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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年12月12日

ある司法書士の一日

今日の一日。
いかにも商業登記やってます的な時間の過ごし方をしたので、ご紹介。

午前中合併関連の書類の精査。
午後1〜3時30分 種類株式発行関連資料の精査、接客。
午後4時過ぎ 低血糖っぽくなり、手が震える。
チョコ・シュークリームをパクつく。
午後4時30分 別件の増資の打合せ。スケジュール的に無理なこと言われ困る。
午後5時〜6時30分 ストックオプション発行×3件分の概要の確認。ふらふら。
6時30分 ブログ書き始める ←今ここ。

ストレス満タンなため、六本木へ繰り出す。←もうすぐ

飲みに行ってもいいよね?

2014年12月11日

ごつい登記懈怠

最近型にはまらない手続きが多くて、ブログをさぼり気味であります。そのうち楽になりますので、しばらく我慢して下さい。

最近話題にした休眠会社の整理ですが、知り合いの税理士さんから,ごつい懈怠のケースについて、問い合わせがありました。

ごつい懈怠の会社は、その税理士さんの顧問先である企業の関連会社。直接の顧問先企業ではなく、実質休眠状態であったため、税理士さんもそんな会社があったことすら知らなかったようです。

「結構懈怠になってるみたいです〜。お客さんの手元にある登記簿謄本のコピーをお送りします。」

早速送られてきた登記簿謄本見ると、いきなりブック(笑)。20年以上前に役員変更したものが出てきました。

「いやいや、きっとその後変更登記は入れているはず。」

そう思って最新の登記簿を確認したら、平成13年に本店移転しただけで、役員は平成6年重任という大物。

実に18年の懈怠。

私の知っている範囲で12年の懈怠で過料が15万円だった会社はありましたが、軽々と上回ってきました。

過料も想像できません。

ありのままを税理士さんにお伝えしたところ、お客様はドン引き。もしかしたらそのまま職権解散もあるかもしれません。

15万円以上の過料が来たケースをご存知の方がいれば教えて下さい。

よろしくです〜。

2014年12月09日

東京会のSuperNETがリニューアルしました

司法書士会の会務は、頑張ってもその成果が中々現れにくいものですが、今までやってきた情報電子化委員会の成果は、分かりやすい。

東京会のSuperNETがリニューアルしました。(東京会以外の皆さんすみません。)

東京司法書士会 会員専用ページ(閲覧には、IDとパスワードが必要です。)
http://www.tokyokai.or.jp/pri/

かなり見やすくなったと思いません?一応項目ごとのアクセス数もわかるようになっております。(露骨に人気・不人気が明確になります。。。)

立ち上げた直後なので、ブラウザによっては、不具合があるかもしれませんが、改善していきますので、宜しくお願いします。

2014年12月04日

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止−日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
(日刊工業新聞 2014年12月02日)
 法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。(以下略)

 

 

投資促進等ワーキング・グループ  議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html

規制改革の内容として
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」とありますが、これはあくまでも「在留資格取得要件の緩和」の話。
新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認めることについて検討し,結論を得る。
 というところは、まあ規制緩和としてありうるとしても、

民事局の考え方としては、
↓この基本姿勢
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/item1-2.pdf

日本国内の取引先の保護の観点から,日本国内に紛争の処理に応ずる権限を有する者を置く必要があること,取引継続禁止命令等の監督の実効性を確保する必要がある

どういう取材なのかこれ以上の内容はわかりませんが、「在留資格取得要件の緩和」はあるかもしれませんが、

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな〜。

記者さんの勇み足の予感。。。

2014年12月02日

休眠会社の整理 届出書サンプル

ぼちぼちではありますが、法務局から通知書が届いて困っている方から、「ど〜すればいいの?」というお問い合わせがきています。

基本的には、通知書の下半分の届出書(下記ご参照)に記名押印したものを郵送すれば終わりです。

届出書
当社(当法人)は、まだ事業を廃止していません。

平成  年  月  日

本店又は主たる事務所

商号又は名称

代表者
住所

資格・氏名        印

東京法務局○○出張所御中

上記内容と登記簿の内容が一致していない場合、適式な届出として取り扱ってもらえません。一致される登記を平成27年1月19日までにしなければならないのでご注意を。

今回は12年ぶりの休眠会社の整理ですが、「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。