2014年07月22日
役員全員重任
役員が多いと登記事項を作成するのも一苦労ですが、下記のような記載例でもいいんですね。
NPO法人の例ですが、
「役員に関する事項」
「資格」役員
「氏名」全員
「原因年月日」平成○年○月○日重任
詳しくはこちらで。
http://www.moj.go.jp/content/000057886.pdf
知らんかった。。。
2014年07月22日
役員が多いと登記事項を作成するのも一苦労ですが、下記のような記載例でもいいんですね。
NPO法人の例ですが、
「役員に関する事項」
「資格」役員
「氏名」全員
「原因年月日」平成○年○月○日重任
詳しくはこちらで。
http://www.moj.go.jp/content/000057886.pdf
知らんかった。。。
2014年07月16日
「とうとう」というか「やっと」。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施されます。
前回が平成14年12月3日付けで職権解散の登記がなされましたから、12年ぶり。かなり前のことなので、
経験されたことのない司法書士も多いでしょう。
当時この職権解散で大騒ぎになったかというと、そうでもなかった気がします。
個人的には、何件か「まだ事業を廃止していない旨の届出」を出したり、職権解散の登記が入ってから、しばらくして、
「うちの会社がいきなり解散させられている〜〜。」と苦情(?)を言って来られた方々に継続の手続をしたりしたぐらいで、
実は休眠じゃない会社も、そんなに多くはないかなといった印象です。
一応職権解散のまとめ
【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成26年11月17日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送
↓
まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間
↓
平成27年1月19日届出提出期間最終日
平成27年1月20日職権解散
↓
みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。
詳しくは下記をご覧下さい。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
2014年07月15日
総会後の完了処理ではまっております。
さて、つづき。
「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。
少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。
実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、
他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。
こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。
作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。
とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ〜!
長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。
2014年07月11日
情報電子化委員会があります。
これから行ってきます。気分転換にはいいかなw
2014年07月10日
やっとつづき。
前回は、
実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」と首をかしげたくなるところがあります。
というところまで。
100%子会社で「株主提案による株主総会の書面決議」を行うと、株主である親会社が提案をし、その場で同意書を回収すれば、
あっという間に株主総会の書面決議が完成します。自作自演ですけれど、「江頭2:50」に備えて、取締役のスケジュールを調整したり、
取締役会を書面決議で行ったりする手間がグンと減りますから、場合によっては便利この上ないです。
同意書を子会社へ渡したら、議事録の作成となります。当然株主が作成する訳ではなく、当然に、
議事録の作成に係る職務を行う取締役が作成します。
問題は株主が大勢ではないけれど、複数いる場合。提案してすぐ同意という自作自演ができませんから、
当然他の株主に提案書を送付することになります。
「あれ?」
「同意書は誰に返すの?」