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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年07月22日

役員全員重任

役員が多いと登記事項を作成するのも一苦労ですが、下記のような記載例でもいいんですね。

NPO法人の例ですが、

「役員に関する事項」
「資格」役員
「氏名」全員
「原因年月日」平成○年○月○日重任

詳しくはこちらで。
http://www.moj.go.jp/content/000057886.pdf

知らんかった。。。

 

2014年07月16日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

「とうとう」というか「やっと」。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施されます。

前回が平成14年12月3日付けで職権解散の登記がなされましたから、12年ぶり。かなり前のことなので、
経験されたことのない司法書士も多いでしょう。
当時この職権解散で大騒ぎになったかというと、そうでもなかった気がします。

個人的には、何件か「まだ事業を廃止していない旨の届出」を出したり、職権解散の登記が入ってから、しばらくして、
「うちの会社がいきなり解散させられている〜〜。」と苦情(?)を言って来られた方々に継続の手続をしたりしたぐらいで、
実は休眠じゃない会社も、そんなに多くはないかなといった印象です。

 

一応職権解散のまとめ

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

【スケジュール】
平成26年11月17日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年1月19日届出提出期間最終日
平成27年1月20日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

詳しくは下記をご覧下さい。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

2014年07月15日

株主総会の書面決議のお話 その12 おわり

総会後の完了処理ではまっております。

さて、つづき。

「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。

少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。

実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、
他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。
こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。

作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。

とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ〜!

長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。

 

2014年07月11日

これから委員会行ってきます。

情報電子化委員会があります。

これから行ってきます。気分転換にはいいかなw
 

2014年07月10日

株主総会の書面決議のお話 その11

やっとつづき。

前回は、
実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」と首をかしげたくなるところがあります。
というところまで。

100%子会社で「株主提案による株主総会の書面決議」を行うと、株主である親会社が提案をし、その場で同意書を回収すれば、
あっという間に株主総会の書面決議が完成します。自作自演ですけれど、「江頭2:50」に備えて、取締役のスケジュールを調整したり、
取締役会を書面決議で行ったりする手間がグンと減りますから、場合によっては便利この上ないです。

同意書を子会社へ渡したら、議事録の作成となります。当然株主が作成する訳ではなく、当然に、
議事録の作成に係る職務を行う取締役が作成します。

問題は株主が大勢ではないけれど、複数いる場合。提案してすぐ同意という自作自演ができませんから、
当然他の株主に提案書を送付することになります。

「あれ?」

「同意書は誰に返すの?」