2014年06月30日
株主総会の書面決議のお話 その10
つづきでございます。
ここまでお読み頂いた方には、「江頭2:50」対策と思われてしまうような「株主提案による株主総会の書面決議」ですが、
うちで最初にこれを利用したのは、休眠状態にある子会社を解散しようという場面でした。
数年前より休眠状態で、唯一の取締役だった親会社の従業員も、その時点で既に退職し、所在が分からないという話。
なんとか手間をかけずに処理できないかというご相談があり、やってみたのが初回でした。
具体的に議事録はどうすればよいかは、会社法施行規則にあります。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">(議事録)
第七十二条
4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三百十九条第一項 の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
ご丁寧に「イの事項の提案をした者の氏名又は名称」と「名称」としっかりありますので、取締役の氏名を通常記載すべきところに株主の「名称」
を記載します。他は全く同じなのですが、実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」
と首をかしげたくなるところがあります。
つづく。