2014年11月18日
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その2
まず商業登記規則第61条第5項について
架空人名義で取締役の登記を入れられないためには、実益のある改正だと思います。
但し、このまま改正され、「就任承諾書には必ず住所の記載が必要」みたいな運用や、「議事録を援用する場合は、議事録に住所の記載が必要」
みたいな変なことにならないことを期待します。
実務上は、必要書類を住民票・印鑑証明書と分けて顧客に案内するよりも、印鑑証明書のみで案内したほうが混乱がないような気がします。
このほうが応用もききますし。
架空名義人排除には、有益ではありますが、現場としては、実に厳しい改正に思います。
つづきは明日。