳密に言うと15歳の誕生日を迎えた中3は遺言できます。(民法第962条)未成年でも15歳であればいい訳です。現実にはなさそうです。Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。答えは×。共同遺言は禁止されています。((民法第975条)遺言は後日自由に撤回できるのが原則です。共同でしてしまうと、片方が自由に変更できなくなりますから、認められません。Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。答えは×。これを認めない判例があります。遺言は後日自由に撤回できるのが原則ですから、正確にいつその遺言が作成されたかが大切です。平成15年4月の遺言がもう1通でてきたらどっちが後日作成したものかわからず困りますよね。一般常識だとよさそうですけど、こんな理由で×です。Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。答えは×。例えば杉本高文でなくて「明石家さんま」で有効な遺言となります。誰が遺言したというのがわかればいいんですね。もちろん自分しか知らない、ごく少数しかわからないペンネームでは無効になるんじゃないでしょうか。「氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、…」という判例もあります。一般常識だとダメそうですけど、有効です。どうでしたか?お出来になりましたか?相続人が揉めないための遺言。かえってトラブルになるような遺言の作成は止めときましょう。繰り返しになりますけど、業界で遺言は「いごん」と発音してます。遺産分割協議で「いごん」と発音してる親族がいたら注意しましょう(笑)。

2003年04月24日

すみません。正解は明日必ず。

解答は明日ってことで。と昨日書いておきながら、解答は明日にします。
すみません〜〜。
実は夕方5時すぎに事務所に戻り、事務所の報告を聞いてたら、5時50分。よくよく考えたら、今日6時から港区の役員会でした。慌てて会に出席し、ミーティングの後、やっぱり飲み会。只今11時15分。気合を入れて日誌の更新のために、事務所に戻ってきました。とはいえ酔っ払っておりますので、昨日の正解発表は明日とさせていただきます。
この状態で解説を書く気力などありません。
ただ、飲み会を終えて、事務所に戻りこの時間に日誌をつけてる私を評価して下さい。
ほんと申し訳ない。明日必ず!

2003年04月23日

遺産争い

最近相続で揉めた案件の登記が続いています。
遺産は多いとやっぱり揉めることが多いですね。父親が死亡してもまだ母親がいる場合が多いので、この時点ではまだ揉めませんが、母親も死亡するといよいよ兄弟の争いが始まるようです。お互い弁護士をたてて、2年〜3年争い続けることもあります。
亡くなられた方は、かわいい?子供たちが自分の遺産で争うなんて想像しない場合が多いですから、遺言がないと揉めますね。
遺言書も専門家に頼んで作成してれば問題ないんでしょうけど、本人が適当に作成したものだと、この争いの火に油を注ぐようなもんです。
よくテレビドラマなんかでワープロで作成した遺言書の最後に直筆で署名して捺印(拇印)をしてあるものを良く見かけますが、実はあれはアウトです。(最近微妙な判例は出ましたけど)
【登記一口メモ】
原則として遺言は「自筆証書遺言」(遺言内容・日付・氏名を遺言者が全文自書し、これに印をおさなければならないもの)、公証人が関与する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類しかありません。さっきのテレビドラマのやつは全文が手書きでないのでダメということです。民法で遺言に厳重な方式を定めてますので、例外は認められません。
ここで、知ってそうで知らない遺言の知識。(○×問題です。)
Q1 中学生は遺言をすることができる。
Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。
Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。
Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。
業界関係者は読み飛ばして下さい(笑)。解答は明日ってことで。

2003年04月22日

「名刺がないのに職業がわかる人」

うちの事務所は道路に面した1階です。東京では選挙が近づいてきましたので、選挙カーが頻繁に通ります。正直「うるさいです。」でも1階なりのメリット(法務局にすぐ行けるとか、お客様のアクセスが楽とか)があるので、ここは我慢我慢です。
たまに我慢の限界を超える被害に合うこともあります。以前ここでちょっと触れた「名刺がないのに職業がわかる人」が飛び込み客としてくると最悪です。
事務所の前に黒塗りのベンツなんがが駐車して、そこから「名刺がないのに職業がわかる人」が「今日中に登記してくれ。」なんて来られるともう大変ですね。
今の事務所に引越す時にお客様の一人が「看板は出さない方がいいんじゃないの?」と言ってくれました。でも、そうそうそんな被害はないだろうと思っていた看板を出した初日、引越しして初めてのお客様が「名刺がないのに職業がわかる人」でした(笑)。今でこそ笑えますが、あの時はパニックでしたね。ま、こんな風に経験を積むんでしょう。たくましく成長していく様を見守って下さい(笑)。