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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年12月24日

休眠会社は毎年整理されるそうです。

子供も大きくなり、「今年はサンタが来なくても別にいい。」と寂しげなことを言うようになってしまいました。本人は、来月発売されるゲームが欲しいようで、「プレゼントは来月に持越ししてくれ。」と実にドライ。

毎年続けていたイベントがなくなるようで、親としては寂しい限りです。

今日のネタはそれと正反対。12年ぶりのイベントが来年から毎年続けられるようです。

休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から (日本経済新聞2014/12/24)

 登記していても経営実体のない休眠会社の整理を進める法務省は24日までに、これまで5〜12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針を固めた。登記の電子化で実態を把握しやすくなったことがきっかけで、休眠会社が犯罪に悪用されるのを防ぐ狙いもある。

以前アップした「休眠会社の整理 届出書サンプル」の記事の中で、
「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。
とさる筋から聞いた噂に触れましたが、本当だったんですね。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002911.html

今回、対象となった会社は、8万8千社。宛先不明で返却された6万社は、みなし解散となるでしょうから、来年以降は、どんどん対象会社は少なくなりますね。

2014年12月22日

改正民法の条文案

 改正民法の条文案です。

ボリュームありますから、年末年始のうちにチェックしておきましょう。。。 

 http://www.moj.go.jp/content/001130016.pdf

2014年12月18日

株式分割 1日でできなくなるの???

ちとマニアックではありますが、また商事法務、今日はNO.2039からのネタ。
P17にアムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響という東京地判平成26年4月17日の事案が紹介されています。

株式分割を行うには、基準日の2週間前までに基準日公告をしなければいけません。しかし会社法124条3項の但書を使って、定款を変更し、最短1日で株式分割する裏技?がありました。

(基準日)
第百二十四条  株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

東京地判平成26年4月17日の判決によると、「会社法第124条3項但書における基準日設定公告を省略するための定款の定めは、基準日制度の趣旨を鑑み、基準日の2週間前までに必要」との判断が下されました。

制度趣旨を考えると、ごもっともな判断でございますが、どうしても2週間前に手当できないことも実務上ある訳です。

これからは、この方法使えないんじゃないの?

と思っておりましたら、なんとこんなマニアックな部分の研修が開催されるみたいで(笑)。

1.日 時:平成27年2月6日(金)午後6時〜午後9時
1.会 場:日本教育会館8階「第二会議室」
1.テ ー マ:「会社法における基準日制度の意義と司法書士実務への影響」
 〜近時の裁判例を手がかりにした、株式分割における基準日設定公告を省略するための定款規定の活用に関する考察〜

ご興味ある方は是非。

2014年12月17日

年末年始に企業法務担当者がすべきこと つらいね。

相変わらずの師走でございます。
バタバタしており、商事法務なんかもゆっくり読んでいる暇はないのですが、商事法務NO.2053からのネタ。

商事法務の最終ページにスクランブルというコラムがあります。
今回のテーマは、ずばり「年末年始に企業法務担当者がすべきこと」

呑気に寝正月、テレビでも観てダラダラ過ごすつもりの方には、かなり耳の痛い話です。

会社法施行規則等の法務省令の改正案が公表されたのを踏まえ、来年の株主総会の準備を、少しでも検討を進めておき、2015年には、スタートダッシュできるように、ということらしいです。。。

先月、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について、ブログを数回アップしましたが、このコラムでも触れられていました。

「登記申請の際の本人確認手続の厳格化」

例の取締役の就任の際に住民票が必要になるとかいうあれのことです。

企業の法務担当者の中には、かなり詳細な株主総会の社内マニュアルを作成しているところもあり、たまに監修を頼まれたりしますが、そのマニュアルを、年末年始の内にしっかり改定しなさいという話です。

確かに個人情報の管理がやかましいこのご時世に、「今まで必要でなかった住民票が今回から必要になります。」と急に役員に伝えても、それじゃあ役員も納得しないでしょうし、婚姻前の氏の登記も、事前に役員にどの名前で登記するか事前に確認するようにしておかないといけません。

結局それに対応するマニュアルの修正は、私の仕事。つらいわね。。。

2014年12月15日

あかん。

締切迫ってるものが、あまりにも未処理のため、無理っす。